組織及び人員配置 のサンプル条項

組織及び人員配置. (1) 組織及び人員配置 指定管理者は、当該業務内容を精査した上で、利用者へのサービス、施設の適切な管理等を踏まえ、指定管理開始までに、職員を確保し、適切な人員配置を行うものとする。 ア 施設管理のため、甲種防火管理者の資格を有し、当該施設の責任者となる常勤職員を1 人配置すること。 イ 職員については、市内からの採用に努めること。 (2) 研修の実施 職員の資質の向上を図るため、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
組織及び人員配置. (1) 配置人員等 ア 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための業務形態に合った適正な人数の職員を配置すること。
組織及び人員配置. (1) 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保すること。 (2) 職員の体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に応えられるものとすること。 (3) 利用者が利用時間中はいつでも利用料金の収受ができるよう、会計事務に精通し、適切かつ迅速な利用料金の収受と、収受した利用料金の適切な管理を行うことができる者を配置すること。 (4) 指定管理者の業務の執行及び財産の状況の監査を職務とする理事以外の役員の職にある 2人以上(役職に準ずる職にある者を含む。)の者に、次に掲げる職務を行わせるものとすること。 ア 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産及び業務の執行に係る状況を監査すること。 イ 指定管理者が行う公の施設の管理に係る当該指定管理者の財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為(これらに相当するものを含む。)に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、指定管理者の総会等及び知事等へ報告すること。 ウ イの報告をするために必要があると認めるときは、指定管理者の総会等の招集を請求し、又はこれを招集すること。 (5) 法人その他の団体の管理者の資格 管理者を配置して、直接に管理を行わせること。 (6) AED(自動体外式除細動器)の取扱い ア 県は、施設利用者等が突然の心停止に陥った場合の救命活動が円滑に行われることを 目的としてAEDを配置しており、指定管理者は、職員又は非医療従事者が常時使用できるよう管理を行うこと。 イ 指定管理者は次のとおり維持管理を行うこと。 (ア) AEDを常時使用できるよう最低年1回定期点検すること。 (イ) AEDを使用した後においては、次回以降使用できるか否か点検すること。 ウ 指定管理者は、AEDを使用するための講習会を受講した職員を1名以上配置すること。 (1) 試算表の作成 (2) 収支帳簿の作成及び証憑書類の整理・保存 収入支出に係る帳簿を作成するとともに、証憑書類を整理し、5年間保存すること。 17 事業計画書及び報告書の提出 (1) 事業計画書の提出 指定管理者は毎年2月末までに当該年度の翌年度の事業計画書を県に提出し、その承認を受けること。 (2) 業務報告書の提出 事業の実施状況について、次の内容の月報を作成し、その翌月15日までに県へ報告すること。 ア 利用者数、利用料金及び減免の実績イ 利用促進策の実施状況 ウ 収支状況 エ 再委託・工事発注の状況オ 管理体制 カ 関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況 キ 会計事務に関する指定管理者自身による内部検査結果ク その他、必要な事項 (3) 事業報告書の提出 以下の内容を作成し、毎年度終了後30日以内に、事業報告書を県へ提出すること。なお、必要に応じ、次の内容以外について報告を求めることがある。 ア 管理運営の体制(職員に係る雇用条件、労働状況を含む。)イ 管理の業務の実施状況 ウ 利用者数の実績 エ 利用料金の収入の状況 オ 管理に係る経費の収支状況

Related to 組織及び人員配置

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。