Contract
xx市公共下水道(東部処理区)運営事業
xx市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書
1 | 事業名 | xx市公共下水道(東部処理区)運営事業 |
2 | 事業の場所 処理場 | 東部浄化センター xxxxxxxxx 0000 x 0 |
ポンプ場 xx施設 | xx中継センター xxxxxxxxx 000 x 0 管きょ 東部処理区全域 | |
マンホールポンプ xxx 1 号~6 号、xx 1 号、下xx | ||
1 号~2 号、4 号、xx 1 号~3 号及び | ||
下xx 3 号(ポンプ室) マンホール 東部処理区全域 (マンホール蓋を含む) 公共汚水ます、取付管 東部処理区全域 | ||
3 | 事業期間 | 第 67 条に規定するとおり |
4 改築・各種計画支援・増築に係る業務の費用総額
改築・各種計画支援に係る業務の費用総額
6,125,000,000 円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額。なお、改築に係る市の支払は第 42 条及び第 43 条に、各種計画支援に係る市の 支払は第 33 条の 4 に、それぞれ規定するところに従う)。ただし、第 38 条その他の本契約の規定に基づき増減が生じた場合、当該金額を加算又 は減算した額とする。
増築に係る業務の費用総額
増築に係る業務の実施及びその内容について決定する都度、4000 万円
(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額)を費用総額の上限として、市と運営権者との間において協議して確定する。ただし、第44 条の2 の規定により読み替えた第 38 条その他の本契約の規定に基づき増減が生じた場合、当該金額を加算又は減算した額とする。
上記の事業について、市と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、市は、本事業の実施により、民間事業者の経営視点を取り込んだ中長期的な投資戦略の改善、収支バランスの取れた下水道事業の実施と持続可能性の向上、xx市の魅力向上に資する下水道事業等の潜在的な価値の創出を目的としており、運営権者にあっては、民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を活用することにより、下水道施設の多岐にわたる問題を解決するに当たっての課題が明確化され、効率的かつ効果的な事業運営が期待されていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 4 年 12 月 28 日
所 | 在 | 地 | xxxxxx 0 x 0 x | |
名 | 称 | xxx | ||
x | 表 | 者 | xx市長 xx xx | ㊞ |
市
運営権者 住 所 又 は xxxxxxxxxxxxx 0000 xx 000
所 在 地
商 号 又 は xx下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 代表取締役 xx x ㊞
目次
第 10 条 (本事業開始前に市が行う運営権設定対象施設の維持管理等) 12
第 11 条 (運営権設定対象施設の瑕疵に関する責任等) 12
第7 章 各種計画支援に関する業務及び改築に係る企画、調整、実施に関する業務等 22
第 34 条 (長期改築実施覚書、中期改築実施覚書、年度改築実施覚書) 24
第 38 条 (単年度対象改築業務に係る増加費用及び損害) 26
第 41 条 (改築工事の目的物に係る公共施設等運営権) 27
第 42 条 (市による改築に係る業務に要する費用の支払) 27
第7 章の 2 増築に係る企画、調整、実施に関する業務等 29
第 44 条の 2(増築に係る企画、調整、実施に関する業務等) 29
第 52 条 (法令等の変更による増加費用・損害の扱い) 32
第 54 条 (不可抗力による増加費用及び損害の扱い) 33
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 42
第 73 条 (本事業開始日前のその他事由による解除) 44
第 77 条 (特定法令等変更又は特定条例等変更による本契約の解除) 45
第3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了) 46
第 81 条 (契約解除違約金等-運営権者事由解除又は終了) 46
第4 節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了) 47
第 83 条 (運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了) . 47
第5 節 解除又は終了の効果(特定法令等変更又は特定条例等変更による解除) 47
第 84 条 (運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除) . 47
第6 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了) 48
第 85 条 (運営権放棄・取消等及び損害の負担-不可抗力解除) 48
別紙 11 本事業用地 105
第 1 章 総則
第 1 条 本契約は、市及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業が民間事業者の創意工夫、ノウハウ等を活用することにより、下水道施設の多岐にわたる問題を解決するに当たっての課題が明確化され、効率的かつ効果的な事業運営が図られることが期待されていることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約における用語は、本文中において特に意味が明示されているもの、及び文脈上別意に解すべきものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第 2 条 本事業は、主たる事業、附帯提案事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を自ら遂行しなければならない。
第 3 条 本契約は、基本協定書、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の規定に基づき、別途市と運営権者の間で締結される契約等は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類の記載内容について齟齬又は矛盾がある場合は、本契約、基本協定書、別途市と運営権者の間で締結される契約等、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書及びモニタリング基本計画書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書及びモニタリング基本計画書に優先する。
3 第1 項の各書類の記載内容について疑義が生じた場合は、市及び運営権者の間において協議の上、当該記載内容に関する事項を決定するものとする。
第 4 条 本事業に要する資金調達は、本契約に別途定める場合を除き、すべて運営権者の責任において行うものとする。
第 5 条 本事業において運営権者が収受する利用料金は、運営権者の収入とする。
第 6 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自らの責任及び費用負担により取得し、本事業期間にわたり維持するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自らの責任において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について市が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。なお、市は、別紙3-2 に記載の許認可等について、本事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、前項但書及びなお書に規定する場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任及び損害を負担するものとする。
3 市は、運営権者が市に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、本事業終了日に市に提出するものとする。
5 運営権者は、本事業開始予定日までに、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を市に提示するとともに、その原本証明付写しを市に提出して、その確認をうけるものとする。運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
第 7 条 運営権者は、本契約に別途定める場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、運営権者は、本契約に別途定める場合を除き、本事業の実施に要する費用をすべて負担する。
2 運営権者は、本契約に別途定める場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する市による承諾、確認若しくは立会又は運営権者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会又は当該報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第 8 条 運営権者は、本契約締結日現在において、市に対して次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本普通株式及び本完全無議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に規定する取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(4) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(5) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(6) 本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するため に必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査が、運営権者に対して係属しておらず、運営権者の知る限りにおいてその見込みもない こと。
(7) 運営権者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(8) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令等に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(9) 運営権者は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
2 運営権者は、本事業開始日において、市に対して運営権者の資本金と資本準備金の合計額が 55,550,000 円以上であることを表明し、保証するものとする。
第 2 章 主たる事業の承継等及びその他準備
第 9 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙2-1 に記載のとおり、市との間で、①運営権設定対象施設の引渡し及び②運営権者譲渡対象資産の譲渡による主たる事業の承継等を完了しなければならない。各承継等の方法については、別紙2-1 に記載のとおりとし、運営権者譲渡対象資産の譲渡については別紙 2-2 の様式に従って物品譲渡契約を締結する。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 30 日以内に、主たる事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを市に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は、第1 項に規定する主たる事業の承継等のほか、本事業開始予定日から確実に本事業が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、市は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(市から運営権者に対して第1 項に規定する主たる事業の承継及び実施に必要となる行政文書を閲
覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供することを含むがこれらに限られない。)するものとする。
4 本条による主たる事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 本契約に別途定める場合を除き、市は、本事業の承継等が本事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても、これにより運営権者に発生した増加費用又は損害について一切責任を負わない。
第 10 条 市は、本契約締結日から本事業開始日までの間、運営権設定対象施設に関し、自らの費用負担により要求水準書に記載された内容に従った改築及び増築並びに維持管理のみを行う。また、市は、募集要項等に記載されたもの以外の改築若しくは増築又は維持管理を行おうとする場合には、あらかじめ運営権者に通知するものとし、この場合において本事業の実施につき運営権者に増加費用が生じるときには、市及び運営権者は当該増加費用の負担につき協議する。市は、本事業開始日までに行われる改築若しくは増築又は維持管理の結果、運営権者設定対象施設の内容が更新された場合には、これを速やかに運営権者に通知するものとする。
2 前項の規定に従って市が実施する運営権設定対象施設の改築及び増築(ただし、募集要項等に記載された改築及び増築に限る。)が本事業開始日までに完了しないことにより、運営権者に増加費用又は損害が生じた場合であっても、市は、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、当該増加費用又は損害について一切責任を負わない。ただし、当該改築及び増築が本事業開始日までに完了しないことにより、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合は、第 19 条の規定に従うものとする。
第 11 条 第9 条第1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について瑕疵(本事業開始日時点で、当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項ないし第 3 項において同じ。)が発見された場合、運営権者は、本事業開始日以後 12 ヶ月以内(ただし、市が当該瑕疵に関し工事請負業者その他の第三者に対し、本事業開始日以後 12 ヶ月超の期間にわたり瑕疵の修補請求権を有する場合には、運営権者が本項に基づき市に対して有する権利については、市が当該第三者に対し有する請求権の存続期間と同一の期間とし、以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に市に通知する。かかる通知を行った場合、運営権者は、市に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。なお、運営権設定日以後本事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
2 市は、瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見された場合、これらの瑕疵については一切責任を負わない。なお、疑義を避けるために付言すると、当該瑕疵が、運営権者が瑕疵担保期間経過後に調査及び診断を実施した取付管に係るものであるときは、運営権者は、当該取付管に関し、運営権者の費用及び責任により、本契約の定めに従い改築を実施する。
3 前二項の規定にかかわらず、当該瑕疵が、圧送管又は水槽等の劣化等、市から運営権者に対する引渡し時において状況が不明確かつ本事業開始後に運営権者における調査及び診断が著しく困難であるものであるときは、運営権者は、瑕疵担保期間経過後であっても、市に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
4 市は、運営権者譲渡対象資産、主たる事業の承継等に当たって運営権者に提供された情 報等又は募集要項等市が優先交渉権者に開示した資料の情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠缺、権利の瑕疵を含むが、これらに限られない。)が発見された場合、当該瑕疵が運営権 者による本事業の運営に重大な悪影響を与える場合に限り、第1 項及び第2 項の規定を準用 する。その他の場合、市は、瑕疵担保期間の前後を問わず、これらの瑕疵については一切 責任を負わない。
第 12 条 市は、本事業開始日において締結している別紙3-1 に記載の協定等について、本事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が主たる事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙3-3 に記載の協定等を締結するものとする。
第 13 条 運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い、本事業の実施体制を確保する。
第 14 条 運営権者が市の職員(以下「市職員」という。)の派遣を要請した場合には、市及び運営権者は、市職員の派遣について協議する。
第 3 章 公共施設等運営権
第 15 条 市及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して設定された運営権が、第 18 条第1 項及び第2 項に規定する主たる事業の開始条件(同条第3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって、その効力が発生することを
確認する。かかる効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営 等に関する権利及び責任は、本契約に別途定める場合を除き、市から運営権者に移転する。
2 運営権の存続期間については第 67 条第 5 項の規定に従う。
第 16 条 運営権者は、市に対して、運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を、別紙 4 に定める方法により別紙 4 に定める期限までに一括して支払う。
2 市は、本契約に別途定める場合を除き、前項に基づき支払を受けた運営権対価並びにこ れに係る消費税及び地方消費税相当額を返還する義務を負わない。ただし、本項の規定は、本契約又は法令等に基づき、市から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるもの ではない。
3 第 67 条第 2 項に規定する合意延長が実施された場合であっても、第 1 項に規定する以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
第 17 条 前条第1 項の規定による運営権対価の支払が前条第1 項に規定する期日よりも遅延した場合、運営権者は、当該遅延期間に応じ第 99 条に規定する遅延利息を市に支払わなければならない。
第 4 章 本事業
第 18 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、次の各号に掲げる主たる事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者の①定款の原本証明付写し、②履歴事項全部証明書、③代表印の印鑑証明書、及び④株主名簿の原本証明付写しの市への提出(ただし、いずれも本契約締結日から 10 日以内に市に提出するものとする。)
(2) 本契約の締結及び義務の履行に係る内部手続を適法に履行していることを示す書面
(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付写しの市への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する担保設定に係る契約書の写し、並びに③本契約その他市と運営権者との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写しの市への提出
(4) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写しの市への提出
(5) 第 6 条第 5 項に規定する本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得及び維持についての市による確認
(6) 第 9 条に規定する主たる事業の承継等の完了(第 9 条第 1 項に規定する物品譲渡契約に基づく譲渡対価の支払いの完了を含む。)
(7) 第 12 条第 2 項に規定する協定書の締結
(8) 第 13 条に規定する実施体制が確保されていることの市による確認
(9) 第 16 条第 1 項に規定する運営権対価の支払いの完了
(10) 第 24 条第 1 項及び第 2 項に規定する市の事前の承諾等
(11) 第 25 条第 1 項に規定する従事職員の一覧表の提出(ただし、市が求めた場合に限る。)
(12) 第 26 条第 2 項に規定する保険証券の写しその他xxを証明する書面の提出
(13) 第 29 条から第 31 条までに規定する長期経営計画書、当初 5 事業年度の中期経営計画書及び当初年度の年度経営計画書の提出並びに市による確認
(14) 第 61 条に規定する BCP の作成及び市による確認
(15) 構成員(協力企業を除く。)が主たる事業の開始と同時に任意事業を行う場合、任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設についての、第 22 条第 2項に規定する公有財産賃貸借契約を原賃貸借契約とする構成員(協力企業を除く。)との間の転貸借契約又は構成員(協力企業を除く。)に対する使用許可及びそれらに係る引渡し
(16) 前各号のほか、運営権者において、本事業開始予定日までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 市は、本事業開始予定日までに、次に掲げる主たる事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 本契約の締結及び履行のために必要な、関連する条例に係る改正手続の終了
