算定期間と適用時期 のサンプル条項

算定期間と適用時期. 電源調達費単価算定期間 電源調達費単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る検針期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る検針期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る検針期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る検針期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る検針期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る検針期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る検針期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る検針期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る検針期間等 毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月の料金に係る検針期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年の4月の料金に係る検針期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年の場合は、翌年の2月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る検針期間等 各電源調達費単価算定期間の電源調達費単価によって算定された電源調達費調整単価は、その電源調達費単価算定期間に対応する、電源調達費単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各電源調達費単価算定期間に対応する電源調達費単価適用期間は、次の通りといたします。
算定期間と適用時期. 基準月の前月を含む、過去3ヶ月の平均単価に基づく電源コスト調整単価を、基準月の翌月の検針分に対応する請求額に適用します。

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  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に掲げる追加料金を申し受けます。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。