被用者の指定と登録 のサンプル条項

被用者の指定と登録. 1. 加盟企業は、被用者のうち本サービスを利用した賃金等の支払いを受けることを認める者に関する情報(被用者が賃金等を受領する金融機関口座情報等、当社が指定する、本サービスの履行のため必要な情報を含み、以下「対象者情報リスト」といいます)を、当社所定の方法により当社に提出するものとします。また、加盟企業は、被用者の退職その他の理由により対象者情報リストに異動が生じる場合(金融機関口座情報に関する変更を含む)には、直ちに当社に通知するものとします。 2. 対象者情報リストが不正確であったこと及びその異動に係る通知が遅延したこと等による不利益は加盟企業が負担するものとし、当社はその責任を負わないものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、加盟企業は当該損害を賠償するものとします。 3. 加盟企業は、本サービスを利用する被用者に対して、事前の当社と加盟企業との合意に基づき、加盟企業が被用者に指定するアプリ(以下「専用アプリ」という)を使用させるものとし、また、使用方法等を説明するものとします。なお、専用アプリに利用登録
被用者の指定と登録. 1. 加盟企業は、被用者のうち本サービスを利用した賃金等の支払いを受けることを認める者を指定のうえ、そのリスト(被用者が賃金等を受領する金融機関口座情報等、当社が指定する、本サービスの履行のため必要な情報を含み、以下「対象者リスト」といいます。なお、対象者リストの内容については別途当社と加盟企業間で協議できるものとします)を、当社所定の方法により当社に提出するものとします。また、加盟企業は、被用者の退職その他の理由により対象者リストに異動が生じる場合(対象者リストに金融機関口座情報が含まれている場合は当該口座に関する変更を含む)には、直ちに当社に通知するものとします。 2. 対象者リストが不正確であったこと及びその異動に係る通知が遅延したこと等による 不利益は加盟企業が負担するものとし、当社はその責任を負わないものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、加盟企業は当該損害を賠償するものとしま す。 3. 当社は、当社所定の方法による加盟企業の指示に応じ、第 1 項により指定された被用者に対し本サービスの利用の申込みが可能となる旨を、書面(電子メールを含む)によ り通知するものとします。なお、当該通知には、本サービスの利用のための当社所定のインターネットサイトへのアクセス方法、その他当社が指定する事項が明瞭に記載されるものとします。 4. 本サービスを利用する被用者は、前項による通知に基づき、当社が別途定める「【給与即時払い『CRIA』】利用規約(ユーザー様向け)」(以下「ユーザー規約」といいます)の規定に従い、当社所定のアプリケーション又はウェブブラウザ(以下、併せて「専用アプリ」といいます)を使用して、専用アプリに表示される最新版のユーザー向け利用規約に同意のうえ本サービスの利用登録を行うものとし、利用登録を行った被用者を、 「登録ユーザー」といいます。なお、専用アプリ(ウェブブラウザは除く)は、当社所定の Web サイトから、無償でダウンロードできるものとします。

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  • 利用制限および登録抹消 1. 当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2. 当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。