3 運営権者は、前二項に規定する開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合には、主たる事業を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、市が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、市が認めた場合に限る。)には、運営権者は、主たる事業を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、第1 項及び第2 項に規定する開始条件(第 3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を本事業開始日として、同日より主たる事業を実施する。ただし、各条件が本事業開始予定日以前に充足された場合には、本事業開始予定日をもって本事業開始日とする。
第 19 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、前条第1 項に規定する開始条件(同条第3 項但書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべて充足させ、主たる事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を市に通知し、本事業開始予定日の延期を
申請しなければならない。この場合、市は、正当な理由があると認めるときは、PFI 法第21
条第 2 項に基づき本事業開始予定日を延期することができる。
3 運営権者は、前項の対応方針において、主たる事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、市に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。
5 市の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用又は損害について補償 するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 51 条から第 54 条までの規定に従う。
第 20 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類に従い、以下に掲げる内容の主たる事業を実施するものとする。なお、各業務の内容の詳細については、募集要項等及び要求水準書に定める。
(1) 経営に関する業務
ア 経営計画書の作成イ 実施体制の確保 ウ 財務管理
エ 内部統制オ 情報開示カ 委託等
キ 利用料金の収受ク モニタリング
ケ 危機管理及び技術管理コ 環境対策及び地域貢献
サ 個人情報保護に関する事項シ その他必要な事項
(2) 各種計画支援に関する業務
ア ストックマネジメントに係る検討イ 下水道事業計画変更案の作成
ウ アクションプラン変更案の作成
(3) 運営権設定対象施設の改築・維持管理・増築に係る企画、調整、実施に関する業務ア 処理場・ポンプ場及びxx施設の改築
イ 処理場・ポンプ場及びxx施設の維持管理
ウ xx施設の増築
第 21 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類に従い、附帯提案事業を実施するものとする。
2 附設設備の附設は、運営権設定対象施設の改築に係る企画、調整、実施に関する業務として実施し、附設が完了した附設設備について、運営権者は速やかに市に引き渡さなければならず(占有改定の方法を含む。)、当該引渡しをもって、当該附設設備に係る所有権は市に移転するものとする。
3 前項の規定により市に引き渡された附設設備は、当然に当該附設設備に関連する運営権設定対象施設に含まれるものとして、運営権の効力が及ぶものとする。
第 22 条 運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類に従い、任意事業を実施することができる。
2 運営権者が任意事業を実施する場合、運営権者は市との間で、任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設について、本事業開始日以降、任意事業を開始する時点までに、別紙 5 の様式による公有財産賃貸借契約を締結し、又は市から必要な使用許可を受けなければならない。
3 任意事業のために利用する本事業用地及び運営権設定対象施設に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第 22 条に基づく財産の処分が必要となった場合には、市が必要な手続を行う。この場合において、対応する交付金の返還が必要となった場合には、運営権者は、当該返還額相当額を市に支払わなければならない。
4 運営権者は、任意事業の実施に当たっては、主たる事業及び附帯提案事業の継続に影響を与えないよう、リスク回避措置を十分に講ずるとともに、必要な諸手続は運営権者の責任で行い、任意事業に係る一切の費用又は損害並びに任意事業に関して主たる事業及び附帯提案事業に生じた増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
5 構成員(協力企業を除く。)が任意事業を実施する場合、運営権者はこれらの者との間で、これらの者をして主たる事業及び附帯提案事業の継続に影響を与えないようリスク回避措 置を十分に講じさせるためのリスクや役割分担を明記した契約を締結した上で、前各項の 規定を準用するものとする。
第 23 条 本事業開始後に市が運営権設定対象施設について公益上の判断により実施する工事については、市が費用を負担する。当該工事のうち、運営権者の業務に調整が必要となる工事について、市は、運営権者と協議の上、実施するものとする。
第 5 章 その他の事業実施条件
第 24 条 運営権者は、本事業期間中、以下に定める条件に基づき、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提案書類に従い、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
(1) 運営権者の株主又は協力企業(提案書類において本事業に係る業務の受託者として記載された、運営権者の株主以外の者をいう。以下本条において同じ。)に対する委託等当該第三者との間で契約を締結した後、当該委託先又は請負先の名称並びに委託又 は請負の種類、契約金額、期間及び範囲等(以下「外部委託情報等」という。)を、速
やかに市に対して報告する。
(2) 運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対する、設計業務、改築業務、管路施設 の維持管理業務及び処理場、ポンプ場の維持管理業務(汚泥運搬及び汚泥処分を除く。)の委託等
市に対して外部委託情報等を通知した上で、市の事前の承諾を得る。
(3) 運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対する、設計業務、改築業務、管路施設の維持管理業務及び処理場、ポンプ場の維持管理業務以外の業務の委託等
当該第三者との間で契約を締結した後、外部委託情報等を、速やかに市に対して報告する。
(4) 運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対する、汚泥運搬及び汚泥処分の委託等市に対して外部委託情報等を事前に通知し、かつ、当該第三者との間で締結した契
約書の写しを、当該契約の締結後遅滞なく市に提出する。
2 前項の規定に従って本事業に係る業務を受託した者(以下本条において「受託者」という。)又は請け負った者(以下本条において「請負者」という。)は、以下に定める条件に基づき、再委託し、又は下請負を使用することができる。なお、本項の規定により再委託又は下請負がなされた場合、その後、当該再委託又は下請負による再委託先又は下請負先を受託者又は請負者とみなして本条の規定を適用するものとし、以降も同様とする。
(1) 運営権者の株主又は協力企業に対する再委託等
当該第三者との間で契約を締結した後、外部委託情報等を、速やかに市に対して報告する。
(2) 運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対する、設計業務、改築業務、管路施設 の維持管理業務及び処理場、ポンプ場の維持管理業務(汚泥運搬及び汚泥処分を除く。)の再委託等
市に対して外部委託情報等を通知した上で、市の事前の承諾を得る。
(3) 運営権者の株主又は協力企業以外の第三者に対する、設計業務、改築業務、管路施設の維持管理業務及び処理場、ポンプ場の維持管理業務以外の業務の再委託等
当該第三者との間で契約を締結した後、外部委託情報等を、速やかに市に対して報告する。
3 運営権者は、本事業期間中、前二項の定めによる委託、再委託、請負及び下請負に係るすべての契約書の写しを備え置くとともに、市が求めた場合には、速やかに当該契約書の写し及び市が合理的に要求する体制図等を市に提出しなければならない。
4 第1 項及び第2 項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合、第1 項及び第 2 項の規定に従うものとする。
5 運営権者は、本条の規定により本事業に係る業務を委託し、又は請け負わせる場合、暴 力団等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対して は、委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその 他の関係者のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対しては、再委託させ、又は下請負をさせないものとする。
第 25 条 運営権者は、本事業開始予定日までに、主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員及び運営権者が直接雇用する従業員について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、市が求めた場合には、速やかに当該一覧表を市に提出しなければならない。また、当該一覧表に変更がある場合は、都度、これを修正しなければならない。
2 運営権者は、自らの責任と費用負担において、主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員の労働安全衛生管理を行う。
3 市は、主たる事業及び附帯提案事業の各業務に配置する従事職員が適当でないと認めた場合は、運営権者に対して当該従事職員の交代を請求することができる。この場合、運営権者は、かかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
第 26 条 運営権者は、本事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、本事業の運営に係 る安定性の確保に必要な保険として提案書類に記載された種類及び金額の保険(ただし、 別紙 6 に定める種類及び金額の保険を含むものとする。)を付保するものとする。ただし、 運営権者は、市が事前に承諾した場合には、保険の付保に代わる措置を取ることができる。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、本事業開始予定日までに、付保した保険契約の内容を市に通知した上で、その保険証券の写しその他付保を証明する書面を市に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
第 27 条 市は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要が生じた場合には、当該変更の内容を運営権者に対して通知し、以後、要求水準は当該通知の内容に従って変更されたものとみなし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定法令等変更又は特定条例等変更による場合は、第 37 条、第 38 条、第 51 条及び第 52 条の規定に従うものとする。
第 28 条 市は、公共下水道の施設に係る工事を、運営権者と協議の上で実施することができる。 この場合において、当該協議の開始から 30 日以内に当該協議が合意に至らなかったときは、市は、市の決定に従って、当該施設に係る工事に伴う要求水準の変更内容を運営権者に対 して通知した上で、当該施設に係る工事を行うことができるものとする。かかる通知をも って、要求水準は変更されたものとみなし、運営権者は、当該変更後の要求水準を遵守す るものとする。
第 6 章 計画及び報告
第 29 条 運営権者は、本事業開始予定日の 30 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、要求水準書に規定する項目を含む、本事業開始予定日から、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日までの期間についての本事業に係る長期経営計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。運営権者は、長期経営計画書を作成するに当たっては、基本的に要求水準書に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、長期経営計画書の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市の確認を得るものとする。
3 運営権者は、本事業期間中、長期経営計画書に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。
4 運営権者は、長期経営計画書又はその変更について市の確認を得た後、速やかに当該長期経営計画書又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
5 第 67 条第 2 項の規定により合意延長が行われた場合、第 1 項の規定により市の確認を得 た長期経営計画書の対象期間の最終日を含む事業年度の開始日の 30 日前までに、要求水準 書に規定する項目を含む、当該事業年度の開始日から本事業終了日までの期間についての 本事業全体についての長期経営計画書を作成し、市に提出してその確認を得るものとする。この場合、当該長期経営計画書の変更、事業実施及び公表については、前三項の規定に準 ずるものとする。
第 30 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度から5 事業年度目まで(当該事業年度を含む。)の期間についての本事業に係る中期経営計画書を、本事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の翌 5 事業年度についての本事業に係る中期経営計画書を、当該 5 事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、中期経営計画書に従い、適正に本事業を実施しなければならない。
3 運営権者は、中期経営計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、中期経営計画書(変更した場合には変更後の中期経営計画書。以下本項に おいて同じ。)について市の確認を得た後、速やかに当該中期経営計画書についての公表事 項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
第 31 条 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての本事業に係る年度経営計画書を本事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の各事業年度についての本事業に係る年度経営計画書を、当該事業年度開始日の 30 日前までに作成の上、市に提出してその確認を得るものとする。
2 運営権者は、本事業期間中、年度経営計画書に従い、適正に本事業を実施しなければならない。
3 運営権者は、年度経営計画書の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市の確認を得るものとする。
4 運営権者は、年度経営計画書(変更した場合には変更後の年度経営計画書。以下本項に おいて同じ。)について市の確認を得た後、速やかに当該年度経営計画書についての公表事 項を運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
第 32 条 運営権者は、本事業期間中、次の各号に掲げる運営権者の情報について、当該情報の区分に応じ、当該各号に規定する期限までに、市に報告するものとする。なお、運営権者の事業年度の期間及び決算期間は同一としなければならない。
(1) 会社法第 435 条第 2 項に規定する計算書類及びキャッシュ・フロー計算書各事業年度の末日から 90 日以内
(2) 主たる事業、附帯提案事業及び任意事業に関する損益計算書及び各事業のセグメント情報
各事業年度の末日から 90 日以内
(3) 会社法第 435 条第 2 項に規定する事業報告
各事業年度の末日から 90 日以内
(4) 計算書類に係る附属明細書及び事業報告に係る附属明細書各計算書類及び事業報告書の提出と同時
(5) 各事業年度の末日現在における株主名簿の原本証明付写し各事業年度の末日から 90 日以内
(6) 前各号に掲げる情報のほか、要求水準書に定める情報要求水準書に定める期限まで
(7) その他運営権者が自らについて報告又は公表すべきと判断した情報速やかに
2 運営権者は、前項の規定により報告した内容のうち、前項第 1 号、第 3 号、第 4 号、第 6号(ただし、要求水準書において公表を求める情報に限る。)及び第 7 号の内容について、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第 1 項の報告事項のほか、市から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を市に対して提供する。
第 32 条の 2 運営権者は、本事業期間中、募集要項等及び要求水準書に規定する事項並びに本事業に関し市が必要と認めて(固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項及び提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に規定する期限までに(報告又は提出の期限が規定されていない場合には遅滞なく)市に報告又は提出しなければならない。
第 7 章 各種計画支援に関する業務及び改築に係る企画、調整、実施に関する業務等
第 33 条 市及び運営権者は、市が、令和2 年度から令和6 年度までの改築計画(以下「市策定改築計画」という。)を策定していることを確認する。
2 市及び運営権者は、市策定改築計画のうち、本事業開始予定日を含む事業年度から令和 6年度までの期間についての部分が第 4 項の条件を満たした内容になっていることを確認する。
3 運営権者は、次の各号に掲げる改築計画につき、市及び運営権者の間で協議及び調整を行い、市の承諾の下に当該5 事業年度開始予定日の前々事業年度の2 月末日までに策定するものとする。なお、当該改築計画に国交付金及び市単独事業の対象外となる運営権設定対象施設の改築を含める場合には、運営権者はあらかじめ市に申し入れを行うものとし、市は、運営権者と協議の上、当該改築の可否及び実施条件を決定する(以下、かかる改築業務を「交付金等対象外改築業務」という。)。
(1) 改築計画(令和 7 年度から令和 11 年度まで)
(2) 改築計画(令和 12 年度から令和 16 年度まで)
(3) 改築計画(令和 17 年度から令和 21 年度まで)
(4) 改築計画(令和 22 年度から令和 26 年度まで)
4 市及び運営権者は、前項に基づき改築計画を作成する場合には、市及び運営権者が別途合意した場合を除き、当該改築計画に基づき行われる改築に係る業務に要する費用の総額を、当該改築計画の対象となる当該5 事業年度における改築に係る業務に要する費用の総額として提案書類に記載された金額以内の額としなければならない。
第33 条の2 市及び運営権者は、市が、令和 2 年度から令和 6 年度までの下水道事業計画を策定していることを確認する。
2 運営権者は、次の各号に掲げる下水道事業計画変更案につき、市及び運営権者の間で協議及び調整を行い、市の承諾の下に当該各事業計画期間開始予定日の前年度の 11 月末日までに策定するものとする。ただし、上位計画に係る期間との整合性等の観点から、市及び運営権者の協議及び調整に基づき、市において各事業年度等を変更することがあり得る。
(1) 下水道事業計画変更案(令和 7 年度から令和 11 年度まで)
(2) 下水道事業計画変更案(令和 12 年度から令和 16 年度まで)
(3) 下水道事業計画変更案(令和 17 年度から令和 21 年度まで)
(4) 下水道事業計画変更案(令和 22 年度から令和 26 年度まで)
第 33 条の 3 市及び運営権者は、市が、平成 29 年度から令和 8 年度までのアクションプランを策定していることを確認する。
2 運営権者は、次の各号に掲げるアクションプラン変更案につき、市及び運営権者の間で協議及び調整を行い、市の承諾の下に当該 10 事業年度開始予定日の前事業年度末までに策定するものとする。
(1) アクションプラン変更案(令和 9 年度から令和 18 年度まで)
(2) アクションプラン変更案(令和 19 年度から令和 28 年度まで)
第 33 条の 4 運営権者は、第 33 条の改築計画、第 33 条の 2 の下水道事業計画変更案及び前条のアクションプラン変更案(以下「各種計画」という。)につき、各条に規定する期限までに作成し、市に提出する。
2 市は、前項の規定により各種計画の提出を受けたときは、当該提出を受けた日から 30 日以内に各種計画の確認を実施し、当該確認の結果を運営権者に通知しなければならない。
3 市は、前項の確認の結果、当該各種計画が不十分であると判断した場合、運営権者に対して是正を求めることができ、運営権者は、自己の費用で直ちに修正して、再度市の確認を受けなければならない。この場合、再度の確認については、前項の規定を準用する。
4 市は、第2 項又は前項の確認によって各種計画が十分であると判断し、その完了につき承諾したときは、運営権者に当該承諾の旨を通知するものとする。
5 運営権者は、当該年度中に作成すべき各種計画のすべてについて前項の通知を受けたときは、当該年度中に係る当該各種計画支援に係る業務に要する費用を別紙7 の様式により締結した各種計画支援に係る覚書に従い、市に対して請求することができる。
6 市は、前項の請求があったときは、運営権者に対し、請求を受けた日から 30 日以内に当該各種計画支援に係る業務に要する費用を支払わなければならない。なお、当該費用の額は、当該各種計画支援に係る業務に要する費用として提案書類に記載された金額とする。ただし、人件費の著しい上昇により当該各種計画支援に係る業務に要する費用が著しく増加したとして市が認めた場合には、三浦市工事請負契約約款(上下水道)(令和 2 年 10 月 1日改正)第 25 条を適宜読み替えて準用し、市は、当該規定に基づき市が負担する金額について、本項に規定する支払期限までに運営権者に支払う。
