算定期間と適用時期 のサンプル条項

算定期間と適用時期. 電源調達費単価算定期間 電源調達費単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る検針期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る検針期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る検針期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る検針期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る検針期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る検針期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る検針期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る検針期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る検針期間等 毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月の料金に係る検針期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年の4月の料金に係る検針期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年の場合は、翌年の2月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る検針期間等 各電源調達費単価算定期間の電源調達費単価によって算定された電源調達費調整単価は、その電源調達費単価算定期間に対応する、電源調達費単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各電源調達費単価算定期間に対応する電源調達費単価適用期間は、次の通りといたします。

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  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(清掃時間は除く)

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。