位置情報の送出 のサンプル条項

位置情報の送出. 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。
位置情報の送出. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
位置情報の送出. 1. 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。 3. 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
位置情報の送出. 1. 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、お客様があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、お客様は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
位置情報の送出. 1. 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信 かかる当社との間設置した接続点と利用者の契約している回線との間の通信中その当社 かかる電気通信設備から携帯電話事業者が別 定める方法より位置情報(その契約者回線接続されているデータ通信機器の所在かかる情報をいいます。以下この条 おいて同じとします。)の要求があったときは、利用者があらかじめ当社への位置情報の送出 かかる設定を行った場合限り、その接続点へ位置情報を送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 緊急通報 おいて契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求 基づき移動無線装置 おいて測定された位置関する情報を含みます。以下、この条 おいて同じとします。)を、携帯電話事業者がその緊急通報 かかる機関へ送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報 かかる機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。 3. 当社は、前2項の規定 より送出された位置情報 起因する損害 ついては、その原因のいかん よらず、責任を負わないものとします。
位置情報の送出. 1. MVNE事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点とお客様回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備からMVNE事業者が別に定める方法により位置情報(そのお客様回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、お客様があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に✲り、その接続点へ位置情報を送出することを、お客様は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、MVNE事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、お客様は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報 に係る機関で、その情報を受信できないときは、この✲りではありません。 3. 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
位置情報の送出 au通信サービスに係る契約者回線からauフェムトセルを介して緊急通報通話が行われる場合においてその相手先に通知される位置情報(当社のau通信サービス契約約款第 98 条の2(
位置情報の送出. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下本条において同じとします。)の要求があったときは、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
位置情報の送出. 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信にかかる当社との間に設置した接続点と利用者回線との間の通信中にその当社にかかる電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その利用者回線に接続されている移動無線装置の所在にかかる情報をいいます。以下本条において同じとします)の要求があったときは、利用者があらかじめ当社への位置情報の送出にかかる設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、利用者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
位置情報の送出. 当社は、FOMA、Xi又は5Gの契約者回線接続されている小型無線基地局設備を介した緊急通報(110 番、118 番又は119 番をダイヤルすることより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信をいいます。以下同じとします。) おいて、契約者識別番号を通知したときは、位置情報(その契約者回線接続されている小型無線基地局設備の所在 係る情報をいいます。)を、その緊急通報 係る機関へ送出します。 ただし、緊急通報係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。