第 34 条 運営権者は、本事業期間に運営権者が実施する予定の運営権設定対象施設の改築について、本契約の内容を補充するため、本事業開始予定日の 30 日前までに、市との間で、別紙 8-1 の様式による長期改築実施覚書を締結する。長期改築実施覚書には、本事業期間中に実施される予定の改築に係る業務に要する費用の総額及び本事業期間中の第 33 条に基づく改築計画に係る対象期間中に実施される予定の改築業務に要する費用の総額を規定するものとし、当該対象期間中に実施される予定の改築に係る業務に要する費用の総額は、当該費用の総額として改築計画に記載された金額以内の額としなければならない。
2 運営権者は、第 33 条に基づき改築計画が策定された場合、当該改築計画の対象期間に運営権者が実施する予定の運営権設定対象施設の改築について、本契約の内容を補充するため、当該期間に属する最初の事業年度の 4 月 20 日まで(ただし、当該事業年度の 4 月 10 日までに改築に係る国交付金に係る国の予算の配分がなされない場合には、市が別途定める日まで)に、市との間で、別紙8-2 の様式による中期改築実施覚書を締結する。中期改築実施覚書には、当該対象期間中に実施される予定の改築に係る業務に要する費用の総額及び当該対象期間中の各事業年度に実施される予定の単年度対象改築業務に要する費用を定めるものとし、中期改築実施覚書に定める当該対象期間中に実施される予定の改築に係る業務に要する費用の総額は、当該費用の総額として改築計画に記載された金額以内の額としなければならない。
3 運営権者は、各事業年度の単年度対象改築業務について、本契約の内容を補充するため、その内容を市と協議及び調整の上、当該事業年度の 4 月 20 日まで(ただし、当該事業年度 の 4 月 10 日までに改築に係る国交付金に係る国の予算の配分がなされない場合には、市が 別途定める日まで)に、市との間で別紙8-3 の様式による年度改築実施覚書を締結する。年
度改築実施覚書において定める単年度対象改築業務に要する費用(ただし、前事業年度以前の事業年度において国交付金の交付決定を受けた単年度対象改築業務に要する費用を除く。)は、当該事業年度を期間として含む中期改築実施覚書に定める当該事業年度の改築に係る業務に要する費用の金額を上限としなければならない。ただし、本契約に従って年度改築実施覚書を変更する場合はこの限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、年度改築実施覚書の対象となる事業年度における、改築に係 る国交付金の要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合においては、年度改築実施 覚書に定める単年度対象改築業務に要する費用は、当該国の予算の配分額をもとに算出さ れた額とする。この場合において、市は、改築計画及び中期改築実施覚書の内容にかかわ らず、運営権者と協議の上、当該年度改築実施覚書に定める単年度対象改築業務の内容を、国交付金に係る国の予算の配分額に合わせた内容とするものとし、運営権者は、これに異 議を述べない。
5 長期改築実施覚書、中期改築実施覚書及び年度改築実施覚書は、本契約の一部を構成し、運営権者は、本契約第 35 条から第44 条までの規定並びに改築計画、長期改築実施覚書、中 期改築実施覚書及び年度改築実施覚書の規定に従って、単年度対象改築業務を実施しなけ ればならない。
6 運営権者は、第 3 項に規定する年度改築実施覚書を締結する際に、単年度対象改築業務に要する費用の額を決定する上では、市の要望又は運営権者による提案により、設計変更に基づく契約金額の変更を検討する。当該変更の方式については、市が別途定めるものとする。
第 35 条 運営権設定対象施設の改築に係る工事に当たって、市が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合、運営権者は、書類作成及び手続等について、市の必要とする協力を行うものとする。
第 36 条 市は、必要があると認める場合、運営権者に対し、単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築に係る工事の中止の内容及び理由を通知した上で、当該工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
第 37 条 運営権者は、単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築について、年度改築実施覚書に定められた完成期限(本条において以下「工期」という。)の変更の必要性又はそのおそれが明らかになった場合、直ちに市に報告する。
2 運営権者が特定法令等変更、特定条例等変更又は不可抗力により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、市及び運営権者は、協議により新しい工期を定めるものとする。
3 前項の協議が整わない場合、市は、新しい工期を合理的に定めるものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
4 工期の変更により単年度対象改築業務に生じた増加費用及び損害の負担については、次条に規定するところによる。
第 38 条 年度改築実施覚書の締結後に当該年度改築実施覚書に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用若しくは損害が生じた場合又はそのおそれが明らかになった場合、運営権者は、直ちに市に報告する。
2 長期改築実施覚書の締結後に、長期改築実施覚書の締結段階では予見できなかった事由 による現場条件の変更に起因する理由により、該当する時点における年度改築実施覚書に 基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、市は、運 営権者と協議の上、中期改築実施覚書及び当該年度改築実施覚書に定められた単年度対象 改築業務の内容の変更について決定し、当該決定に従い、必要に応じて長期改築実施覚書、中期改築実施覚書及び当該年度改築実施覚書を変更するものとし、運営権者はこれに異議 を述べない。
3 年度改築実施覚書の締結後に、市の責めに帰すべき事由により当該年度改築実施覚書に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、市は、運営権者と協議の上、当該年度改築実施覚書に定める単年度対象改築業務に要する費用を増額変更するとともに、当該増加費用及び損害相当額を、年度改築実施覚書に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。
4 年度改築実施覚書の締結後に、不可抗力により当該年度改築実施覚書に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項に定める場合(ただし、同項第 8 号は除く。)を除き、当該増加費用及び損害の負担について前項の規定を適用する。
5 長期改築実施覚書の締結後に、物価の著しい上昇により単年度対象改築業務に係る費用が著しく増加したとして市が認めた場合には、三浦市工事請負契約約款(上下水道)(令和 2年 10 月1 日改正)第25 条を適宜読み替えて準用し、年度改築実施覚書締結時に当該単年度対象改築業務に係る費用を改定し、市は、当該規定に基づき市が負担する金額について、年度改築実施覚書に基づく当該単年度対象改築業務に係る費用の支払期限までに運営権者に支払う。
6 年度改築実施覚書の締結後に、運営権者の責めに帰すべき事由により当該年度改築実施覚書に基づく単年度対象改築業務について運営権者に増加費用及び損害が生じた場合、当該増加費用及び損害は運営権者が負担する。
7 第 2 項から前項までに規定する場合及び第 50 条に規定する場合以外の場合であって、単年度対象改築業務に関連して運営権者に増加費用若しくは損害が生じたとき(別途の改築に係る工事が必要となった場合を含む。)は、市は、運営権者と協議の上、単年度対象改築業務の見直し並びに運営権者の増加費用及び損害の負担につき決定し、当該決定に従って
中期改築実施覚書及び当該年度改築実施覚書を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
第 39 条 単年度対象改築業務に要する費用が年度改築実施覚書に定める費用を下回る場合には、市は、運営権者と協議の上、当該差額相当額をもって行う改築に係る業務を決定し、必要に応じて当該決定に従って中期改築実施覚書及び当該年度改築実施覚書を変更するものとし、運営権者はこれに異議を述べない。
第 40 条 運営権者は、改築に係る設計を完了し、又は工事を完成したときは、速やかに設計完了届又は工事完成届を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定により設計完了届又は工事完成届の提出を受けたときは、当該提出を受けた日から 14 日以内に運営権者の立会の上、要求水準書又は設計図書に定めるところにより、当該改築に係る設計の完了又は工事の完成を確認するための実施確認による検査
(以下単に「検査」という。)を実施し、当該検査の結果を運営権者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を運営権者に通知して、運営権者をして、当該改築に係る工事の目的物を必要な限りにおいて破壊して検査させることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とし、当該検査又は復旧に要した市及び運営権者の人件費は、各自の負担とする。
4 市は、第 2 項の検査の結果、当該改築に係る設計又は工事が本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類並びに設計図書と一致していないことが判明した場合、運営権者に対して是正を求めることができ、運営権者は、自己の費用で直ちに修補して、再度市の検査を受けなければならない。この場合、再度の検査については、前二項の規定を準用する。
5 市は、第 2 項又は前項の検査によって改築に係る設計の完了又は工事の完成を確認した ときは、運営権者に検査の合格を通知するものとし、運営権者は、当該通知を受領した後、直ちに当該改築に係る設計又は工事の目的物を市に引き渡さなければならない。
第 41 条 単年度対象改築業務として実施する運営権設定対象施設の改築に係る工事の目的物は、前条に基づく市への引渡しをもって市の所有に属し、当然に運営権の対象となる。運営権者は、市が指示した場合には、自らの費用負担により、PFI 法第 27 条に基づく公共施設等運営権の登録に関連する手続を行うものとし、市はこれに協力する。
第 42 条 運営権者は、年度改築実施覚書に定める改築に係る業務に要する費用相当額を、第 3 項に基づく市の支払を受けるまでの間、市に代わって負担するものとする。ただし、当該改
築に係る業務に要する費用のうち、国交付金の交付対象費目に含まれない経費(市単独事業として行う管きょの改築等、市の指示した業務に係る経費を除く。以下同じ。)については、運営権者が自ら負担するものとする。
2 運営権者は、年度改築実施覚書に定めるすべての改築に係る業務について第 40 条第 2 項又は第4 項の検査に合格したときは、当該年度改築実施覚書に定める当該改築に係る業務に要する費用(国交付金の交付対象費目に含まれない経費を除く。)を一括して市に対して請求することができる。
3 市は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に年度改築実施覚書に定める当該改築に係る業務に要する費用(国交付金の交付対象費目に含まれない経費を除く。)を支払わなければならない。
4 市がその責めに帰すべき事由により第 40 条第 2 項の期間内に年度改築実施覚書に定める改築に係る業務の全部又は一部につき検査をしないときは、当該年度改築実施覚書に定める最終の改築に係る業務に関する検査についての期限を経過した日から当該年度改築実施覚書に定める改築に係る業務の全部につき検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
5 年度改築実施覚書において完成期限が当該事業年度中とされていた改築に係る業務につき、当該事業年度中に完成することが見込まれない場合、運営権者は、当該改築に係る業務に関し繰越調書を作成の上、当該事業年度の 12 月 15 日までに市に提出する。
6 前各項の規定にかかわらず、交付金等対象外改築業務が運営権者の責めに帰すべき事由により行われる場合には、運営権者は当該交付金等対象外改築業務に要する費用の全額を自ら負担し、本条に基づき市に請求することはできない。
第 43 条 運営権者は、いずれかの事業年度における、複数事業年度にわたる改築に係る業務の進捗が当該事業年度に係る年度改築実施覚書に定められた出来形以上である場合、当該出来形に対応する費用として当該年度改築実施覚書に定める金額(以下「部分払対象額」という。)について、次項から第 5 項までに規定するところにより、その支払(以下「部分払」という。)を請求することができる。
2 運営権者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、市に出来形確認請求書を提出して、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場にある工場製品の確認を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 30 日以内に、運営権者の立会の上、設計図書に規定するところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果 を運営権者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められ るときは、その理由を運営権者に通知して、出来形部分を当該検査に必要な限りにおいて 破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、運営権者の負担とし、当該検査又は復旧に要した市及び運営権者の人件費は、各自の費用とする。
5 運営権者は、第3 項の規定による市の検査に合格した出来形部分について、部分払を請求することができる。この場合において、市は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払対象額を支払わなければならない。
6 改築に係る業務の進捗が年度改築実施覚書に規定された当該事業年度における当該改築に係る業務の出来形に達することが見込まれない場合、運営権者は、当該改築に係る業務に関し繰越調書を作成の上、当該事業年度の 12 月 15 日までに市に提出する。
7 前各項の規定にかかわらず、交付金等対象外改築業務が運営権者の責めに帰すべき事由により行われる場合には、運営権者は、当該交付金等対象外改築業務に要する費用の全額を自ら負担し、本条に基づき市に部分払を請求することはできない。
第 44 条 国交付金に係る制度が変更される場合においては、市と運営権者は、協議の上、本契約の継続等に向けた措置を講ずる。
第 7 章の 2 増築に係る企画、調整、実施に関する業務等
第44 条の2 市は、本事業期間において、運営権設定対象施設のうち管路施設の増築が必要であると 判断した場合、運営権者をして、これに係る費用の総額につき 4000 万円(消費税の額及び 地方消費税の額を含まない金額)を上限として、管路施設の増築を行わせることができる。この場合、市と運営権者は、改築に係る前章の規定につき該当する箇所を適宜読み替えた うえでこれに従うほか、別紙 9 の様式による年度増築実施覚書を締結し、双方協議して、 業務内容等の詳細を補充するために必要な事項を確定するものとする。
第 8 章 利用料金の設定及び収受等
第 45 条 運営権者は、本事業期間にわたり、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類並びに 下水道条例その他関連する法令等に従い、使用者から利用料金を収受する。運営権者が収 受する利用料金の金額は、使用料等に、利用料金設定割合を乗じて算出される金額とする。
第 46 条 本事業開始日までの間、市が使用料等を改定する場合、市は、運営権者が収受することができる利用料金の見込総額が、提案書類に記載された当該金額と変わらない額となるよう、利用料金設定割合を改定するものとする。
2 市は、前項に規定する場合のほか、使用料等の定期改定として、4 年に 1 回(具体的には、令和 8 年度、令和 12 年度、令和 16 年度、令和 20 年度及び令和 24 年度の各年度)、使用料 等の改定を行う。
3 運営権者は、前項に規定する場合において、使用料等及び利用料金設定割合の改定を市に対し提案することができる。この場合、市及び運営権者は、当該時点での国内及び市域の経済動向、市の下水道事業会計の財政状況、本利用料金構成内容、運営権者における事業継続に必要な収益性等を勘案しつつ、提案の合理性及び妥当性を評価し、適切に協議を行う。
4 前各項の規定にかかわらず、以下に規定する期間に、主たる事業及び附帯提案事業に係る事業環境が著しく変化する場合として以下に列挙する事象が発生し、運営権者の経営に著しい影響を及ぼした場合、市及び運営権者は、臨時的に利用料金設定割合の改定についての協議を行うことができる。
(1) 当該時点が属する年の直近の国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計 人口」における市の人口推計値と市全域の人口の実績値との間に 2%以上乖離が生じ、当該乖離に起因して更に継続的に運営権者の収入が増減することが予想される場合
(2) 当該時点が属する月の前月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)が、令和 5 年 3 月 における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)から 2.3%以上増減し、更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の「令和 5 年 3 月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)」は、「本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた月から過去 1 年間における発議者の指定する任意の月の日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(総平均)」と読み替えるものとする。)
(3) 当該時点が属する月の前月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力)が、令和 5 年 3 月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力)から 5.3%以上増減し、更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(ただし、過去において本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の「令和 5 年 3 月における日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力)」は、「本号に基づく直近の利用料金設定割合の改定が行われた月から過去 1 年間における発議者の指定する任意の月の日本銀行が公表する消費税を除く国内企業物価指数(電力)」と読み替えるものとする。)
(4) 当該時点が属する月における最新の神奈川県公共工事設計労務単価(電工)が令和 5 年 3 月における最新の神奈川県公共工事設計労務単価(電工)から 3.2%以上増減し、更に継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合(ただし、過去におい
て本号に基づき利用料金設定割合が改定された実績がある場合には、上記の「令和 5 年 3 月における最新の神奈川県公共工事設計労務単価(電工)」は、「改定が行われた 月における最新の神奈川県公共工事設計労務単価(電工)」と読み替えるものとする。)
5 前各項の規定にかかわらず、法令等の変更又は市側の事由による主たる事業若しくは附帯提案事業の内容の変更により運営権者が負担する費用が著しく増減する場合として以下に列挙する事象が発生した場合、市と運営権者は利用料金設定割合の改定について協議を行うことができる。
(1) 法令等の変更が要求水準に影響し、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(2) 主たる事業又は附帯提案事業に直接関係する税制等の変更により、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
(3) 市側の事由による主たる事業又は附帯提案事業の内容の変更により、運営権者が負担する費用が著しく増減する場合
6 前各項の規定にかかわらず、社会経済情勢等の事業環境の変化に応じて下水道事業全体の公益上、改定の必要性が発生した場合、市は、利用料金設定割合の改定について運営権者に協議を申し入れることができる。この場合において、2 ヶ月以内に当該協議が合意に至らなかった場合には、市の決定に従って利用料金設定割合が改定されるものとする。
第 47 条 運営権者は、市との間で締結する別紙 10 の様式による利用料金収受代行業務委託契約に基づき、利用料金収受代行業務を市に委託し、市は、当該委託に基づき、市が使用者から収受する使用料と併せて利用料金の収受を行う。
2 市は、収受した利用料金を、第 59 条に規定する要求水準違反違約金及び第 81 条第 2 項に規定する契約解除違約金に充当することができる。
第 9 章 リスク分担
第 48 条 市は、本契約に別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 本契約に別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生については、すべて運営権者が負担し、市はこれについて何らの責任も負担しない。
3 本契約に別途定める場合を除き、本事業を除く市による下水道事業の実施に関して市の故意又は重大な過失(なお、法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、両者合意の上で第 67 条第 2 項に定める合意延長とする方法又は市による補償金の支払いのいずれか又は双方により、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
第 49 条 本処理区における運営権設定対象施設への流入水量が著しく変動した場合であって、これに起因して維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務に要する費用が著しく増減したときは、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う。
2 本処理区における運営権設定対象施設への流入水質の著しい変動が恒常的に発生する場合であって、これに起因して維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務に要する費用が著しく増減したときは、かかる費用の増減部分の負担について、市と運営権者の間で協議を行う。
