解 説 のサンプル条項

解 説. ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
解 説. ご契約前にご確認いただきたいこと
解 説. 1 本条第1項前段により主務大臣が業務停止を命ずることができる場合は、以下のとおりである。
解 説. 事例2】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
解 説. 保険の特長としくみ 責任開始期前に発病した疾病に関する取扱いについては「、14 保険金・給付金等をお支払いできない場 免責事由以外の場 」をご参照ください。 保険金・給付金等について 病気により入院したとき(1 の入院に対して限度日数が60日の契約) 疾病入院給付金 対象となる保険金・給付金などの種類 ◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から2 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。 ◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から1 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。 お 支 払 い で き ま す 200日 経過 180日 50日間入 院 [2 目] 70日間入 院 [1 目]
解 説. ご契約(特約)により、1 回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、給付金はお支払いいたしません。 なお、ご契約によっては、いったん退院し一定期間内(180 日以内)に再入院された場合、1 回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。
解 説. 給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について ご契約の取り消し、無効、解除について 【事例3】入院給付金のお支払い〈支払限度日数の超過〉 1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1 回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「大腸がん」で130 日間入院され、退院から100 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。 1 回目の入院は120 日分お支払いしますが、2 回目の入院は 1 回目と通算される結果、支払日数の限度(120 日)を超過することになるので、お支払いいたしません。 1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1 回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、「大腸がん」で130 日間入院され、退院から200 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。 1 回目の入院は120 日分、2 回目の入院は90 日分お支払いします。
解 説. 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記の通り、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について お客様のご契約内容が登録されることがあります。 ○当社は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業共同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。 ○保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、(社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去されます。 (社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、(社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。 なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約成立日、復活の日、復旧 契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について 保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について の日、増額の日または特約の中途付加の日から5 年間(被保険者が15 歳未満の保険契約等については、「契約成立 7 8 日等から5 年間」と「契約成立日等から被保険者が15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。 また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
解 説. すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断が妥当であると判断した。 「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの 医師の見解があった。 年 金 等 に つ い て ・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 ・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。 ・請求日が主契約の保険期間満了前の1 年以内である場合には、お支払いできません。 ・本特約による保険金のお支払いは、1 契約について1 回限りです。
解 説. これは1番抵当権が賃貸借契約の対抗要件としての引渡より先に設定されている か否かにより結論が変わってきます。すなわち、賃貸建物の引渡と競売を申し立てた抵当権ではなく、登記簿に載っている1番抵当権の登記と賃貸建物の引渡の時期を比べて優先関係を見るということが大事です。どの抵当権が実行されようと、1番抵当権が賃貸借契約に基づく賃貸建物の引渡より優先していた場合には抵当権が優先す ることになります。本件の場合には既に抵当権が設定されているテナントビルということですから、当該賃貸借契約より後に設定された抵当権が実行された場合でも抵当権が優先することになります。賃貸借契約が平成16年3月31日までに締結されていた場合(但し、対抗要件である引渡を平成16年3月31日までに具備する必要があるか否かについては見解がわかれています)と、平成16年4月1日以降に締結された場合とでは短期賃貸借の廃止等の法改正により賃借人の権利関係が変わります ので留意して下さい。 ちなみに、後順位抵当権の実行をするには先順位抵当権者の同意は必要ありません。 競売になった賃貸物件を仲介した仲介業者に対し、「お宅が仲介してくれた物件で、競売にあってしまって敷金も戻ってこなくなった。これはお宅が仲介したものなの で、こういう物件を紹介したお宅が責任を取れ」と、テナントが仲介業者に言うケースがあります。 この場合、抵当権があるということを基本的に説明していれば、仲介業者は原則と して損害賠償責任はないというのが一般的な考え方ですが、上記のような容認事項を書いておけば対応としては十分でしょう。 しかし、例えば競売が近々に申し立てられるという事情を知っていてこれを黙っていたという場合は、例外的に仲介業者にも責任が発生する場合があります。そういうことが分からなければ抵当権が付いているというのは、極めて一般的なことですから 「抵当権の有無・内容」を説明していれば基本的に責任は発生しません。 ましてや、これに「競売された場合には責任を取りますという一筆書け」というのは社会的に見れば不当な要求であり毅然と断るべきです。 ▼ 売買契約書の特約事項に容認事項を同時に記する文例 〈特約条項>