借入要項 のサンプル条項

借入要項. 1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。 2. 本契約および第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・E メールアドレスを連絡先とします。なお、電話や E メールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
借入要項. 1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。 2. 本契約および第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(銀行ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号を連絡先とします。なお、電話やSMS(ショートメッセージサービス)の不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
借入要項. 借主は本ローンにおける銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行 W eb サイトならびに保証会社 Web サイト所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査のうえ承諾し銀行が本ローンを実行した時点で成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて銀行から金銭を借り入れるものとします。
借入要項. 1. 私(以下「借主」という。)は、保証会社の保証に基づき、株式会社みちのく銀行(以下「銀行」という。)と銀行所定のWEB サイトで金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結するにあたり、本金銭消費貸借契約約款(以下「本約款」という。)の各条項および契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した借入金額、借入利率、返済日、返済回数、返済用の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)に関する事項(金融機関、支店名、口座種別、口座番号その他銀行が指定する事項)その他の事項を承認のうえ金銭を借り入れるものとします。なお、私は本契約による借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。 2. 本契約による借入金の受領方法は、本契約成立後、契約内容最終同意の手続きにおいて借主が同意した所定の期限までに、銀行が、銀行における借主名義の預金口座へ入金する方法により行う(以下当該入金のあった日を「貸付実行日」という。)ものとします。 3. 前項によって返済用預金口座に入金された銀行から借主への貸付金は、借主が返済用預金口座から任意に引出すことはできず、第4条第1項に記載の購入等資金の振込以外目的には使用できないものとします。 4. 銀行は、貸付実行日の後、遅滞なく毎回の返済額その他銀行が定める事項が記載された返済予定表を借主に送付します。
借入要項. 1. 私は、本ローンにかかる銀行・保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行WEBサイトで所定の手続きによる申込みを行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(以下、「本契約」という。)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。 2. 本契約(振込依頼を含みます)について私に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各WEBサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行並びに保証会社は責任を負いません。
借入要項. 1. 私(以下「借主」という。)は、株式会社オリエントコーポレーションの保証に基づき、株式会社荘内銀行(以下「銀行」という。)から荘銀ローン金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)の各条項を承認のうえ、「お申し込み最終手続きのご連絡」に基づき、金銭を借り受けます。また、保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担する「お申込み最終手続きのご案内」に基づく借入金ならびに借入金に付帯する利息、損害金その他一切の債務について、銀行に対して保証債務を負います。 なお、借主および保証人は、銀行が借主の指定する借主名義の預金口座への借入金の入金をもって本契約が成立し効力が生じることに同意します。 2. 借主は、銀行から金銭を借り入れ、 確かに受領しました。 3. 借主は、本契約の返済が完了したときは、本契約の情報は銀行において速やかに消去されても異議ありません。
借入要項. 当行は、この証書の各条項を確認のうえ、貴財団から次の要項により金銭を借り入れます。  金 額 金 円  借 入 日 年 月 日 G 利 率  償 還 期 限 年 月 日  据置期間、償還方法及び利息の支払方法 別添「元利金支払内訳表」のとおりとする。
借入要項. 借主は、株式会社大分銀行から後記各条項を承認し、別途差し入れた個人情報の取扱いに関する同意書の内容を理解し同意のうえ、下記要項のとおり金銭を借り受けました。本契約は銀行が融資を実行した時をもって(金銭の授受をもって)成立するものとします。なお、借主は下記借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。 連帯債務の場合の特約 1. 連帯債務者甲および乙は、この約定により負担するいっさいの債務について、債務者全員が連帯して債務を負うとともに、各債務者はそれぞれ全額の弁済義務を負うものです。なお、債務者の一人が弁済すれば弁済額に応じて他の債務者も債務を免れることとなります。 2. 銀行から債務者に対する連絡・諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば、双方に対してなされたこととします。 3. 前記の返済用口座は甲のものであることを確認し、返済用口座からの元利金の返済については、銀行は債務者がこの契約によって負担する債務を弁済したものとして取扱うものとします。 4. 上記3.以外の弁済(相殺を含む。)においても、同様とします。
借入要項. 1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。 2. 本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。 3. 本契約について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・E メールアドレスを連絡先とします。なお、電話や E メールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。

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  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。 2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。 3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • ファイル伝送にかかる口座番号変更 1 ファイル伝送にかかる口座番号変更とは、当組合の合併・店舗統廃合等に伴い、ファイル伝送契約者からの依頼に基づき、金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の一括変更を行うサービスです。 2 口座番号変更の取扱店の範囲は、当組合および当組合と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とし、貯金種目は、当組合所定の種目とします。 3 当組合は口座番号変更結果について、口座番号変更依頼日の翌営業日の当組合所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重要な変更はない。 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書及び半期報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日までの間において、重要な変更その他の重要な事由はない。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。