管理報酬等 ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総 のサンプル条項

管理報酬等 ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総. 報酬は、ファンドの純資産総額に対して合計最大年率0.995%程度を乗じた額およびその他費用です(注2)。 報酬代行会社報酬 年率0.12%(注3) 管理会社報酬等の支払い代行業務の対価 管理会社報酬 年間5,000米ドル ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価 受託会社報酬 年間10,000米ドル ファンドの受託業務の対価 投資運用会社報酬 年率0.35% ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価 代行協会員報酬 年率0.01% ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等の対価 保管会社報酬 年率0.025% ファンドの資産の保管業務の対価 管理事務代行報酬 年率0.07%(上限)(注4) ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務の対価 販売報酬 年率0.42% 受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理等の業務の対価 投資対象ファンドの受益証券 投資対象ファンドの受益証券について、報酬・費用はかかりません。(注5) その他の費用・手数料(注6) 年率0.32% 上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書等の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、ポートフォリオ取引等に関する費用や支出、信託財産にかかる租税等 (注1)各報酬については、目論見書に定められている料率(金額)を記しています。 (注2)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。 (注3)管理会社報酬は年間 5,000 米ドル、受託会社報酬は年間 10,000 米ドルであり、年率 0.12%の報酬代行会社報酬から支弁されます。 (注4)管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下の部分に対して年率 0.07%、②5億米ドル超 10 億米ドル以下の部分に対して年率 0.06%、③10 億米ドル超の部分に対して年率 0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月間 3,750 米ドルです。 (注5)投資対象ファンドを運用するPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)のサービスに対する費用は、投資運用会社が投資運用会社報酬から支払います。 (注6)「その他の費用・手数料」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して 100 を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
管理報酬等 ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総. 報酬は、次の通りです。純資産総額の最大年率1.125%程度 (注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。 ※1 管理会社報酬は年間5,000米ドル、受託会社報酬は年間10,000米ドルであり、年率0.12%の報酬代行会社報酬から支弁されます。 ※2 管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下に対して年率0.07%、②5億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06%、③10億米ドル超に対して年率0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月間 3,750米ドルです。 投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券に対して、年率0.55%程度の費用がかかります。 その他の費用•手数料 上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。 「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書 (請求目論見書)の該当箇所をご参照ください。 Meister’s Collection ◦日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税 15%、住民税5%)の税率となります。)。

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  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 通信区域 1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。