紛争処理、損害賠償及び違約⾦ のサンプル条項

紛争処理、損害賠償及び違約⾦. 1. PF ユーザーは、本規約に違反することにより、⼜は本サービス若しくは本情報の利⽤に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 2. PF ユーザーが、本サービス、本情報⼜は対象サイト等に関連して購⼊者、提携事業者その他の第三者からクレームを受け⼜はそれらの者との間で紛争を⽣じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、PF ユーザーの費⽤と責任において当該クレーム⼜は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。 3. PF ユーザーによる本サービス若しくは本情報の利⽤⼜は対象サイト等における本情報の利⽤に関連して、当社が、提携事業者、PF ユーザー、購 ⼊者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、PF ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に⽀払いを余儀なくされた⾦額を賠償しなければなりません。 4. 当社は、本サービス、本情報⼜は対象サイト等に関連して PF ユーザーが被った損害について、⼀切賠償の責任を負いません。なお、何らかの理由により当社が PF ユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、 当社の賠償責任は、過去 1 ヶ⽉に当社が現実に受領した利⽤料⾦の総額 (消費税が発⽣する場合は消費税を含んだ⾦額を意味します。)を上限とします。但し、当社に故意⼜は重過失がある場合は除きます。
紛争処理、損害賠償及び違約⾦. 1. プラットフォーマーは、本規約に違反することにより、又は本サービス若しくは本情報の利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 2. プラットフォーマーが、本サービス、本情報又は対象サイト等に関連して PF 加盟店、購入者、提携事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、プラットフォーマー及び PF 加盟店の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。 3. プラットフォーマーによる本サービス若しくは本情報の利用又は対象サイト等における本情報の利用に関連して、当社が、提携事業者、PF 加盟店、購入者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、プラットフォーマーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。 4. 当社は、本サービス、本情報又は対象サイト等に関連してプラットフォーマーが被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、何らかの理由により当社がプラットフォーマーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、過去 1 ヶ月に当社が現実に受領した利用料金の総額(消費税が発生する場合は消費税を含んだ金額を意味します。)を上限とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合は除きます。

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  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 関連当事者との取引に関する注記 該当事項はありません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。

  • 特長としくみ 特長としくみ ●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。 給付金などを 支払わない場合 ●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、次の事項をご記入のうえ(*1)、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

  • プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。