苦情解決の方法 のサンプル条項

苦情解決の方法. (1) 苦情の受付 苦情は面談、電話、書面等により苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出る事も出来ます。
苦情解決の方法. 当事業所では、苦情解決責任者(管理者)を選定し、利用者等から苦情の申し出があれば速やかに苦情処理委員会を開催し誠意を持ってその解決に努めます。 行政機関その他苦情受付機関 大阪市 福祉局 高齢者施策部介護保険課 (指定・指導グループ) 所在地 大阪市中央区船場中央 0-1-7-331 (船場センタービル 7 号館 3 階)電話番号 06-6241-6310 FAX 06-6241-6608 受付時間 月~金曜日9:00~17:30(祝祭日除) 国民健康保険団体連合会 所 在 地 大阪市中央区常磐町 0-0-0 中央大通り XX ビル内電話番号 06-6949-5309(代) 06-6949-5418(直) 受付時間 月~金曜日9:00~17:00(祝祭日除) 大阪市社会福祉協議会 所在地 大阪市天王寺区東高津町 00-10 市立社会福祉センター202電話番号 06-6765-5601 FAX 06-6765-5605 受付時間 月~金曜日10:00~16:00(祝祭日除) 大正区役所 他 別紙 1 を参照。 指定短期入所生活介護サービス及び介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 事業者 法 人 名 社会福祉法人 裕信福祉会 法人 所在 地 大阪市大正区小林東二丁目 0 番 15 号代 表 者 名 理事長 石 村 俊 信 印 事業所 事 業 所 名 特別養護老人ホーム 悠の里 事業所所在地 大阪市大正区小林東二丁目 0 番 15 号代 表 者 名 施設長 石 村 裕 子 説明者 職 氏 名 印 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 利用者住所 利用者氏名 印 立会人住所 立会人氏名 印 ※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号(平成 11 年 3 月 31 日)第 125 条の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。

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  • 責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長