第 50 条 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動又は訴訟等により、本事業期間の変更、本事業の中断若しくは延期又は運営権設定対象施設の物理的破損等が発生した場合であって、かかる事象に起因して運営権者に増加費用又は損害が発生したときは、市は、当該増加費用又は損害(ただし、弁護士費用その他の訴訟費用は含まない。)について補償するものとする。
第 51 条 運営権者は、本契約締結日以降の法令等の変更(特定法令等変更を含むが、これに限られない。)により本事業の実施が困難となった場合又は困難となることが見込まれる場合、その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、市は運営権者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は法令等の変更により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、市及び運営権者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が運営権者から第1 項の通知を受領した場合、市及び運営権者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、市が法令等の変更に対する対応方法を運営権者に対して通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続しなければならない。
第 52 条 本契約に別途定める場合を除き、本契約締結日以降、法令等の変更により主たる事業又は附帯提案事業について運営権者に増加費用又は損害が生じた場合、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更により
(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市と運営権者は、当該増加費用又は損害に係る負担について協議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の変更によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第 53 条 本契約に別途定める場合を除き、本契約締結日以降、不可抗力により本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知するとともに、第 61 条に規定する BCP、要求水準書、募集要項等及び提案書類に従い初期対応をしなければならない。
2 前項の場合において、市が本事業の継続のために必要と判断した場合、市は、運営権者に対し必要な対応を指示することができ、運営権者はこれに従うものとする。
3 第1 項の場合において、市は運営権者に対し、不可抗力による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、市及び運営権者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 第1 項の通知があった場合又は市が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、市及び 運営権者は、協議の上、運営権設定対象施設の復旧スケジュールや公共土木施設災害復旧 事業費国庫負担法等に基づく国庫負担の申請等、本事業の復旧に向けて、相互に協力の上、必要となる事業継続措置とその後の役割分担を定め、それぞれ当該事業継続措置に従うも のとする。
第 54 条 不可抗力により主たる事業又は附帯提案事業について運営権者又は市に増加費用又は損害が生じた場合、本契約に別途定める場合を除き、市及び運営権者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準並びにこれらに基づく履行義務の内容の変更並びに増加費用又は損害の負担について協議しなければならない。なお、この場合の増加費用又は損害の負担は、以下の負担割合によるものとする。
(1) 暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力による増加費用又は損害の負担
ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第 6 条第 1 項(ただし、同項第 4 号及び第 5 号を除く。)に規定する災害復旧事業の適用除外規定を準用の上、当該不可抗力に起因する損害の回復を図る工事等が当該適用除外規定の対象外となるものである場合は、市の負担とする。
イ 上記ア以外の暴動、戦争等の人的災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
(2) 地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力による増加費用又は損害の負担
ア 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2 条第2 項に規定する災害復旧事業となり、かつ、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第6 条第1 項に規定する適用除外の対象外となるものである場合は、市の負担とする。なお、本アにおいて、「地震による災害」とは、社会通念上認められる範囲のものをいう。また、
「降雨、暴風、高潮、波浪又は津波による災害」とは、公共土木施設災害復旧事業査定方針第 3(一)から(六)までの規定によるものとする。ただし、「時間雨量等が特に大である場合」とは、損害等が発生した場所から最も近接した位置に設置された市が管理する気象観測局における時間雨量が 20mm 程度以上とする。
イ 上記ア以外の地震、暴風、豪雨等の自然災害に係る不可抗力の場合は、運営権者の負担とする。
2 前項の規定による協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び増加費用又は損害の負担についての合意が成立しない場合、市が不可抗力に対する対応方法を運営権者に通知し、運営権者はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の増加費用又は損害の負担は、前項各号の負担割合によるものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、不可抗力によって任意事業について運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害はすべて運営権者の負担とする。
第 55 条 本契約に別途定める場合を除き、市又は運営権者が本契約に定める義務に違反した(以下本条において、この場合における当該市又は運営権者を「違反当事者」という。)ことにより相手方当事者に損害が発生した場合、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第 56 条 運営権者は、運営権者が本事業の実施に際して第三者に損害を及ぼした場合、直ちにその状況を市に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合、運営権者は、当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。
3 第1 項の損害が市の責めに帰すべき事由により生じたものである場合、又は要求水準に従って本事業を行っても避けることが出来ないものである場合、市は、当該第三者に対して当該損害を賠償しなければならない。
4 本事業の実施に関して第三者との間に紛争が生じた場合においては、市及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 10 章 適正な業務の確保
第 57 条 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について下水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが、これらに限られない。)並びに提案書類において提案した方法に基づき、セルフモニタリングを実施し、その結果を適切に保存するとともに、市からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は、本事業期間中、提案書類において提案した業務に関する事項及びその他提 案書類において提案した事項についてセルフモニタリングを実施し、その方法(セルフモ ニタリングの実施体制、実施内容、実施手順及び実施頻度を含むが、これらに限られない。)及び結果について、市に対して、自らが提案書類において提案した方法又は市の求めに応 じて、報告書を作成してこれを提出する。
3 運営権者は、前二項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。
4 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画書に従うものとする。
第 58 条 市は、本事業期間中、運営権者がPFI 法、下水道法その他の法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、モニタリング基本計画書及び提案書類に従ってモニタリングを実施する。
2 前項に規定する市によるモニタリングに関し、市は、本事業期間中、運営権者の要求水準の達成状況や経営状況等の確認について、専門的知見を持つ第三者機関を活用することができるものとする。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画書に従うものとする。
第 59 条 前二条に基づくモニタリングの結果、本事業について要求水準を充足していない事項が 存在することが判明した場合、市は、モニタリング基本計画書の規定するところに従って、運営権者に対して要求水準違反違約金の支払を求めることができる。この場合において、 市は、第 47 条第 2 項に基づき収受し、保管している利用料金相当額を、運営権者からの要 求水準違反違約金の支払に充当することができる。
第 60 条 市は、PFI 法第 29 条第 1 項に規定する事由が生じたと判断したとき(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難であると市が判断したときを含むが、これに限られない。)は、同法 29 条第 2
項の規定による聴聞を行った上で、同条第 1 項の規定により、市の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、市は、当該停止した主たる事業及び附帯提案事業を自ら行い、又は第三者に委託した上、当該第三者
(以下本項において「受託者」という。)をして行わせることができ、また、運営権者に対して、市又は受託者による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての市又は受託者による一時的使用、締結している契約についての市又は受託者による一時的承継その他の協力を含むが、これらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
2 前項の規定により運営権の行使が停止された場合、市は、PFI 法第 27 条第 1 項の規定によりこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、運営権の行使が停止された期間に係る受領済の運営権対価相当額を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。また、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2号に規定する事由によるときは、市は、同法第 30 条第 1 項の規定により、運営権者に対して、通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
第 61 条 運営権者は、本事業開始予定日の 90 日前までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に従い、運営権設定対象施設に係るBCP を作成し、市に提出するものとし、市と協議の上、本事業開始予定日の 30 日前までに、市の確認を得なければならない。
2 BCP について変更が必要となった場合、運営権者は、変更後の BCP の内容について、事前に市の確認を得るものとする。
3 前二項に規定する BCP の記載事項等については、市が別途指定する。
4 運営権者は、不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時には BCP、要求水準書、募集要項等及び提案書類に従い対応するものとし、対応中及び対応後に報告書等を作成し、市に報告しなければならない。
5 運営権者は、BCP、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時における対応方法及び体制並びに早期に復旧可能な体制を構築しなければならない。
6 運営権者は、本事業期間中、本事業及び他の類似事業で生じた異常事象並びに不可抗力への対応等について情報の収集及び分析等を行うことにより、BCP、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づく不可抗力を含む災害又は事故等の緊急時における対応方法等を常に見直し、改善等を行い、各種事象への対応力を高めるよう努めるものとする。
第 62 条 市は、PFI 法第 28 条の規定により、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項に規定する市の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第 11 章 誓約事項
第 63 条 運営権者は、運営権者についての次の各号に掲げる書面の記載内容が変更された場合、変更後の書面(ただし、第1 号に規定する定款及び第4 号に規定する株主名簿については原本証明付写しとする。)を、当該変更から 10 日以内に市に対して提出する。
(1) 定款
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 株主名簿
(5) 運営権者と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権に対する担保設定に係る契約書の写し、並びに③本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写し
(6) 運営権者の株式に対する担保設定に係る契約書の写し
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び本契約の各規定を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が三浦市内であること。
(2) 運営権者は、新たに本普通株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(以下、本号において「本普通株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について市の事前の承諾を受ける必要があること。ただし、本普通株式等を本普通株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、市の事前の承諾を要しない。
(3) 運営権者は、第 65 条第 1 項の規定に従い、本普通株主の異動等について市に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本普通株式及び本完全無議決権株式のみである旨の規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に規定する取締役会、監査役及び会計監査人を設置する旨の規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 前各号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得ることなく、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更を行ってはならない。
4 運営権者は、本事業期間中、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後 30 日以内に市に提出する。
第 64 条 運営権者は、市の書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位並びにこれらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、市は、議会の議決を経て当該許可を行うものとし、また、次の各号に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主が、市に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融 機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する ときは、市は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担 保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第 97 条に基づく協定書が市と 金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていることを、承諾の条件とする。
4 第1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために本契約その他市と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権(契約上の地位の譲渡に係る予約完結権を含む。以下本項において同じ。)を設定するときは、市は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第 97 条に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を、承諾の条件とする。
第 65 条 運営権者は、本普通株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに市に対して最新の株主名簿の原本証明付写しを提出し、市の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本普通株主が次の各号に掲げる事由に該当することが判明した場合、その旨を市に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本普通株主に係る当該事由を解消させ、又は当該事由に該当しない他の本普通株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかに係る状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条各号に規定する、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、市の承諾を得ることなく本普通株式について処分を行ったこと。
第 12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第 1 節 本契約の期間
第 66 条 本契約は、本契約に別途定める場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に規定する本事業終了日まで効力を有する。
第 67 条 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合、市及び運営権者は、本事業期間の延長を申し出ることができる。この場合、市と運営権者が協議の上、第4 項に規定する範囲内で、別途合意した日まで本事業期間を延長することができる(かかる期間延長を「合意延長」という。)。なお、合意延長の実施回数は 1 回に限られない。
(1) 不可抗力の発生により、本事業が中断若しくは遅延した場合、又は運営権者に著しい損害が生じた場合で当該損害を回復するために延長が必要であるとき
(2) 市の責めに帰すべき事由により、本事業が中断又は遅延した場合
(3) 運営権設定対象施設の存在自体に対する近隣住民の反対運動や訴訟等により、本事業が中断又は遅延した場合
3 前項の規定により合意延長が行われた場合、市及び運営権者は、改築に係る業務に関して本契約、長期改築実施覚書、中期改築実施覚書及び年度改築実施覚書の変更について誠実に協議を行う。
4 本事業期間(第2 項の規定により合意延長が行われた場合は、合意延長後の本事業期間)は、いかなる理由によっても運営権設定日から 25 年を経過する日が属する事業年度の末日を超えることはできない。
5 本事業終了日をもって附帯提案事業及び任意事業も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
第 68 条 本事業終了日までに、運営権者は、自らの責任及び費用負担により、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の各号に掲げる内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、本事業終了日前 180 日から 90 日までの間に、運営権設定対象施設について機能確認を行い、要求水準書に従って、市に対する施設機能確認報告書の提出及び市又は市の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。
(2) 運営権者は、要求水準書に従い、本事業終了日 180 日前までに引継事項を記載した文書の暫定版を、本事業終了日までにその最終版を、それぞれ市に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、運営権者の従業員について、市の指定する者が転籍での受け入れを希望する場合には、市の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を市の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について市又は市の指定する者が承継を希望する場合には、市の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を市又は市の指定する者に送付しなければならない。
(5) 運営権者は、市又は市の指定する者が本事業を引き継ぐまでに、市又は市の指定する者によって行われる、本事業の業務内容の調査及び運営権設定対象施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価に協力しなければならない。
