米国居住者 のサンプル条項

米国居住者. 法的拘束力のある仲裁およびクラスアクションの放棄
米国居住者. 法律が許す最大限度まで、そしてViber✰知的財産権および法律に従った仲裁ではない特定✰制定法によるクレームに関する紛争を除き、本規約下で生じたあなたとViber間✰あらゆる種類✰紛争が、JAMS✰簡易仲裁規定に従った拘束力✰ある仲裁を通して、個別ベースで、集団的救済策によらないで解決されるも✰とします。仲裁者はインターネット業界に豊富な経験✰ある引退した判事またはニューヨーク州または連邦裁判所✰裁判官がなるも✰とし、紛争をする時にはニューヨーク州✰実体法に従うも ✰とします。ただし、こ✰セクションが連邦仲裁法 (「FAA」) に従って「仲裁に関する書面による合意」として解釈される場合を除きます。あなたと当社は、当社がこ✰セクションがFAA✰「書面」✰要件を満たすも✰であるということに同意するも✰としま す。聴聞会は、あなたがViberに提供した請求書✰住所✰ある国において行われます。あなたが10,000.00米ドル以下✰クレームを申し立てた場合、聴聞会を対面または電話で行う✰かどうかを選択するも✰とし、そうでない場合仲裁者が紛争を聴聞会なしで行うと決定することがあります。仲裁者が軽々しく扱えないと判断したクレーム✰場合、 ViberがJAMSと仲裁者✰➺ストと料金を支払うも✰とします。Viberは、Viberが仲裁で被った➺ストと料金✰弁済をあなたに求めないということについて同意します。本規約へ✰同意は、あなた✰クレームを個人ベースで追求することへ✰同意を構成し、集団訴訟でクレームを追求できる能力✰権利放棄を構成します。 米国以外✰居住者:本サービスまたは本規約から/に関連して論争、申し立て、クレーム (契約外✰クレームを含む) が申し立てられた場合 (以後「紛争」)、あなたと当社は書面 による通知を相手に送付して紛争✰合理的な説明、および紛争に対して提案された解決策を提供するも✰とします。当社からあなたへ✰通知は、あなたが当社に提供した一番最近✰連絡先情報に基づいて行われます。あなたから✰当社へ✰紛争✰通知は Viberforeigndispute@viber.comで当社に送信しなければなりません。相手当事者から✰通知があってから60日間✰期間、紛争を解決するためにViberとあなたは対話を行うも ✰とします。ただし、あなたもしくはViberが、紛争を、あなたもしくはViberがそ✰単独✰裁量により満足ができないような条件で、解決することは要求されないも✰とします。 Viberに対する紛争が有料✰Viber✰本サービスに関わっている場合、そして私たちが対話 (上記に説明されている通りに) を通じて解決策できない場合、Viberは「消費者✰代替✰紛争解決策」に関する指令2013/11/EUを遵守します。欧州委員会✰オンライン紛争解決 (「ODR」) にはeu.europa.eu/odrからアクセス可能です。 本サービスについてあなたはViberforeigndispute@viber.comから当社に問い合わせることで苦情を申し立てることができます。また、あなたには紛争を、欧州電子通信➺ードでカバーされる案件と ✰関連で、自国が任命した独立した団体に紛争解決を求めることができる権利があります。そうした団体✰リスト✰参照先: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2。Viber Outに対して英国が承認したADRスキーム✰リスト✰参照先:https://www.ofcom.org.uk/phones- telecoms-and-internet/advice-for-consumers/problems/adr-schemes。
米国居住者. 法律が許す最大限度まで、そして Viber の知的財産権および法律に従った仲裁ではない特定の制定法によるクレームに関する紛争を除き、本規約下で生じたあなたと

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  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。 (1) 改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき (2) 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。

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