Common use of 腐敗防止 Clause in Contracts

腐敗防止. 本契約に基づく取引に関連して、各当事者は、直接又は間接を問わず、適用ある腐敗防止法又は贈収賄防止法(1977年米国海外腐敗行為防止法(その後の改正を含みます。)を含みますが、これに限られません。)に違反する行為を行っておらず、今後も行わないことを確認します。本契約に関連して、お客様は、直接又は間接を問わず、違法又は不正な賄賂、割戻金、支払、贈答品又は有価物を提供、約束、許可、受領若しくは要求をしません。お客様は、本契約に関して適用ある腐敗防止法又は贈収賄防止法の違反を認識した場合、UiPath に対し速やかに書面により通知し、かかる違反に関する UiPath による確認又は調査に協力します。

Appears in 4 contracts

Samples: Master Software and Services Agreement, Master Software Services Agreement, Master Software Services Agreement