補償上限(補償上限額及び補償上限回数 のサンプル条項

補償上限(補償上限額及び補償上限回数. 当社は、上記に定める通り、利用者に修理サービス・交換品提供サービスの提供をするものとします。なお、修理サービス・交換品提供サービスにおいて、提供費用が補償上限金額を超える場合は、当該超過部分は利用者負担とし、利用者は当該超過部分相当額の支払義務を当社に負うものとします(第 18 条第 5 項参照)。また、当社は利用者が補償上限回数に達した場合には、次回到来する本サービスの利用可能日(本サービスの利用日を起算日として1年間を経過した日を次回の本サービスの利用可能日とします)まで当該利用者に対して、本サービスを提供しないものとします。 対象端末の種別 補償上限金額(※1) 補償上限回数(※2) 全損の場合 一部故障の 場合 水没・水濡 の場合 スマートフォン 最大 金 50,000 円 最大 金 10,000 円 最大 金 5,000 円 1 年あたり 1 台 1 回まで ※1 上記補償上限金額を超える、修理サービス又は交換品提供サービスの提供に係る費 用は、利用者の負担とします。 ※2 1 年間の起算日は利用契約の締結日とし、利用できる範囲は、登録された 1 つの機 器につき 1 回までに限るものとします。
補償上限(補償上限額及び補償上限回数. 当社は、以下に定める通り、利用者に修理サービス・交換品提供サービスの提供をするものとします。なお、修理サービス・交換品提供サービスにおいて、提供費用が補償上限金額を超える場合は、当該超過部分は利用者負担とし、利用者は当該超過部分相当額の支払義務を当社に負うものとします(第2 0 条第5 項参照)。また、当社は利用者が補償上限回数に達した場合には、本サービスの提供期間の開始日(本サービスの提供請求以降は、その事故日)を起算点として1年間は、当該利用者に対して、本サービスを提供しないものとします。 対象端末の種別 補償上限金額(※1) 補償上限回数(※2) ※1 上記補償上限金額を超える、修理サービス又は交換品提供サービスの提供に係る費用は、利用者の負担とします。 ※2 1年あたり1台1回と補償上限回数定めますが、当該1年とは、本サービスの利用にかかる対象端末の事故の発生日(事故日)から次回の本サービスの利用可能日までの1年間をいうものとします。例えば、2 016 年7月15日に利用者の対象端末に事故が発生し、本サービスの提供請求を2016年8月14日までに行い、当社から利用者へ本サービスの提供がされた場合、次回の本サービスの利用可能日は2 017年7月15日以降の日となります。

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  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。