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総合振込・給与振込 のサンプル条項

総合振込・給与振込. (1) 総合振込(総合振込・給与振込規定第1条(総合振込及び給与振込の取扱い)第1項に規 定する総合振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の依頼に基づき、電信振替若し くは一般口座に係る現金払の払出金を利用者が指定する受取人の通常貯金若しくは通常貯蓄 貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して行う取扱いです。 (2) 給与振込(総合振込・給与振込規定第1条(総合振込及び給与振込の取扱い)第2項に規定する給与振込をいいます。以下同じとします。)は、利用者の依頼に基づき、給与金の支払いのために電信振替若しくは一般口座に係る現金払の払出金を利用者が指定する受取人の通常貯金の預入金に振り替えてする払出し及び預入の取扱い又は振込を一括して行う取扱いです。なお、利用者が選択することにより、給与金の支払いのために前項の総合振込(当行所定の取扱いに限ります。)を利用することもできます。 (3) 総合振込又は給与振込(以下これらを総称して「総合振込等」といいます。)の利用に当たっては、当行所定の方法により依頼データを作成できることが必要となります。 (4) 総合振込等において指定できる受取人の貯金種目等(第 12 項において「預貯金口座」といいます。)は、当行所定の貯金種目又は全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の当行所定の本支店にある当行所定の預金種目とします。 (5) このサービスにおいて、第1項又は第2項の依頼をしようとするときは、利用者が希望する総合振込等の実行日(以下「実行日」といいます。)を基準にして、当行所定の日時までにインターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、依頼を正当なものとして取り扱います。 (6) 前項において利用者は、当行がこのサービスの画面に表示する当該利用者からの依頼の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により総合振込等の依頼電文を当行に送信してください。 (7) 総合振込等の実行日は、振込先の金融機関等の事情により利用者が希望する実行日とならない場合があります。 (8) 利用者が当行所定の日時までに第6項の送信を行わなかった場合、当行は当該総合振込等の依頼を初めからなかったものとして取り扱うことができるものとします。 (9) 第6項の送信後、当行所定の提出期限をもって、総合振込等の依頼が確定するものとします。なお、依頼が確定するまでは、利用者は依頼の取消しを行うことができます。 (10) 前項の規定により総合振込等の依頼が確定したときは、当行は、依頼内容に基づいて、実行日に総合振込等を実行します。 (11) 当行は、利用口座の預り金が実行日の当行所定の期限までに総合振込等の送金資金及び当行所定の料金の合計額に満たない場合には、総合振込等の依頼を実行せずに取り消すものとします。この場合、当該総合振込等の依頼は、初めからなかったものとして取り扱い、当行は、当行所定の方法により利用者あてに当該総合振込等の依頼を取り消した旨を通知するものとします。 (12) 総合振込等の実行に当たり、利用口座から払出金及び当行所定の料金を払い出した後、払出金を受取人の預貯金口座に入金できなかったときでも、総合振込等の料金は返却しないものとします。

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  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

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