裁定手続の終了. (1) 裁定手続が次のいずれかに該当する場合、裁定委員会の委員長は、裁定手続を終了します。
1) 両当事者が裁定書を受諾したとき。
2) 当事者のいずれかが当該裁定手続に係る案件について訴訟を提起したとき。
(2) 裁定手続が次のいずれかに該当することにより当事者間に和解が成立する見込みがないと裁定委員会の委員長が判断した場合、裁定委員会の委員長は、速やかに裁定手続を終了します。
1) 両当事者の紛争関する申出内容のいずれかが事実と著しく異なっているとき。
2) 当事者のいずれかと連絡が取れなくなった日から3か月が経過したとき。
3) 一般消費者が保有する事故現品の確認を拒否されたとき。
4) 裁定手続を行う上で必要であると裁定委員会が認める資料を保有する当事者が、当該資料の提出を拒否したとき。
5) 当事者のいずれかが裁定書を受諾しなかったとき。
6) 当事者のいずれかが、裁定手続の終了を要望したとき。
7) 当センター長が、手続実施者に対して不当な影響が及ぼされている又はそのおそれがあると認め、かつ、これらを解消する努力を行ったにもかかわらずこれらを解消できないと認めた場合、審査会の会長に当該裁定手続の終了を勧告します。これを受けた審査会が、当該裁定手続の終了を議決したとき
8) その他裁定手続の継続を困難とする事由があるとき。
(3) 両当事者が裁定書を受諾した場合、両当事者及び当センター、手続実施者は合意書を取り 交わします。合意書は3通作成し、両当事者及び当センターが各1通を保管します。当該合意書に記載された日付を当該裁定手続の終了日とします。
(4) 1)2)及び(2)の事由により裁定手続が終了した場合、当センターは手続終了通知書を両当事者に発行します。当該手続終了通知書に記載された日付を当該裁定手続の終了日とします。
裁定手続の終了. (裁定審議の打切り)
裁定手続の終了. 裁定手続規則第30条第1項第●号に該当するため、裁定手続を終了する。
裁定手続の終了. 審議会の裁定は、次の場合をもって終了する。