事故発生時の義務違反 のサンプル条項

事故発生時の義務違反. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. (1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第20条(事故発生時の義務)の規定に違反した場 は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. (1) 保険契約者または被保険者は、正当な理由がなく第 46 条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、下表左欄の規定に対応する下表右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。 区 分 差 引 金 額
事故発生時の義務違反. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第 11 条(事故発生時等の義務)の①または②の規定に違反した場合は、当社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. ( 1 ) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第18条(事故発生時の義務)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. (1) 保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (2) 類焼補償被保険者が、正当な理由がなく前条(4)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (3) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由がなく、前条(5)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
事故発生時の義務違反. 保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条⑴から⑶までの規定に違反した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. (1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 (2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務違反. 保険契約者または被保険者が正当な理由なく前条に規定する通知を行わない場合または前条の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。