行使価額の修正. (1) 行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後 1 取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 96%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
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Samples: 新株予約権の発行及び買取契約
行使価額の修正. (1) 行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後 1 取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 96%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第 行使価額は、2020 年6月8日に初回の修正がされ、以後1取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。本項に基づき 行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下、「修正日」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの取引日内に第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該取引日の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
(2) 下限行使価額」は、条件決定基準株価の 50%に相当する金額(1円未満端数切上げ)とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調整される。
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Samples: 新株予約権の第三者割当契約
行使価額の修正. (1) 行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後 1 取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 96%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第 行使価額は、2020 年6月8日に初回の修正がされ、以後1取引日(以下に定義する。)が経過する毎に修正される。取引日とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下、「修正日」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切捨てた額(以下、「基準行使価額」という。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。また、いずれかの取引日内に第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該取引日の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される。
(2) 下限行使価額」は、条件決定基準株価の 50%に相当する金額(1円未満端数切上げ)とする。下限行使価額は第 11 項の規定を準用して調整される。
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Samples: 新株予約権の第三者割当契約
行使価額の修正. (1) 行使価額は、割当日の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後 1 取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 96%に相当する金額の 96%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた額(以下「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
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