Common use of 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 Clause in Contracts

総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとしますを、当組合所定の方法により支払うものとします

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込・振替手数料および振込・振替手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとしますを、当組合所定の方法により支払うものとします

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または口座振込・給与振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合所定の方法により支払うものとします) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または口座振込・給与振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合所定の方法により支払うものとします) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う 場合当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとしますを、当組合所定の方法により支払うものとします

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手 数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとしますを、当組合所定の方法により支払うものとします

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等以下「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとしますを、当組合所定の方法により支払うものとします

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合 以下、「伝送振込手数料等」 といいます会) 対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額かかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合(会)所定の方法 より支払うものとします) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

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総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとしますを、当組合所定の方法により支払うものとします

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