第三者による代理受領. 第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第 31 条 乙は、甲の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第 38 条 受託者は、委託者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第35条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第39条 乙は,甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第 52 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第29条 乙は、甲の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第21条 賃貸人は、賃借人の承諾を得て賃貸借料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第12条 供給者は、注文者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
第三者による代理受領. 第 10 条 賃貸人は賃借人の承諾を得て賃貸借料の全部又は一部につき、第三者を代理人とすることができる。