繰り上げ返済・条件変更. 1. 借主が、この契約による債務の期限前の繰り上げ返済または返済条件の変更をすることができる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合にはあらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。 2. 繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息ならびに半年ごとの増額返済部分の未払利息を支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済または返済条件の変更をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項および下記条件によるほか銀行所定の方法で取扱います。 (1) 当初契約の融資期間を延長しないものとします。 (2) 措置期間を設けないものとします。 (3) 繰り上げ返済後の半年ごと増額返済部分の元金の割合は、当該借入金残高の 50%以下とします。 (4) 繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。
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