被告乙の責任 のサンプル条項

被告乙の責任. 被告乙は,建設大臣から一級建築士の免許を受け,その業務を営むものであり,原告から委託を受けて本件建物の監理を行った。
被告乙の責任. ア 被告乙は,本件請負契約において,本件工事の監理技師として工事監理を行う義務があるところ,その具体的内容について規定する建築士法18条3項によれば,建築士が工事監理を行う場合において,工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは,直ちに,工事施工者に注意を与え,工事施工者がこれに従わないときは,その旨を建築主に報告しなければならないとされている。 そして,本件建物の瑕疵には,純然たる被告甲の施工上の瑕疵と本件建物が3階建て建物であることを前提として建築基準法等の基準に適合していないという点の瑕疵が存在するところ,前者の瑕疵については,特段の事情ない限り,被告乙は,本件工事の監理技師として負う上記建築士法の規定による義務に違反し,本件工事が本件設計図書のとおりに実施されているかどうかの確認をしなかったために施工上の瑕疵を発見できず,その結果工事施工者に注意を与える 等の方法により被告甲に本件設計図書のとおりに工事を行わせることもしなかったため,工事完成後本件建物に瑕疵が生じたのであるから,被告乙は,本件請負契約の債務不履行責任として,瑕疵の存在によって原告が負った損害を賠償する義務を負う。

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