(6) 運営権者は、市の指定する日までに、運営権設定対象施設に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンス、運営権設定対象施設の運営に必要なマニュアル等を含む。)に関するすべての最新文書を、市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(7) 運営権者は、次条の規定に従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
第 69 条 運営権者は、本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日に、運営権設定対象施設を市又は市の指定する者に引き渡し、本事業用地を市の指定する者に明け渡さなければならない。運営権設定対象施設の引渡しに当たっては、運営権者は、本事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にあること及び本事業等に係る運営の円滑な移行を確保することを目的として、必要に応じて、引渡時点において要求水準を充足させるための必要な措置を実施する。
2 本事業期間が終了した場合においても、市は、第 42 条第 6 項又は第 43 条第 7 項の適用を受けて運営権者が自らの費用負担により実施した交付金等対象外改築業務に係る資産について引き続き所有し、運営権者に対して特段の支払を要しないものとする。
3 運営権者は、本事業終了日において本事業の実施のために運営権者が本事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産は、すべて運営権者の責任において相当の期間内に本事業用地から撤去しなければならない。ただし、市又は市の指定する者が必要と認めた場合には、運営権者は、市又は市の指定する者と協議の上、当該資産を市又は市の指定する者に売却しなければならない。この場合における売却価格は、市又は市の指定する第三者の指名する評価専門家(本事業期間の終了後に本事業を実施する者を新たに公募する場合は、市の指定する評価専門家とする。)及び運営権者の指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、公正な手続により算定されるものとするが、売却される資産の額が少額である場合には、簡便な方法により算定されるものとする。
4 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、本事業終了日から相当の期間内に本事業用地及び運営権設定対象施設を明け渡すための措置を行わないときは、市は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
5 第 3 項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払は、本事業終了日か ら 12 ヶ月を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵に関する責任の履行 を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して市又は市の指定する者に 対して当該支払を求めた場合において、当該支払を行う者がこれを適切と認めた場合には、本事業終了日から速やかに)運営権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、行 うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、市又は市の指定する者が第 71 条に規 定する瑕疵に関する責任に基づき損害賠償請求を行った場合、市又は市の指定する者は、 当該支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相 殺することができる。この場合、市又は市の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当 該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、当該支払を拒むことができる。
第 70 条 運営権者は、第 68 条第 1 号の規定による機能確認の結果、運営権設定対象施設について要求水準を満たさない事項が存在する場合には、第 69 条第 1 項第二文に規定する措置を実施し、又は、市に対し、要求水準を充足させるために必要となる費用等を支払うものとする。ただし、市が認めた場合には、前条第 3 項の規定により資産の買取りが行われる場合の買取対価の支払額から控除する方法により支払う。
第 71 条 市又は市の指定する者は、第 69 条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施設又は同条第 3 項の規定により譲渡された資産に隠れたる瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)があるときは、本事業終了日から12 ヶ月以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。また、第 68 条の規定により運営権者から市又は市の指定する者に提供された情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠陥、権利の瑕疵を含むがこれらに限られない。)が発見された場合についても同様とする。
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第 1 節 解除又は終了事由
第 72 条 市は、次の各号に掲げる事由が発生した場合、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能又は不能となることが明らかとなったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業開始日が本事業開始予定日より 3 ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了し、又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イからトまでのいずれかに該当する場合であって、行政手続法第 13 条第 2 項に該当し、又は同条第 1 項第 1 号の規定による聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(8) 運営権者が適用ある法令等に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(9) モニタリング基本計画書に規定するとき。
(10) 第 65 条第 2 項に規定する状態が解消されなかったとき。
(11) 基本協定書の当事者が、基本協定書第 7 条第 6 項各号のいずれかに該当したとき。
(12) 運営権者又はその親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。以下本項において同じ。)の役員のうちに以下のいずれかに該当する者があることが判明したとき。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令等上これらと同様に取り扱われている者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令等上これと同様に取り扱われている者
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5 年を経過しない者
エ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
オ PFI 法に基づく公共施設等運営権を取り消された者の役員であった者又はその取消しの日前 30 日以内に当該取り消された者の役員であった者で、その取消しの日から 5 年を経過しない者
カ 事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(13) 運営権者又はその親会社等が以下のいずれかに該当することが判明したとき。
ア 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、運営権者又はその親会社等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下本号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者(以下本号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 市は、次の各号に掲げる事由が発生した場合において、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されないときは、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(5) 運営権者の財務状況の著しい悪化、その他運営権者の責めに帰すべき事由により、本事業等の継続が困難と合理的に判断されるとき。
第 73 条 市又は運営権者は、市又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、本事業開始日が本事業開始予定日より 6 ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約を解除することができる。
第 74 条 市は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
第 75 条 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の市の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、市に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
2 市がすべての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力により滅失した場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項の規定により、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
第 76 条 運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
2 第 53 条第 4 項に基づき不可抗力を原因とする事業継続措置が行われる場合であって、本事業の復旧スケジュールを決定することができないと市が判断したとき又は復旧スケジュ
ールに基づく本事業の再開が不可能若しくは著しく困難であると市が判断したとき、市は、運営権者と協議の上、本契約を解除することができる。なお、市が当該解除権を行使する には、運営権者との当該協議が整うことを条件とするが、運営権者は、合理的な理由なく して市による当該解除権の行使を拒否しないものとする。
第 77 条 本事業期間中に発生した特定法令等変更又は特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべ き事由により当該特定法令等変更又は当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、本事業の継続が不可能となったときは、市又は運営権者は、本契約を解除することができ る。
第 78 条 市及び運営権者は、合意により本契約を解除させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
第 79 条 本事業開始日前に、第 72 条から第78 条までの規定により本契約が解除され、又は終了した場合、第68 条から第71 条までの規定は適用しない。ただし、当該解除又は終了時点までに第9 条第1 項の規定により主たる事業の承継等を実施していた場合には、当該承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
第 80 条 本事業開始日後に、第 72 条から第78 条までの規定により本契約が解除され、又は終了した場合、第 68 条から第 71 条までの規定につき、「本事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、次の各号に掲げる規定については、各号の規定に従う。
(1) 第 68 条柱書については、以下のように読み替える。
「本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営権者は、自らの責任及び費用負担により、市又は市の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、次の各号に掲げる内容を含む事業の引継ぎをしなければならない。」
(2) 第 68 条第 1 号については、以下のように読み替える。
「(1)運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、運営権設定対象施設について機能確認を行い、要求水準書に従って、市に対する施設機能確認報告書の提出及び市又は市の指定する者に対する技術指導を行わなければならない。」
(3) 第 68 条第 2 号については、以下のように読み替える。
「(2)運営権者は、要求水準書に従い、本契約の解除又は終了日以降速やかに、引継事項を記載した文書を市に提出しなければならない。」
2 前項のほか、本事業開始日後に、第 72 条から第 78 条までの規定により本契約が解除され、又は終了した場合であって、当該解除又は終了日において、市への引渡しが完了していない改築に係る業務の工事目的物について出来形部分がある場合、市は、当該出来形部分を検査の上買い取るものとする。この場合の出来形部分の買取額は、当該出来形部分の価格相当額から当該出来形部分に係る改築に係る業務に関し市が支払済の費用(もしあれば)を減じた額とし、この場合の出来形部分の買取額の支払については、前項によって読み替える第 69 条第 5 項の規定を適用する。
3 第 1 項の場合において、運営権者は、市又は市の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除され、又は終了した後合理的に必要な期間、市又は市の指定する者の行う本事業に係る業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 第 1 項の場合において、運営権者は、本契約の解除又は終了日以降の期間に係る利用料 金を収受することはできない。運営権者は、利用料金収受代行業務委託契約の終了に伴い、市が収受した利用料金について、市と協議の上、精算を行う。
第 3 節 解除又は終了の効果(運営権者の事由による解除又は終了)
第 81 条 第 72 条各項又は第 75 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の 規定により本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、市に対して市の指定する 期限までに次項に規定する契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において、市は、第 47 条第 2 項の規定により収受し、保管している利用料金相当 額を、運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に規定する契約解除違約金の額は金1 億円とし、運営権者は、当該本契約の解除又は終了に起因して市が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該市が被った損害額
(ただし、当該市が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 第1 項の場合、運営権者が第1 項の規定による契約解除違約金その他の金員の支払を完了したときは、市は、受領済の運営権対価のうち、残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額につき、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第 82 条 第 72 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに規定する重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号の規定による聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、市は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号の規定により運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第75 条第2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(市の事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-市事由又は双方無責の事由による解除又は終了)
第 83 条 第 73 条、第 74 条又は第 75 条第 1 項の規定により本契約が解除された場合、市は、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号の規定による聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号の規定により運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 75 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)の規定により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第 73 条により本契約が解除された場合を除く。また、第 75 条第 2 項による 本契約の終了については、運営権者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)、市は、運 営権者に対して、運営権者に発生した損失を補償する。ただし、運営権者の責めに帰すべ き事由により市に生じた損害がある場合には、当該損害相当額を市の支払額から控除する。
3 第1 項の場合、市は、受領済の運営権対価のうち、残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額につき、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第 5 節 解除又は終了の効果(特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
(運営権取消等及び損失の負担-特定法令等変更又は特定条例等変更による解除)
第 84 条 第 77 条の規定により本契約が解除された場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合のうち、特定法令等変更により本事業の継続が不可能となった場合には、市 及び運営権者のいずれも、自らに生じた損失については、自ら負担するものとする。また、前項の場合のうち、特定条例等変更により本事業の継続が不可能となった場合には、運営 権者に生じた損失に係る負担については、市と運営権者で協議する。
3 第1 項の場合、市は、受領済の運営権対価のうち、残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額につき、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第 6 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
第 85 条 第 76 条第 1 項の規定により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運 営権の抹消登録を行う。また、第 76 条第 2 項の規定により本契約が解除された場合、市は、自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させること又は市の指定する者に無 償で譲渡させることができ、運営権者は市の指示に従うものとする。
2 市及び運営権者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
3 第1 項の場合、市は、受領済の運営権対価のうち、残余の運営権の存続期間に対応する運営権対価相当額につき、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第 14 章 知的財産権
第 86 条 市が、本事業の募集段階において、又は本契約の規定により、運営権者に対して提供し た情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密の権利、商標権その他一切の知的財産権(以下本章におい て「知的財産権」という。)が存する場合、その知的財産権は、市に帰属する。
第 87 条 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 市の指定する者に対して運営権設定対象施設について新たに運営権が設定される場合及び市の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項に規定する利用の権利及び権限は、本契約終了後、市の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び運営権設定対象施設のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利
(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の規定するところによる。
4 運営権者は、市(第 2 項における市の指定する者を含む。)が成果物及び運営権設定対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は運営権設定対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 運営権設定対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、運営権設定対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約に別途定める場合及びあらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び運営権設定対象施設の内容を公表すること。
