総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 のサンプル条項

総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。
総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当会に対して、当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当会所定の方法により支払うものとします。
総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1. 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当会に対して、当会所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当会所定の方法により支払うものとします。 2. 伝送契約者は振込指定日として、当会所定の期間における営業日を指定することができます。 3. 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。 4. 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当会本支店および全銀内国為替制度に加盟している当会以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座 (以下、「振込指定口座」といいます。)は当会所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当会および当会と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 5. 当会は、本規定第 10 条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。 6. 当会は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。 7. 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当会所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。 8. 振込資金、振込手数料等は、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。 9. 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定. 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、当組合に対して、当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当組合所定の方法により支払うものとします。

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  • 総合振込・口座振込 データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 問合せ窓口 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。