総論 ・・・・・・ のサンプル条項

総論 ・・・・・・. 1 1-1 埼玉県建設工事標準請負契約約款第26条(スライド条項)の考え方 1-1-3 全体スライド条項、インフレスライド条項と単品スライド 条項の関係 ・・・・・・ 2 1-1-4 昭和55年の特約条項と平成20年の運用方針の違い 1-6 全体スライド条項及びインフレスライド条項併用時の特例 ・・・・・・13
総論 ・・・・・・. 1-1 工事請負契約書第26条(スライド条項)の考え方 1-1-1 スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯

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  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第10条)

  • 旅程保証 (1) 当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるもの以外の、次の(1)(2)の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。