維持管理・運営業務期間. は、●年●月●日から令和20年3月31日(以下「維持管理・運営満了日」という。)までとする。ただし、維持管理・運営委託契約の規定により変更されることがある。
維持管理・運営業務期間. 維持管理・運営業務を実施する期間をいい、令和7年7月1日から令和 22 年3月 31 日まで (ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
維持管理・運営業務期間. 維持管理・運営業務期間中に不可抗力が生じ、プール再整備運営事業・公園再整備運営事業に関して事業者に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべきサービス対価 C 及び D の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
維持管理・運営業務期間. 中においては、利用者数の変化、物価変動等を踏まえ改定を行う。また、本件工事費等については金利変動に基づき改定を行う(詳細は付属資料② 「サービスの対価の算定方法」を参照)。