Common use of 著作権等の譲渡禁止 Clause in Contracts

著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。

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著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない第4条の4 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾又は同意を得た場合は、この限りでない

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著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。第5条の5 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 (著作権の侵害の防止)

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著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない第6条の4 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない

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著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない第5条の7 受注者は,成果物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない

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Samples: www.city.kochi.kochi.jp

著作権等の譲渡禁止. 第6条の5 受注者は,実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない第5条の5 乙は,設計成果物等又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない

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