救済手段 のサンプル条項
救済手段. 本テクノロジーが第三者の知的財産権を侵害している可能性がある旨の主張があった場合、又はかかる主張が生じる可能性があると UiPath が判断した場合、UiPath は、自らの選択により、以下のいずれかの手段をとります。
(i) お客様が本契約の条項に基づき本テクノロジーを継続して使用できるよう権利を取得すること。
(ii) 主張された侵害を避けるために、該当するコンポーネントを置き換えること/修正すること。
(iii) 本テクノロジーの関連するコンポーネントに対するお客様のライセンスを終了し、侵害しているコンポーネントについて関係する前払いされた未使用のライセンス料等を返金すること。
救済手段. 各本発注において買主に留保される権利および救済手段は、その他の、法律上の救済手段すべてに累積的かつ追加的に買主に与えられるものである。売主は、売主の違反または不適合本供給品に起因する間接的、派生的その他の損害(逸失利益を含む。)につき、買主に賠償する。かかる損害には、買主または顧客が直接的または間接的に負担した以下の費用、支出および損失を含むが、これらに限らない。
a. 不適合本供給品の検査、選別、保管、再加工、修理、交換を行う際の費用等
b. 生産の中断から生じた費用等
救済手段. 本テクノロジーが第三者の知的財産権を侵害している可能性がある旨の主張があった場合、又はかかる主張が生じる可能性があると UiPath が判断した場合、UiPath は、自らの選択により、以下のいずれかの手段をとります。
(i) お客様が本契約の条項に基づき本テクノロジーを継続して使用できるよう権利を取得すること。
救済手段. 両当事者は、本契約第2条第6項、同第7項、同第8項、第4条、第7条、別紙C (ア ドビコンテンツ)、別紙D (アドビプレリリー ス・ソフトウェア)、または別紙F(アドビ商 標条件と使用制限)の違反が、アドビに修復不 能な損害を与える可能性があり、金銭賠償によ る救済が適切でないおそれがあることに明確 に同意する。従って、利用可能な他の全ての救 済に加えて、アドビは、本契約の条項の一部も しくは全部の実際の違反または違反のおそれ がある場合、あらゆる法的手続において、差止 または他の衡平法上の救済手段を求めること ができる権利を有するものとする。会員は、差 止または他の衡平法上の救済手段の申立に関 連してアドビが供託金その他の担保を差し入 れる旨の要件をここに放棄するものである。
救済手段. は、第 8.1 条(防御 および補償)のお客様を防御および補償する VMware の義務を限定するものではあり ません。ただし、お客様は、権利を侵害していると申し立てられているソフトウェア をお客様が利用できる VMware 作成の代替ソフトウェアに交換するか、影響を受けた ライセンスを解除する旨の VMware の通知を受け取った後、権利を侵害していると申 し立てられているソフトウェアの使用を中止するか、あるいはこの両方を行います。
救済手段. 本ソフトウェアが侵害請求の対象となる場合、または VMware の見解によ り侵害請求の対象となる可能性がある場合、VMware は VMware の裁量と費用負担で 次のいずれかを実行します。(
a) お客様が本 EULA に従って影響を受けたソフトウェ アを引き続き使用するために必要な権利を確保すること、(b)権利を侵害しないよう にするために影響を受けたソフトウェアを交換または変更すること、または(c)影 響を受けたソフトウェアのライセンスを解除して関連するサポート サービスを中止し、お客様が影響を受けたソフトウェアを削除することを確認した上で、
(i) 影響を受け たソフトウェアに対してお客様が支払ったライセンス料(ただし、当該ソフトウェア が引き渡された日から開始して 3 年の耐用年数を超える定額減価償却を控除する)、 および
(ii) 当該サービスが中止された日以降に提供される関連サポート サービスの ための前払いのサービス料を返金します。
救済手段. 本第 5 条に記載される救済手段は、法律上、衡平法上その他により利用可能な全ての救済手段に追加されるものである。
(a) 売主が本契約の条件(本契約に含まれる保証条項を含む)を遵守していない本製品を提供したこと若しくは
(b) 売主、その関連会社、その代表者の過失若しくは故意の作為又は不作為に起因して生じた安全性・有効性を原因として何れかの本製品についてリコール、製品撤退又は改修が必要となる場合、売主は、全ての経費及び費用(かかるリコール又は改修、全ての必要な規制当局との連絡及び会議、交換品の在庫、修理作業、設置、移動、かかるリコールの顧客への通知、及びかかる顧客への代替製品の引渡(運送料を含む)に関連する経費及び費用を含むがこれらに限られない。)を負担するものとする。かかるリコール又は改修の原因の一部が買主の重過失による作為又は不作為である場合、買主は、かかる作為又は不作為に比例した経費及び費用について責任を負うものとする。明確化のため、遵守証明書の確認の範囲を超えて本製品の検査を提供できなかったとしても、買主側の過失とは判断されないものとする。
救済手段. McAfeeは、独自の裁量と自己負担で、申し立て対象のソフトウェアについて、以下を行う可能性があります。
(i) 本ソフトウェアの使用を継続する権利を会社へ付与する;
(ii) 本ソフトウェアを非侵害のソフトウェアと交換する;
(iii) 本ソフトウェアを非侵害になるよう修正する;
(iv) 本ソフトウェアを会社がMcAfeeに返却し、会社のシステムから削除したら、会社が侵害ソフトウェアに対して支払った購入価格を、本ソフトウェアの会社への納品日より三(3)年の定額法で減価償却された残存価額を返金する;
救済手段. McAfee は、独自の裁量と自己負担で、申し立て対象の McAfee 製品について、以下を行う可能性があります:
(i) クラウドサービスの使用を継続する権利の会社への付与;
(ii) クラウドサービスまたはクラウドサービスの基礎となるソフトウェアの非侵害を目的とした交換または変更;
(iii) 会社のソフトウェア、および会社システムからのクラウドサービスへのアクセス削除後、侵害しているクラウドサービスに対して会社が支払った購入価格の評価額の返金。
救済手段. 本テクノロジーが第三者の知的財産権を侵害している可能性がある旨の主張があった場合、又はかかる主張が生じる可能性あるとUiPath が判断した場合U、iPath は、自らの選択により以、下のいずれかの手段をとります。
( i) お客様が本契約の条項に基づきテ本クノロジをー継続して使用できるよう権利を取得すること。
( ii) 主張された侵害を避けるため該に当、するコンポーネントを置き換えること/修正すること。