裁定手続の終了 のサンプル条項

裁定手続の終了. (1) 裁定手続が次のいずれかに該当する場合、裁定委員会の委員長は、裁定手続を終了します。 1) 各当事者が裁定書を受諾したとき。 2) 当事者のいずれかが当該裁定手続に係る案件について訴訟を提起したとき。 (2) 裁定手続が次のいずれかに該当することにより当事者間に和解が成立する見込みがないと裁 定委員会の委員長が判断した場合、裁定委員会の委員長は、速やかに裁定手続を終了します。 1) 各当事者の紛争に関する申出内容のいずれかが事実と著しく異なっているとき。 2) 当事者のいずれかと連絡が取れなくなった日から3か月が経過したとき。 3) 一般消費者が保有する事故現品の確認を拒否されたとき。 4) 裁定手続を行う上で必要であると裁定委員会が認める資料を保有する当事者が、当該資料の提出を拒否したとき。 5) 当事者のいずれかが裁定書を受諾しなかったとき。 6) 当事者のいずれかが、裁定手続の終了を要望したとき。 7) 当センター長が、手続実施者に対して不当な影響が及ぼされている又はそのおそれがあると認め、かつ、これらを解消する努力を行ったにもかかわらずこれらを解消できないと認めた場合、審査会の会長に当該裁定手続の終了を勧告します。これを受けた審査会が、当該裁定手続の終了を議決したとき 8) その他裁定手続の継続を困難とする事由があるとき。 (3) 各当事者が裁定書を受諾した場合、各当事者及び当センター、手続実施者は合意書を 取り交わします。合意書は3通(当事者の数が3以上であるときは、その数に1を加えた数)作成し、各当事者及び当センターが各1通を保管します。当該合意書に記載された 日付を当該裁定手続の終了日とします。 (4) 1)2)及び(2)の事由により裁定手続が終了した場合、当センターは手続終了通知書を各当事者に発行します。当該手続終了通知書に記載された日付を当該裁定手続の終了日とします。 (5) 当センターにおける合意書の保管期間は、裁定手続の終了後、10年間とします。 特定和解が成立した場合にのみ、裁定手続の終了後、当事者から合意書の再発行を求められたときは、斡旋終了から10年間に限り、当該当事者に対し、センター保管の当該合意書の写しを交付します。
裁定手続の終了. (裁定審議の打切り)
裁定手続の終了. 審議会の裁定は、次の場合をもって終了する。
裁定手続の終了. 裁定手続規則第30条第1項第●号に該当するため、裁定手続を終了する。

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  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 事故発生時の義務違反 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 申込取扱場所 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の全国の本支店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。 4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。