虐待防止に関する事項. (1) 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
虐待防止に関する事項. 事業者は、利用者の人権擁護・虐待を防止するために、担当者を定め、指針の整備、研修等を実施し、虐待が行われないよう必要な措置を講じます。
虐待防止に関する事項. 当施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとします。
虐待防止に関する事項. 1 甲の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 ・虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 ・利用者および家族からの苦情処理体制の整備 ・その他虐待防止のために必要な措置
2 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
虐待防止に関する事項. 事業所は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
虐待防止に関する事項. 利用者の人権の擁護・虐待防止等のために次に掲げる措置を講じます。
虐待防止に関する事項. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
虐待防止に関する事項. 1 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行なうとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとします。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置をします。
(2) 成年後見制度の利用支援をします。
(3) 苦情解決体制の整備をします。
(4) 職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
2 弊社は上記内容を遵守するため虐待防止委員会を設置いたします。 委員会内容に関しては別途定める虐待防止委員会規程の内容をもとに活動する。
虐待防止に関する事項. 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 (都度必要に応じ)
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) その他虐待防止のために必要な措置
虐待防止に関する事項. 事業所は、社会福祉法人英集会の計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。