組立て順序 のサンプル条項

組立て順序. 受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならない。

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  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 反社会的勢力との取引排除 1. お客様及び当社は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 2. お客様及び当社は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いてお客様の信用を棄損し、又はお客様の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. お客様及び当社は、自らの下請又は再委託先業者が本条第1項に該当することが判明した場合には、ただちに当該取引先との契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。また、自らの下請又は再委託先業者が第2項に該当することが判明した場合には、当該下請又は再委託先業者に対して該当行為の是正のための措置を採らなければならない。 4. お客様及び当社は、相手方が、前項の規定に反した場合には、お客様と当社の間の契約を解除することができる。 5. お客様又は当社が本条各項の規定によりお客様と当社の間の契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもお客様又は当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。