裁定手続の終了 のサンプル条項

裁定手続の終了. (1) 裁定手続が次のいずれかに該当する場合、裁定委員会の委員長は、裁定手続を終了します。 1) 両当事者が裁定書を受諾したとき。 2) 当事者のいずれかが当該裁定手続に係る案件について訴訟を提起したとき。 (2) 裁定手続が次のいずれかに該当することにより当事者間に和解が成立する見込みがないと裁定委員会の委員長が判断した場合、裁定委員会の委員長は、速やかに裁定手続を終了します。 1) 両当事者の紛争関する申出内容のいずれかが事実と著しく異なっているとき。 2) 当事者のいずれかと連絡が取れなくなった日から3か月が経過したとき。 3) 一般消費者が保有する事故現品の確認を拒否されたとき。 4) 裁定手続を行う上で必要であると裁定委員会が認める資料を保有する当事者が、当該資料の提出を拒否したとき。 5) 当事者のいずれかが裁定書を受諾しなかったとき。 6) 当事者のいずれかが、裁定手続の終了を要望したとき。 7) 当センター長が、手続実施者に対して不当な影響が及ぼされている又はそのおそれがあると認め、かつ、これらを解消する努力を行ったにもかかわらずこれらを解消できないと認めた場合、審査会の会長に当該裁定手続の終了を勧告します。これを受けた審査会が、当該裁定手続の終了を議決したとき 8) その他裁定手続の継続を困難とする事由があるとき。 (3) 両当事者が裁定書を受諾した場合、両当事者及び当センター、手続実施者は合意書を取り 交わします。合意書は3通作成し、両当事者及び当センターが各1通を保管します。当該合意書に記載された日付を当該裁定手続の終了日とします。 (4) 1)2)及び(2)の事由により裁定手続が終了した場合、当センターは手続終了通知書を両当事者に発行します。当該手続終了通知書に記載された日付を当該裁定手続の終了日とします。
裁定手続の終了. (裁定審議の打切り)
裁定手続の終了. 裁定手続規則第30条第1項第●号に該当するため、裁定手続を終了する。
裁定手続の終了. 審議会の裁定は、次の場合をもって終了する。

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  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 払込取扱場所 秋田銀行 角館支店

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用