自動払込み のサンプル条項

自動払込み. (1) 自動払込みは、払込金を受け入れる振替口座に払込人名義の通常貯金の一部を自動的に継続して払込金及び払込金の料金(加入者が負担するものを除きます。)に振り替えてする払込み及び料金の収受の取扱いです。利用者は、自動払込み規定第3条(加入者の承認)に基づき、当行の承認を受けた利用口座において、インターネット経由で当行所定のホームページ等にアクセスして、自動払込み規定第7条(自動払込み)第1項の請求に係る手続を行うことができます。 (2) このサービスにおいて、前項の請求に係る手続をしようとするときは、利用者は、当行所定の日時までにインターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、パソコン等の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。 (3) 前項の送信後、当行所定の提出期限をもって、自動払込みの請求に係る内容が確定するものとします。なお、請求内容が確定するまでは、利用者は当該請求の取消しを行うことができるものとします。 (4) 自動払込みの成否に関する結果は、当行所定の方法により利用者あてに通知します。ただし、利用者が当該結果を確認できなかった場合は、当行所定の方法により当行に確認してください。
自動払込み. (1) 自動払込みの請求をしようとするときは、当行所定の書類( 当該書類と同等と当行 が認めたものを含みます。第4項及び第5項において同じとします。)を、収納加入者を経由して当行の指定する日までに当行所定の方法により提出してください。 (2) 当行は、払込日に払込金等の額に相当する通常貯金の払戻金を当該払込金等に振り替え、振替口座に払い込みます。ただし、通常貯金規定第2条(預入することができる証券等)の証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)による預入に係る貯金については、当該預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び12月31日を含みます。)(以下この項において「日曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでの間は、この限りではありません。 (3) 前項の通常貯金の払戻しについては、通帳及び払戻請求書の提出は必要ありません。 (4) 第1項の当行所定の書類が提出された場合には、当行は、加入者が当行に通知した次の各号に掲げる情報(以下「コード等」といいます。)の一部と、当行に登録されているコード等の一部との一致を確認することによる本人確認を行ったうえで、請求を正当なものとして取り扱います。本人確認に使用するコード等の組み合わせは取引内容ごとに当行の定める組み合わせによるものとします。なお、当該本人確認により自動払込みの請求を受け付けましたうえは、本人確認の際に使用されたコード等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
自動払込み. (1) 自動払込みの請求をしようとするときは、当行所定の書類( 当該書類と同等と当行

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  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

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  • 予約の申込み 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

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  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。