組立て順序 のサンプル条項

組立て順序. 受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。 受注者は、粗朶沈床の設置については、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始位置を定めなければならない。 受注者は、沈石の施工については、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了しなければならない。 受注者は、粗朶沈床の施工については、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなければ上層沈設を行ってはならない。 受注者は、木工沈床の施工については、使用する方格材及び敷成木は、設計図書によるものとする。受注者は、使用する方格材を組立て可能なように加工しなければならない。 受注者は、木工沈床の施工については、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。 受注者は、木工沈床の施工については、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12cm以上とし、下流方向に曲げなければならない。

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  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 利用環境 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士ゼロックスが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。