補償上限(補償上限額及び補償上限回数 のサンプル条項

補償上限(補償上限額及び補償上限回数. 当社は、上記に定める通り、利用者に修理サービス・交換品提供サービスの提供をするものとします。なお、修理サービス・交換品提供サービスにおいて、提供費用が補償上限金額を超える場合は、当該超過部分は利用者負担とし、利用者は当該超過部分相当額の支払義務を当社に負うものとします(第20条第5項参照)。また、当社は利用者が補償上限回数に達した場合には、次回到来する本サービスの利用可能日(本サービスの利用日を起算日として1年間を経過した日を次回の本サービスの利用可能日とする)まで当該利用者に対して、本サービスを提供しないものとします。 対象端末の種別 補償上限金額 (税込※1) 補償上限回数 (※2) 全損の場合 一部故障の場合 水没・水濡の場 合 スマートフォン 最大 金 50,000 円 最大 金 10,000 円 最大 金 5,000 円 1 年あたり 1 台 1 回まで ※1 上記補償上限金額(税込)を超える、修理サービス又は交換品提供サービスの提供に係る費用は、利用者の負担とします。 ※2 1年間の起算日は本サービスの利用日とし、利用できる範囲は、登録された1つの機器につき1回までに限るものとします。
補償上限(補償上限額及び補償上限回数. 当社は、以下に定める通り、利用者に修理サービス・交換品提供サービスの提供をするものとします。なお、修理サービス・交換品提供サービスにおいて、提供費用が補償上限金額を超える場合は、当該超過部分は利用者負担とし、利用者は当該超過部分相当額の支払義務を当社に負うものとします(第2 0 条第5 項参照)。また、当社は利用者が補償上限回数に達した場合には、本サービスの提供期間の開始日(本サービスの提供請求以降は、その事故日)を起算点として1年間は、当該利用者に対して、本サービスを提供しないものとします。 対象端末の種別 補償上限金額(※1) 補償上限回数(※2) ※1 上記補償上限金額を超える、修理サービス又は交換品提供サービスの提供に係る費用は、利用者の負担とします。 ※2 1年あたり1台1回と補償上限回数定めますが、当該1年とは、本サービスの利用にかかる対象端末の事故の発生日(事故日)から次回の本サービスの利用可能日までの1年間をいうものとします。例えば、2 016 年7月15日に利用者の対象端末に事故が発生し、本サービスの提供請求を2016年8月14日までに行い、当社から利用者へ本サービスの提供がされた場合、次回の本サービスの利用可能日は2 017年7月15日以降の日となります。

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  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

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  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。