(2) 運営権設定対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 88 条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び運営権設定対象施設に係る著作者の 権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、事前に市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第 89 条 運営権者は、成果物及び運営権設定対象施設(運営権者が改築を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は運営権設定対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。なお、本項の規定は本契約の終了後も存続するものとする。
第 90 条 運営権者は、本契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する知的財産権を侵害しないこと及び運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害していないことを市に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権を侵害し、又は運営権者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、当該侵害に起因して市又は市の指定する者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、市又は市の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、市の特に指定する方法等を使用したことに起因す
る場合には、この限りではない。なお、本項の規定は、本契約の終了後も存続するものとする。
第 91 条 運営権者は、知的財産権の対象となっている技術等(以下本条において「知的財産権対象技術」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権の存在を過失なく知らなかったときは、市は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 運営権者は、自己が知的財産権を有する知的財産権対象技術を主たる事業又は附帯提案事業に導入した場合、市及び市の指定する者に対し、本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を、無償かつ無期限で許諾したものとみなす。ただし、市が有償とすることを認めた場合はこの限りでない。
3 運営権者は、第三者(運営権者の株主を含むが、これに限られない。)が知的財産権を有する知的財産権対象技術を主たる事業又は附帯提案事業に導入した場合、当該第三者をして、市及び市の指定する者に対し、本契約終了後における運営権設定対象施設の運営のための当該導入技術の利用を、無償(ただし、市が別途認める場合は有償)かつ無期限で許諾させなければならない。ただし、当該第三者が運営権者の株主以外の第三者である場合には、運営権者は、当該第三者をして、当該導入技術の利用を無償(ただし、市が別途認める場合は有償)かつ無期限で許諾させるよう最大限努力することで足りるものとする。
第 15 章 その他
第 92 条 市及び運営権者は、本事業の実施に関し市及び運営権者の間で発生する紛争及び意見の調整を目的として、三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業協議会を設置する。
2 前項の規定により設置される協議会は、市と運営権者が合意する学識経験者 3 名、市の代表者1 名及び運営権者の代表者1 名の計5 名で構成されるものとし、当該協議会の運用に係る手続は、市及び運営権者が協議により定めるものとする。
第 93 条 本契約に関連して生じる公租公課は、すべて運営権者の負担とする。
2 市は、改築及び増築に係る業務に関して運営権者に対して支払う対価については、当該 改築及び増築に係る業務について第 40 条第 2 項(同条第 4 項の規定により適用される場合 を含む。)の検査に合格した時点(増築については、第44 条の2 の規定により適宜読み替え られて決定される時点)で適用のある消費税相当額(消費税及び地方消費税相当額をいう。)
を付して支払うほか、本契約に関連して生じるすべての公租公課について、本契約に別途定める場合を除き負担しない。
第 94 条 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならず、本事業期間が終了した後においても同様とする。
2 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を取り扱う場合は、法令等の規定に従うほか、市の指示を受けて適正に取り扱うものとする。
3 運営権者は、本事業の実施に当たり、個人情報を収集するときは、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
4 運営権者は、本事業の実施に当たり、収集、作成した個人情報を、市の指示又は承諾を得ることなしに本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
5 運営権者は、市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
6 運営権者は、市が承諾した場合を除き、本事業の実施に当たり、市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
7 運営権者は、個人情報の取扱いの状況について市が随時の調査を実施する場合には協力しなければならない。
8 前項の調査の結果、市は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
9 運営権者は、本事業の実施に当たり、市から提供を受け、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本事業期間が終了した後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
10 運営権者は、本事業の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その他個人情報の適正な管理の確保を図るために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
11 前項の個人情報の取扱規程等を定めるにあたっては、運営権者は、市と協議するものとする。当該個人情報の取扱規程等を変更する場合も同様とする。
12 個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、その旨を第 10 項の取扱規程等に定めなければならない。
第 95 条 運営権者は、本事業の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、運営権者が管理しているものの公開については、三浦市情報公開条例(平成15 年三浦市条例第21 号)の趣旨に沿った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
2 情報の開示に当たって、文書等の写しの交付を行う場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは、その旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。
第 96 条 市及び運営権者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含むが、これに限られない。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、市及び運営権者は、次の各号に掲げる場合に限り、本契約に 関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について市が指示した場合には、運営権者は当該指示に従い開示する。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある市の職員若しくは運営権者の役員及び従業員若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある者としてあらかじめ市と運営権者の間で合意された会社等若しくはそれらの職員及び従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、市及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等又は裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の規定は、市及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
第 97 条 市は、市が必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。市がかかる協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項
(2) 本普通株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号に規定する事項を除く。)
第 98 条 運営権者は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 99 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 市は、本契約に起因して生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第 100 条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 101 条 本契約に定める請求、通知、報告、催告、勧告、命令、処分、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に規定する金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書又は提案書類で別途定める場合を除き、計量法に規定するところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間については、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書又は提案書類に別途定める場合を除き、民法及び会社法に規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
第 102 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙 1 定義集
(1) 「維持」とは、施設の運転管理、保守、点検、調査、清掃等運営権設定対象施設の機能を保持するための事実行為で工事を伴わないものをいう。
(2) 「維持管理」とは、修繕及び維持の総称をいう。
(3) 「維持管理に係る企画、調整、実施に関する業務」とは、要求水準書第 4 章、第 6 章及び第 7 章(ただし、第 4 章については第 6 章及び第 7 章に関する事項に限る。)に規定する業務をいう。
(4) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務及び以下に列挙された業務をいう。
(i) 経営に関する業務
(a) 経営方針・経営計画策定
(b) 実施体制の確保
(c) 財務管理
(d) セルフモニタリング
(e) 危機管理
(ii) 各種計画支援に関する業務
(a) 監督・マネジメント等に係る部分
(iii) 処理場・ポンプ場及び管路施設の改築に関する業務
(a) 監督・マネジメント等に係る部分
(iv) 処理場・ポンプ場及び管路施設の維持管理に関する業務
(a) 監督・マネジメント等に係る部分
(v) 管路施設の増築に関する業務
(a) 監督・マネジメント等に係る部分
(5) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定されたPFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(6) 「運営権者」とは、三浦下水道コンセッション株式会社をいう。
(7) 「運営権者譲渡対象資産」とは、別紙 2-1 第 2 項に記載する手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(8) 「運営権設定対象施設」とは、①処理場(東部浄化センター)、②ポンプ場(金田中継センター)及び③管路施設(幹線管きょ、枝線管きょ、マンホールポンプ、マンホール
(マンホール蓋を含む)、公共汚水ます、取付管)をいう。
(9) 「運営権設定日」とは、令和 4 年 9 月 28 日をいう。
(10) 「運営権対価」とは、第 16 条第 1 項の規定により運営権者から市に対して支払われる総額 10,000,000 円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額)の金員をいう。
(11) (意図的に削除)
(12) (意図的に削除)
(13) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(14) 「改築」とは、更新工事、長寿命化対策及び附設の総称をいう。
(15) 「改築に係る企画、調整、実施に関する業務」とは、要求水準書第 4 章及び第 5 章(ただし、第 4 章については第 5 章に関する事項に限る。)に規定する業務をいう。
(16) 「株主誓約書」とは、基本協定書に規定する様式に従い、本普通株主が市に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(17) 「開示資料集」とは、募集要項等のうち、開示資料集として特定された文書をいう。
(18) 「基本協定書」とは、市と優先交渉権者構成員との間で令和 4 年 8 月 8 日に締結された三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業基本協定書をいう。
(19) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)をいう。
(20) 「協力企業」とは、構成員のうち運営権者に出資をしない法人をいう。なお、疑義を避けるために付言すると、本契約締結時において、協力企業に該当する者は存在しない。
(21) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(22) 「計量法」とは、計量法(平成 4 年法律第 51 号)をいう。
(23) 「主たる事業」とは、第 20 条各号に規定する各事業の総称をいう。
(24) 「国交付金」とは、下水道法第 34 条の規定により国から市に対し支給される交付金をいう。
(25) 「経営」とは、経営計画の作成、実施体制の確保、財務管理、委託等、利用料金の収受、市民からの苦情等の受付、セルフモニタリング等事業全体を管理・遂行することをいう。
(26) 「経営に係る業務」とは、要求水準書第 2 章に規定する業務をいう。
(27) 「下水道条例」とは、三浦市下水道条例(平成 9 年三浦市条例第 5 号)をいう。
(28) 「下水道法」とは、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)をいう。
(29) 「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)をいう。
(30) 「更新工事」とは、所定の耐用年数と機能を新たに確保するため、既存の設備並びに幹線管きょ、枝線管きょ、マンホールポンプ、マンホール(マンホール蓋を含む。)、公共汚水ます及び取付管の設備について、各々の全部を取り換えることをいう。
(31) 「構成員」とは、代表企業、構成企業及び協力企業をいう。
(32) 「構成企業」とは、運営権者に出資する法人である前田建設工業株式会社 、東芝インフラシステムズ株式会社 、株式会社クボタ、日本水工設計株式会社及び株式会社ウォーターエージェンシーをいう。
(33) 「公有財産賃貸借契約」とは、本事業用地又は運営権設定対象施設のうち、任意事業のために使用する部分の貸付に関して、市と運営権者の間で締結される別紙 5 の様式による契約をいう。
(34) 「事業継続措置」とは、運営権者による事業継続のために、市が公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づく国庫負担の申請等により、運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(35) 「事業年度」とは、運営権者の事業年度として定められる、各暦年の4 月1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)をいう。
(36) 「修繕」とは、老朽化又は故障した設備について、損傷した設備の一部を取り換え、所定の耐用年数を確保することをいう。
(37) 「使用者」とは、排除する汚水が処理場(東部浄化センター)で処理される者をいう。
(38) 「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に規定する税をいう。
(39) 「使用料」とは、使用料等のうち、使用者が市に対して支払う使用料をいう。
(40) 「使用料等」とは、使用者が下水道の使用につき支払う料金であって、下水道条例に従い使用者の汚水排出量に基づき算出されるものをいう(汚水排出量が同一であれば、東部処理区と他の処理区とで同額となる。)。
(41) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(42) 「代表企業」とは、前田建設工業株式会社をいう。
(43) 「単年度対象改築業務」とは、年度改築実施覚書の対象となる事業年度における運営権設定対象施設の改築の総称をいう。
(44) 「年度経営計画書」とは、単年度の経営、改築、維持管理及び増築に対する計画をいう。
(45) 「地方消費税」とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に規定する税をいう。
(46) 「中期経営計画書」とは、5 年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(47) 「中期改築実施覚書」とは、第 34 条第 2 項の規定により、本契約の内容を補充するために市と運営権者の間で本事業期間中の 5 事業年度中に実施される改築に係る業務に関して締結される別紙 8-2 の様式による覚書をいう。
(48) 「長期経営計画書」とは、20 年間の経営、改築、維持管理に対する計画をいう。
(49) 「長期改築実施覚書」とは、第 34 条第 1 項の規定により、本契約の内容を補充するために市と運営権者の間で本事業期間に実施される改築に係る業務に関して締結される別紙 8-1 の様式による覚書をいう。
(50) 「長寿命化対策」とは、所定の耐用年数を新たに確保するため、いずれかの運営権設定対象施設に係る既存の設備の一部を活かしながら部分的に新しくすることをいう。
(51) 「提案書類」とは、優先交渉権者が令和 4 年 5 月 13 日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答
(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答(後日文書化したものに限る。)を含む。)を含む。)をいう。
(52) 「特定条例等変更」とは、本事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす市の条例及び政策等の変更をいう。
(53) 「特定法令等変更」とは、下水道事業における公共施設等運営事業にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等及び政策等の変更(ただし、特定条例等変更を除く。)をいう。
(54) 「任意事業」とは、本事業用地及び運営権設定対象施設又は本事業用地外において本契約及び法令等を遵守し、運営権設定対象施設の機能を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において運営権者又は構成企業が実施する事業の総称をいう。
(55) 「年度改築実施覚書」とは、第 34 条第 3 項の規定に基づき、本契約の内容を補充するために市と運営権者の間で本事業期間中の 1 事業年度中に実施される改築に係る業務に関して締結される別紙 8-3 の様式による覚書をいう。
(56) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、 豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象(あらかじめ市と運営権者の間で 合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、市 及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、市又は運営権者によって も予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的 に期待できないものをいう。
(57) 「附設」とは、附帯提案事業の実施に必要な設備を導入することをいう。
(58) 「附設設備」とは、附設によって設置された設備をいう。
(59) 「附帯提案事業」とは、既存の処理工程に捉われない新たな処理工程を導入し、主たる事業と一体的に行うことにより費用縮減、収益発生、環境負荷低減等の効用が発揮される事業として優先交渉権者が提案書類において提案した事業をいう。
(60) 「物品譲渡契約」とは、第 9 条第 1 項の規定に基づき、市と運営権者の間で運営権者譲渡対象資産の譲渡に関して締結される別紙 2-2 の様式による契約をいう。
(61) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(62) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)から(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i) その他上記(a)から(h)に準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (62)(i)に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(63) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(64) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
(65) 「募集要項」とは、市が令和 3 年 7 月 30 日付で公表した、三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業募集要項をいう。
