第三受益者の禁止 のサンプル条項

第三受益者の禁止. 本契約のいかなる部分も、明示あるいは黙示を問わず、本契約に定められている、または本契約を根拠としたあらゆる性質の権利、便益もしくは法的救済をユーザー、ベンダー グループのメンバーおよびベンダー パートナー以外に付与することを意図したものではありません。ユーザー、ベンダーおよびベンダー グループのメンバー以外の者が本契約に依拠した訴訟を起こすことはできません。ベンダーは、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーが被った、以下のような損失、損害またはクレームに関する権利と法的救済を含む、本契約に定められているベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの権利、法的救済、責任の制限と除外、および法的弁護を行使する資格を得
第三受益者の禁止. 本契約は、ユーザー、ベンダーならびに他のベンダー グループ会社、およびそれらの代理業者、ライセンサー、代表者、供給業者、販売業者、再販業者ならびにその他のビジネス パートナーの利益のみを目的としています。本契約に基づく個人または団体は、サード パーティ受益者として本契約に準じた訴訟を提起できません。
第三受益者の禁止. 本契約のいかなる部分も、明示あるいは黙示を問わず、本契約に定められている、または本契約を根拠としたあらゆる性質の権利、便益もしくは法的救済をユーザー、ベンダー グループのメンバーおよびベンダー パートナー以外に付与することを意図したものではありません。 ユーザー、ベンダーおよびベンダー グループのメンバー以外の者が本契約に依拠した訴訟を起こすことはできません。ベンダーは、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーが被った、以下のような損失、損害またはクレームに関する権利と法的救済を含む、本契約に定められているベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの権利、法的救済、責任の制限と除外、および法的弁護を行使する資格を得ます (ただし義務付けられません): (i) 本契約の条件の遵守をユーザーが怠ったことに起因または関連する、または (ii) 本契約に従ってユーザーが免責する義務があるもの。ベンダーではなくベンダー グループの別のメンバーあるいはベンダー パートナーがかかる損失、損害またはクレームを被った結 果として、かかる損失、損害またはクレームが第 6.4.1 項に定める間接的、派生的もしくは付随的な損失または損害として除外されることはありません。
第三受益者の禁止. 本契約に別に明文の規定がない限り (Stratasys 子会社および免責適用者など)、本契約に第三受益者はありません。お客様は、Stratasys との契約において、一部の Stratasys のサプライヤーおよび/またはライセンサーが本ソフトウェアのユーザーに対して特定の権利の行使および使用制限を行う権利を有すること、ならびに当該権利および制限をお客様に直接強制する権利を有することを確認し、これに同意するものとします。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。