継続雇用の高齢者の特例 のサンプル条項

継続雇用の高齢者の特例. 通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、 ・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主含む)(※)の下で、 ・定年に達した後、引き続いて雇用される 有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。 一方、特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、無期転換申込権が発生することにご留意ください。 (※)高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主に定年後に引き続いて雇用される場合は、その特殊関係事業主が認定を受ける必要があります。 <補足>特殊関係事業主について 特殊関係事業主とされるのは、いわゆるグループ会社です。具体的には、 [1] 元の事業主の子法人等、[2] 元の事業主の親法人等、[3] 元の事業主の親法人等の子法人等、 [4] 元の事業主の関連法人等、[5] 元の事業主の親法人等の関連法人等 です。 (注1) 事業主が認定を受ける以前より、同一事業主に定年後引き続き雇用されている方も特例の対象となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。

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