(66) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書及び競争的対話における市の回答文書(三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業実施方針に関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して市が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を除く。)をいう。
(67) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式をいう。
(68) 「本普通株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(69) 「本普通株主」とは、本普通株式の株主をいう。
(70) 「本事業」とは、主たる事業、附帯提案事業及び任意事業の総称をいう。
(71) 「本事業開始日」とは、第 18 条に定める開始条件が充足され、運営権者による主たる事業が開始された日をいう。
(72) 「本事業開始予定日」とは、市が PFI 法第 21 条第 1 項の規定により指定する主たる事業の開始予定日である令和 5 年 4 月 1 日又は本契約の規定に従って延期された日をいう。
(73) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(74) 「本事業終了日」とは、第 67 条第 1 項に規定する(第 67 条第 2 項の規定により延長された場合は当該延長後の)本事業期間の終了日をいう。
(75) 「本事業用地」とは、別紙 11 に記載された土地をいう。
(76) 「本処理区」とは、三浦市公共下水道事業における東部処理区をいう。
(77) 「本利用料金構成内容」とは、募集要項等に従って市及び運営権者が合意により定める利用料金の構成をいう。ただし、主たる事業及び附帯提案事業の実施に必要な経費を含むものとする。
(78) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(79) 「モニタリング基本計画書」とは、三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業モニタリング基本計画書をいう。
(80) 「優先交渉権者」とは、市が運営権者を設立する者を選ぶために実施する運営権者選定手続で選定された、みうらラクアパートナーグループをいう。
(81) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である前田建設工業株式会社 、東芝インフラシステムズ株式会社、株式会社クボタ、日本水工設計株式会社及び株式会社ウォーターエージェンシーをいう。
(82) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書、モニタリング基本計画書及び提 案書類に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(83) 「要求水準書」とは、三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(84) 「利用料金」とは、使用料等のうち、使用者が運営権者に対して支払う利用料金をいい、使用料等に対して、利用料金設定割合を乗じて算定されるものをいう。
(85) 「利用料金収受代行業務」とは、使用者からの利用料金の収受に係る代行業務をいう。
(86) 「利用料金収受代行業務委託契約」とは、第 47 条の規定に基づき、市と運営権者の間で利用料金収受代行業務に関して締結される別紙 10 の様式による契約をいう。
(87) 「利用料金設定割合」とは、主たる事業及び附帯提案事業につき本事業の実施に必要な利用料金の構成に基づき、下水道条例に従って設定される一定の割合をいう。
(88) 「BCP」とは、運営権者が要求水準に基づき作成する運営権設定対象施設に対する業務継続計画である三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業業務継続計画書をいう。
(89) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
11 年法律第 117 号)をいう。
別紙 2-1 主たる事業の承継等の対象・方法
1. 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者譲渡対象資産
運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は、本契約締結日以降に市が作成した予定価格に対し、運営権者が見積書を提出する方法で行う。運営権者が予定価格以上で有効な見積書を提出した場合、市と運営権者は運営権者譲渡対象資産に関する物品譲渡契約を締結し、運営権者は、当該契約の規定に従って市が指定する期日まで一括払いで対価を支払い、運営権者譲渡対象資産を取得するものとする。
運営権者譲渡対象資産のリストについては、市が譲渡手続の開始前までに、運営権者に対して提示するものとする。
別紙 2-2 物品譲渡契約書
件 名:三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業に係る【 】(以下「譲渡物品」という。)の譲渡
品名・規格・数量:別紙のとおり
引 渡 場 所:運営権設定対象施設内
譲 渡 代 金 額:●円1
(うち消費税及び地方消費税相当額 ●円)
契 約 保 証 金:免除
三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和
●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 9 条第 1 項に基づき、三浦市(以下「譲渡人」という。)と運営権者である三浦下水道コンセッション株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
なお、実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定めない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 譲渡人及び譲受人は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(契約の成立)
第 2 条 本契約は、譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
1 譲渡代金額は、公共施設等運営権設定後に運営権者から市に提出される見積りに従って決定される予定です。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 譲受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、譲渡人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(代金の支払)
第 4 条 譲渡人は、譲渡代金の支払期限の 20 日前までに、譲受人に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし、譲受人は、実施契約に規定する本事業開始日の前日までに、譲渡代金を市が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、譲渡人に一括して支払わなければならない。
2 譲受人は、前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは、その翌日から起算して支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
3 天災、地変その他不可抗力事象であって、譲渡人又は譲受人のいずれの責めにも帰すことができない事由により支払が遅延した場合には、その事由の継続する期間は延滞金を支払う日数に算入しないものとする。
(所有権の移転)
第 5 条 譲渡物品の所有権は、譲受人が前条第1 項の譲渡代金(前条第2 項に規定する延滞金を支払う義務がある場合は、これに加えて延滞金)を支払ったことを譲渡人が確認したことを条件として、実施契約に規定する本事業開始日をもって、譲渡人から譲受人に移転する。
(譲渡物品の引渡及び引取等)
第 6 条 譲渡人は、前条の規定による譲渡人による支払確認がなされたことを条件として、本事業開始日に当該譲渡物品を譲渡人から譲受人に引き渡すものとし、譲受人はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 譲渡人は、譲渡物品の引渡しにあたり、適正な履行を確認するため譲渡人の職員を立ち会わせるものとする。
3 譲受人は、前各項の規定による譲渡物品の引渡しを受けたときは、受領書を譲渡人に提出するものとする。
(危険負担)
第 7 条 譲受人は、本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて、当該物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
(瑕疵に関する責任)
第 8 条 譲受人は、本契約締結後、譲渡物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見した場合、譲渡物品の引渡しから 12 ヶ月以内に譲渡人に対して書面により請求した場合に限り、譲渡代金の減免又は損害賠償の請求をすることができる。
(契約の解除)
第 9 条 譲渡人及び譲受人は、相手方が本契約に規定する義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 譲渡人は、実施契約が解除その他の理由で本事業開始日前に終了した場合、本契約を解 除することができる。本事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除するこ とはできないものとし、その場合の譲渡物品の取扱いは実施契約の規定に従うものとする。
3 譲渡人は、譲受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者
(以下「役員等」という。)が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき、又は譲受人若しくは譲受人の親会社等が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(返還金等)
第 10 条 譲渡人は、譲渡人又は譲受人が前条に規定する契約解除権を行使したときには、譲受人が支払った譲渡代金を返還しなければならない。ただし、当該返還金には延滞金は付さない。
2 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人の負担した本契約の費用を返還しない。
3 譲渡人は、解除権を行使したときは、譲受人が譲渡物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第 11 条 譲渡人及び譲受人は、第 9 条に規定する契約解除権を行使したとき及び相手方が本契約に定める義務を履行しないことにより損害を受けたときは、損害賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第 12 条 譲渡人は、第 10 条第 1 項の規定により譲渡代金を返還する場合において、譲受人が前条の損害賠償金を譲渡人に支払うべき義務があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第 13 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて譲受人の負担とする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 14 条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生したすべての紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 15 条 本契約に定めのない事項については、実施契約に従うほか、必要に応じて譲渡人と譲受人とが協議して定める。
(以下余白)
本契約を証するため、本書 2 通を作成し、譲渡人及び譲受人が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
譲渡人 | 所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | |||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
譲受人 住所又 は所 在 地
商 号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙
譲渡物品の品名、規格、数量
別紙 3-1 市が維持する協定等
本契約第 12 条第 1 項に規定する「別紙 3-1 に記載の協定等」は、以下のものとする。
(1) 金田湾漁業協同組合との下水道施設建設に当たっての協定書 (案)
(2) 三浦市東部処理区下水道事業実施に当たり金田区との協定書等の締結について
(3) 公共下水道処理場に関する要望書
(4) 上宮田漁協及び横須賀市東部漁協との覚書等の締結について
(5) 土地交換に関する覚書
(6) 三浦市東部処理区下水道事業に関する松輪区との協定書
(7) 三浦市東部処理区下水道事業に関する松輪区との協定書 第 1 条に基づく覚書
(8) 賃貸借土地に布設する管渠についての覚書の締結
(9) 土地使用貸借契約書(H9.4.1)(その 1)
(10) 土地使用貸借契約書(H9.4.1)(その 2)
(11) 三浦市東部処理区下水道事業運営協議会に関する覚書
(12) 金田区下水道事業運営協議会に関する覚書
(13) 排水設備工事責任技術者試験等の実施に伴う協定書の締結について
(14) 三浦市公共下水道事業に関する協定の締結について
(15) 土地使用貸借契約書(H12.1.28)
(16) 土地使用貸借契約書(H14.3.8)
(17) 土地使用貸借契約書(H14.3.29)
(18) 土地使用貸借契約書(H15.3.28)
(19) 土地使用貸借契約書(H15.4.1)
(20) 私有地内管渠埋設一覧表
(21) 三浦市東部処理区下水道事業に関する協定書第 2 条に基づく覚書第 3 条の処理区の明確化に関する覚書
(22) 三浦市東部処理区下水道事業に関する協定書第 2 条に基づく覚書(金田区用)第 3 条の処理区の明確化に関する覚書
別紙 3-2 市が維持する許認可等
本契約第 6 条第 1 項に規定する「別紙 3-2 に記載の許認可等」は、以下のものとする。
(1) 道路占用許可(県道、市道)
(2) 漁港区域占用許可(東部浄化センター海側ルート)
(3) 海岸保全区域占用許可(南下浦海岸のマンホール及び取付管)
(4) 公園占用許可(菊名児童公園汚水本管及び取付管)
(5) 法定外公共用財産使用許可(修景護岸、放流渠及び処理場進入道路)
(6) 行政財産目的外使用許可(金田中継センター給水管引込、仕切り弁、水道メーター管)
別紙 3-3 運営権者が締結する協定等
該当なし
別紙 4 運営権対価の支払方法
1. 運営権対価
(1) 支払額
運営権者から提案書類によって提案された運営権対価とする。
(2) 支払方法及び支払手続
市は、運営権者に対して、運営権対価の支払期限の 20 日前までに運営権対価の支払に係る通知を行うものとする。運営権者は、通知内容を確認後、市に対して、運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を令和 5 年 3 月 31 日までに市が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して支払う。
2. 運営権対価に係る消費税及び地方消費税の計算について
運営権対価に係る消費税及び地方消費税は、運営権対価の支払時点において適用される税率により計算されるものとする。
収入印紙 200 円
(土地の賃貸借のみ)
市は非課税
別紙 5 公有財産賃貸借契約
貸付人三浦市と借受人三浦下水道コンセッション株式会社とは、令和●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 22 条第 2 項に基づき、次の条項により公有財産賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。2
なお、実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定めない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(総則)
第 1 条 貸付人及び借受人は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
(貸付物件)
第 2 条 貸付人は、別記に記載する土地(以下「貸付物件」という。)を借受人に有償で貸し付け、借受人はこれを借り受ける。
(契約の成立)
第 3 条 本契約は、貸付人及び借受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。
(権利義務の譲渡等)
第 4 条 借受人は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、貸付人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(使用目的)
第 5 条 借受人は、貸付物件を【 】用地としてのみ使用し、貸付物件上に借地借家法第 2 条第 1 号に規定する借地権の対象となる建物は設置しないものとする。
(貸付期間)
2 本契約書案は、賃貸借の目的財産が土地であること、及び、当該土地に建物が建設されないことを前提として作成されています。建物の所有を伴う土地の賃貸借の提案又は建物の賃貸借に関する提案がなされた場合には、必要な修正を加える予定です。
第 6 条 貸付期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの●年間とする。3
(貸付料)
第 7 条 各事業年度の貸付料は、金●円とする。
2 貸付期間の満了日前に本契約が終了したときにおける、本契約の終了日が属する事業年度に係る貸付料は、当該事業年度中に貸付していた月数により月割り計算し、貸付期間の初日から契約解除日までの期間が 1 ヶ月に満たないときは、日割り計算する。なお、月割り又は日割り計算した貸付料に 1 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。貸付人は、貸付期間の満了日前に本契約が終了した場合、第 8 条に基づき受領済の当該事業年度の貸付料から、本項に従って計算された当該事業年度の貸付料を減じた額を、借受人に対して支払う。
3 貸付人は、貸付物件の価格が上昇したとき、貸付人が貸付物件につき特別の費用を負担することになったとき、その他正当な理由があると認めたときは、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の支払)
第 8 条 借受人は、前条の規定による各事業年度分の貸付料を、当該事業年度の開始日の前日までに、それぞれ貸付人の指定する口座に振り込む方法により貸付人に支払わなければならない。この場合における振込手数料は、借受人の負担とする。ただし、これらの期限が三浦市の休日を定める条例(平成元年三浦市条例第9 号)第1 条の市の休日であるときは、当該市の休日の前日をもってその期限とする。
(遅延損害金)
第 9 条 借受人は、貸付料等本契約に基づく金銭を各支払期日までに支払わないときは、三浦市の定める所定の遅延損害金を貸付人に支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第 10 条 借受人は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足、その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。
(転貸等の禁止)
第 11 条 借受人は、貸付人の承諾を得ないで、貸付物件を第三者に転貸し又は賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。
3 貸付期間に関する提案内容に応じ、延長の規定を設ける可能性があります。
(使用目的等の変更)
第 12 条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に詳細な理由を付した書面をもって貸付人の承諾を得なければならない。
(1) 貸付物件の使用目的を変更するとき
(2) 貸付物件の形状又は形質を変更するとき
(3) 貸付物件上に、建物又は工作物を建築するとき
(物件保全義務等)
第 13 条 借受人は、常に善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保存に努めなければならない。
2 借受人は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その損害の責を負うものとし、貸付人が借受人に代わって賠償の責を果たした場合には、借受人に求償することができる。
3 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、ただちに貸付人にその状況を通知しなければならない。
4 貸付人は、貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、当該物件について維持、保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて借受人の負担とする。
(実地調査等)
第 14 条 貸付人は、債権の保全その他必要があると認めたときは、借受人に対し、その業務又は資産の状況に関し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料若しくは報告の提出を求めることができる。この場合において、借受人は、その調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 15 条 借受人は、第 11 条から前条までに規定する義務に違反したときは、違約金として違反した事業年度の貸付料に相当する金額を貸付人に支払わなければならない。ただし、その違反するに至った事由が借受人の責に帰すことができないものであると貸付人が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する違約金は、第 19 条第 1 項に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第 16 条 貸付人は、借受人が本契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定め
て当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
2 貸付人は、貸付人が公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除することができる。
