維持管理サービス対価(維持管理費相当額 のサンプル条項

維持管理サービス対価(維持管理費相当額. 維持管理サービス対価は、空調設備等の引渡しが完了し、空調設備等の供用を開始した日から令和 15 年 3 月までの維持管理期間にわたって、支払時期ごとに、市によるモニタリン グを行ったうえで支払う。 月分を翌年度 5 月に、年 2 回ずつ支払う。 なお、支払う金額は、初回支払額を除き、各回とも一定額を想定している。詳細は事業契約書(案)を参照すること。
維持管理サービス対価(維持管理費相当額. 維持管理サービス対価は、半期ごと(4 月から 9 月分、10 月から翌年 3 月分)とし、当該期間の市の維持管理業務に係る半期モニタリング終了後、事業者からの請求を受けた日から 30 日以内に支払う。なお、令和 2 年度分は、設備の引渡しが完了し供用を開始 した日から令和 3 年 3 月分とする。 各回の支払額は、維持管理業務期間において月単位で均等額を支払うこととして算定する。 なお、端数が生じる場合は第1回(令和 2 年度分)において調整することとする。

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  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 第三者による代理受領 第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

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