3 貸付人は、借受人の役員若しくはその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者
(以下「役員等」という。)が暴力団員等及びその他の関係者であると認められるとき、又は借受人若しくは借受人の親会社等が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者(以下本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 転貸契約その他の契約に当たり、その相手方が第(1)号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 借受人が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を転貸契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
4 借受人は、貸付人が本契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
5 借受人は、第 6 条に規定する貸付期間にかかわらず使用目的を終了するときは、使用目的を終了する日の 6 ヶ月前までに書面により貸付人に予告した上で、本契約を解除することができる。
6 本契約の他の規定にかかわらず、実施契約が終了した場合には、本契約は当然に終了する。
(暴力団の排除のための協力)
第 17 条 借受人は、本契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、貸付
人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
2 借受人は、本契約に関する転貸契約その他の契約に際しては、当該契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、借受人を通じて 貸付人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協 力を行うよう求めなければならない。
(原状回復)
第 18 条 借受人は、第 6 条に規定する貸付期間が満了し、又は第 16 条の規定により本契約が解除され若しくは終了して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日若しくは契約終了日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。
2 借受人は、前項但書により原状回復の程度を定めて貸付物件を返還した場合において借受人が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕料等の必要費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求しないものとする。
(損害賠償)
第 19 条 借受人は、本契約に定める義務の不履行により貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 貸付人は、本契約に定める義務の不履行により借受人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 貸付人は、第 16 条第 2 項に規定する解除権の行使により借受人に損失が生じたときは、その損失を補償しなければならない。
(契約の費用)
第 20 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 21 条 本契約の成立及び効力についての準拠法は日本法とし、本契約に関連して発生したすべての紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 22 条 本契約に定めのない事項については、実施契約に従うほか、必要に応じて貸付人と借受人が協議して定める。
別記(第 2 条関係(貸付物件))
所在 | 地番 | 公簿地目 | 地積(㎡) | 備考 | |||
公簿 | 貸付け | ||||||
(以下余白)
本契約を証するため、本書 2 通を作成し、貸付人及び借入人が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
貸付人 | 所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | |||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
借入人 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙 6 保険
本契約第 26 条第 1 項に基づき、運営権者の責任と費用により付する保険の種類及び金額のうち、特に含めることが義務付けられる保険の種類及び金額は以下のとおりとする。
第三者賠償責任保険(填補限度額:対人1 億円/1 名・3 億円/1 事故以上、対物3 千万円/1 事故以上)
別紙 7 各種計画支援に係る覚書
三浦市(以下「市」という。)と三浦下水道コンセッション株式会社(以下「運営権者」という。)とは、運営権設定対象施設(市と運営権者の間の令和●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)に係る各種計画支援に関する業務に関し、以下のとおり覚書(以下「本各種計画支援覚書」という。)を締結する。
なお、実施契約において定義されている用語は、本各種計画支援覚書で別途定めない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本各種計画支援覚書においても同じ意味を有するものとする。
(各種計画支援に関する業務の内容及び期限等)
第 1 条 運営権者が行うべき各種計画支援に関する業務の内容及び期限等は、実施契約第 33 条から第 33 条の 4 までの規定によるものとする。
(各種計画支援に関する業務に要する費用)
第 2 条 市は、運営権者に対し、各種計画支援に関する業務に要する費用につき、実施契約第
33 条の 4 その他の実施契約の規定に基づき支払う。
2 前項の規定に基づき市が運営権者に対して支払う各種計画支援に関する業務に要する費用の額は、当該各種計画支援に係る業務に要する費用として提案書類に記載された金額である、別紙記載の金額とする。
3 前項の規定にかかわらず、物価の著しい上昇により当該各種計画支援に関する業務に要する費用が著しく増加したとして市が認めた場合には、三浦市工事請負契約約款(上下水道)(令和 2 年 10 月 1 日改正)第 25 条を適宜読み替えて準用する。この場合、市と運営権者は、当該準用後の金額等を定めるために別途覚書を締結するものとする。
(その他)
第 3 条 本各種計画支援覚書に定めのない事項については、実施契約に従う。
(以下余白)
本各種計画支援覚書を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | ||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
市
運営権者 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙
各種計画支援に関する業務に要する費用
期 | ストックマネジメ ントに係る検討 | 下水道事業計画 変更案の作成 | アクションプラ ン変更案の作成 | 合計 | |
1 | 令和5年度 | ||||
2 | 令和6年度 | ||||
3 | 令和7年度 | ||||
4 | 令和8年度 | ||||
5 | 令和9年度 | ||||
6 | 令和 10 年度 | ||||
7 | 令和 11 年度 | ||||
8 | 令和 12 年度 | ||||
9 | 令和 13 年度 | ||||
10 | 令和 14 年度 | ||||
11 | 令和 15 年度 | ||||
12 | 令和 16 年度 | ||||
13 | 令和 17 年度 | ||||
14 | 令和 18 年度 | ||||
15 | 令和 19 年度 | ||||
16 | 令和 20 年度 | ||||
17 | 令和 21 年度 | ||||
18 | 令和 22 年度 | ||||
19 | 令和 23 年度 | ||||
20 | 令和 24 年度 | ||||
- | (事業期間計) |
別紙 8-1 長期改築実施覚書
三浦市(以下「市」という。)と三浦下水道コンセッション株式会社(以下「運営権者」とい う。)とは、運営権設定対象施設(市と運営権者の間の令和●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)の改築に係る業務に関し、以下のとおり覚書(以下「本長期改築実施覚書」という。)を締結する。
なお、実施契約において定義されている用語は、本長期改築実施覚書で別途規定しない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本長期改築実施覚書においても同じ意味を有するものとす る。
(改築に係る業務の内容及びその範囲)
第 1 条 要求水準書で言及しているストックマネジメントを基に市が定めた第 1 期改築計画から第 5 期までの改築計画のうち、令和 5 年度から令和 24 年度までの期間の改築に係る業務を、実施契約に基づく改築に係る業務の対象とする。
(改築に係る業務に要する費用)
第 2 条 前条に規定する期間の改築に係る業務に要する費用の予定額は、金●円とし、各期における改築に係る業務に要する費用の予定額は、以下のとおりとする。
第 1 期(令和 5 年度から令和 6 年度) :金●円第 2 期(令和 7 年度から令和 11 年度) :金●円第 3 期(令和 12 年度から令和 16 年度) :金●円第 4 期(令和 17 年度から令和 21 年度) :金●円第 5 期(令和 22 年度から令和 24 年度) :金●円
(改築に係る業務の実施)
第 3 条 運営権者は、実施契約、本長期改築実施覚書、中期改築実施覚書及び年度改築実施覚書に規定するところにより、改築に係る業務を行う。
(費用の支出)
第 4 条 各期の改築に係る業務に要する費用の負担については、実施契約、中期改築実施覚書及び年度改築実施覚書に規定するところによる。
2 市は、前項の費用のうち市が負担すべき額を、実施契約及び年度改築実施覚書の定めるところにより、運営権者に支払う。
(報告等)
第 5 条 運営権者は、各期の改築に係る業務に関して建設業者その他の第三者と工事請負契約その他の契約を締結したときは、速やかに市にその概要を通知するものとする。
2 市は、改築に係る業務の実施に関して必要があると認めるときは、実施契約の規定により運営権者に報告を求めることができる。
(中期改築実施覚書)
第 6 条 市と運営権者とは、実施契約に従って、各期に行う改築に係る業務の内容及びその範囲及び費用その他必要な事項について規定した中期改築実施覚書を第 1 条及び 2 条に定める各期において締結するものとする。
(本長期改築実施覚書の効力)
第 7 条 本長期改築実施覚書は、本長期改築実施覚書に基づくすべての中期改築実施覚書及び年度改築実施覚書がその効力を失う日まで効力を有する。
(その他)
第 8 条 本長期改築実施覚書に定めのない事項については、実施契約に従う。
(以下余白)
本長期改築実施覚書を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | ||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
市
運営権者 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙
改築に係る業務の対象及びその範囲
別紙 8-2 中期改築実施覚書
三浦市(以下「市」という。)と三浦下水道コンセッション株式会社(以下「運営権者」とい う。)とは、市と運営権者の間の令和●年●月●日付長期改築実施覚書(以下「本長期改築実施覚書」という。)に基づき、令和●年度から令和●年度までの期間における運営権設定対象施設(市と運営権者の間の令和●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)の改築に係る業務に関し、以下のとおり覚書(以下「本中期改築実施覚書」という。)を締結する。
なお、実施契約において定義されている用語は、本中期改築実施覚書で別途規定しない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本中期改築実施覚書においても同じ意味を有するものとす る。
(改築に係る業務の内容及びその範囲)
第 1 条 令和●年度から令和●年度までの期間について、別紙記載の対象及び範囲の改築に係る業務を、実施契約に基づく改築に係る業務の対象とする。
(改築に係る業務に要する費用)
第 2 条 前条に規定する期間の改築に係る業務に要する費用の予定額は、金●円とし、各事業年度における改築に係る業務に要する費用の予定額(ただし、前事業年度以前の事業年度において国交付金の交付決定を受けた単年度対象改築業務に要する費用を除く。)は、以下のとおりとする。
令和●年度:金●円令和●年度:金●円令和●年度:金●円令和●年度:金●円令和●年度:金●円
(改築に係る業務の実施)
第 3 条 運営権者は、実施契約、本中期改築実施覚書及び年度改築実施覚書に規定するところにより、改築に係る業務を行う。
(費用の支出)
第 4 条 各事業年度の改築に係る業務に要する費用の負担については、実施契約及び年度改築実施覚書に規定するところによる。
2 市は、前項の費用のうち市が負担すべき額を、実施契約及び年度改築実施覚書の定めるところにより、運営権者に支払う。
(報告等)
第 5 条 運営権者は、各事業年度の改築に係る業務に関して建設業者その他の第三者と工事請負契約その他の契約を締結したときは、速やかに市にその概要を通知するものとする。
2 市は、改築に係る業務の実施に関して必要があると認めるときは、実施契約の規定により運営権者に報告を求めることができる。
(年度改築実施覚書)
第 6 条 市と運営権者とは、実施契約に従って、各事業年度に行う改築に係る業務の内容及びその範囲、完成期限及び費用その他必要な事項について規定した年度改築実施覚書を毎事業年度締結するものとする。
(本中期改築実施覚書の効力)
第 7 条 本中期改築実施覚書は、本中期改築実施覚書に基づくすべての年度改築実施覚書がその効力を失う日まで効力を有する。
(その他)
第 8 条 本中期改築実施覚書に定めのない事項については、実施契約に従う。
(以下余白)
本中期改築実施覚書を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | ||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
市
運営権者 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙
改築に係る業務の対象及びその範囲
別紙 8-3 年度改築実施覚書
三浦市(以下「市」という。)と三浦下水道コンセッション株式会社(以下「運営権者」という。)とは、市と運営権者の間の令和●年●月●日付中期改築実施覚書(以下「本中期改築実施覚書」という。)に基づき、令和●年度における運営権設定対象施設(市と運営権者の間の令和
●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下
「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)の改築に係る業務に関し、以下のとおり覚書(以下「本年度改築実施覚書」という。)を締結する。
なお、実施契約において定義されている用語は、本年度改築実施覚書で別途規定しない限り、 文脈上別意に解すべきものを除き、本年度改築実施覚書においても同じ意味を有するものとする。
(工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高並びに改築費用)
第 1 条 実施契約及び本中期改築実施覚書に基づき令和●年度において運営権者が実施する改築に係る業務(以下「本改築業務」という。)の工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並びに改築費用は、以下のとおりとする。
工事名 | 工事区分 4 | 完成期限 | 年度支出区分及び出来高5 | 改築費用6 | ||||
令和●年度 | 令和●年度 | 令和●年度 | 令和●年度 | 令和●年度 | ||||
【 】工事 | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 | ||
【 】工事 | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 ●% | ●円 | ||
当該年度支出合計7 | ― | ●円 | ― | ― | ― | ― |
(費用の支払)
4 当該事業年度から新たに開始される工事の場合は「新規」と、前事業年度以前に開始された工事の場合は「継続」と記載します。
5 各事業年度につき、表に記載された工事が当該事業年度に実施されない場合は、「―」と記載します。
6 各工事に係る改築費用の総額を記載します。
7 年度改築実施覚書の対象となる事業年度に係る各工事の改築費用の合計額を記載します。
第 2 条 市は、実施契約に規定するところにより、本改築業務の実施に要する費用のうち市が支払うべき額を運営権者に支払うものとする。
(市による実施確認による検査及び引渡し)
第 3 条 運営権者は、本事業年度の末日までに、本改築業務に係る工事を完成し、実施契約第 40 条の規定に従い市による実施確認による検査を受けた上で、本改築業務に係る工事の目的物を市に引き渡すものとする。
(本年度改築実施覚書の効力)
第 4 条 本年度改築実施覚書は、第 2 条の規定に基づく市による費用の支払が完了する日まで効力を有する。
(その他)
第 5 条 本年度改築実施覚書に定めのない事項については、実施契約に従う。
(以下余白)
本年度改築実施覚書を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | ||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
市
運営権者 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙 9 年度増築実施覚書
三浦市(以下「市」という。)と三浦下水道コンセッション株式会社(以下「運営権者」という。)とは、運営権設定対象施設(市と運営権者の間の令和●年●月●日付三浦市公共下水道
(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)において定義された意味を有する。)の増築に係る業務に関し、以下のとおり覚書(以下「本年度増築実施覚書」という。)を締結する。
なお、実施契約において定義されている用語は、本年度増築実施覚書で別途規定しない限り、 文脈上別意に解すべきものを除き、本年度増築実施覚書においても同じ意味を有するものとする。
(工事名、完成期限並びに増築費用)
第 1 条 実施契約に基づき令和●年度において運営権者が実施する増築に係る業務(以下
「本増築業務」という。)の工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並びに増築費用は、以下のとおりとする。
工事名 | 完成期限 | 増築費用8 |
【 】工事 | ●円 | |
【 】工事 | ●円 | |
当該年度支出合計9 | ― |
(費用の支払)
第 2 条 市は、実施契約に規定するところにより、本増築業務の実施に要する費用のうち市が支払うべき額を運営権者に支払うものとする。
(報告等)
第 3 条 運営権者は、増築に係る業務に関して建設業者その他の第三者と工事請負契約その他の契約を締結したときは、速やかに市にその概要を通知するものとする。
2 市は、増築に係る業務の実施に関して必要があると認めるときは、実施契約の規定により運営権者に報告を求めることができる。
8 各工事に係る増築費用の総額を記載します。
9 年度増築実施覚書の対象となる事業年度に係る各工事の増築費用の合計額を記載します。
(市による実施確認による検査及び引渡し)
第 4 条 運営権者は、本事業年度の末日までに、本増築業務に係る工事を完成し、実施契約第 40 条の規定を準用して市による実施確認による検査を受けた上で、本増築業務に係る工事の目的物を市に引き渡すものとする。
(本年度増築実施覚書の効力)
第 5 条 本年度増築実施覚書は、第 2 条の規定に基づく市による費用の支払が完了する日まで効力を有する。
(その他)
第 6 条 本年度増築実施覚書に定めのない事項については、実施契約に従う。
(以下余白)
本年度増築実施覚書を証するため、本書 2 通を作成し、市及び運営権者が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和●年●月●日
所 | 在 | 地 | 三浦市城山町 1 番 1 号 | |
名 | 称 | 三浦市 | ||
代 | 表 | 者 | 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |
市
運営権者 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社名 称
代 表 者 ㊞
別紙 10 利用料金収受代行業務委託契約
業務委託契約書
1 業務の名称 三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業に係る下水道利用料金収受代行業務
2 業務の場所 三浦市及び関連の区域
3 契約金額 別紙委託料算定表に基づき算出された金額
4 履行期間 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで
三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業の実施にあたって、上記の業務を委託するため、令和
●年●月●日付三浦市公共下水道(東部処理区)運営事業公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 47 条第 1 項に基づき、運営権者である三浦下水道コンセッション株式会社(以下
「委託者」という。)と三浦市(以下「受託者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により公正な業務委託契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
なお、実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定めない限り、文脈上別意に解すべきものを除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
令和●年●月●日
委託者 住所又 は所 在 地
商号又 は 三浦下水道コンセッション株式会社
名 代 | 表 | 称 者 | ㊞ | ||
受託者 | 所 名代 | 在 表 | 地 称者 | 三浦市城山町 1 番 1 号三浦市 三浦市長 吉田 英男 | ㊞ |