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補償内容早わかり のサンプル条項

補償内容早わかり. ご契約の 「安全」を補償! し 事故のとき新築価格基準でお支払いします。 おり みず ぬ 強風で看板が飛んできて、ベランダの手すりが曲がった。 フルハウスマンション ・地震火災費用保険金 ・修理付帯費用保険金 ・特別費用保険金 ・損害防止費用 ・(P.33) ・(P.35) ・(P.35) ・(P.35) 戸室プラン 家 財 の 事 故 (詳しい補償内容につきましては各補償の該当のページをご覧ください。) 日常のうっかりミスによる破損も補償! ! 部屋を掃除中、 誤って花瓶を落とした。 テレビが電気的・機械的事故により故障した。 みず ぬ 上記のほか次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
補償内容早わかり. ご契約の 「安全」をあざやかに補償! し ざまな事故のとき新築価格基準でお支払い。 おり みず ぬ 強風で看板が飛んできて、ベランダの手すりが曲がった。 フルハウスマンション ・地震火災費用保険金 ・修理付帯費用保険金 ・特別費用保険金 ・損害防止費用 ・(P.29) ・(P.31) ・(P.31) ・(P.31) 戸室プラン 家 財 の 事 故 (詳しい補償内容は各補償の該当のページをご覧ください。) 日常のうっかりミスによる破損も補償! ! 部屋を掃除中、 誤って花瓶を落とした。 テレビが電気的・機械的事故により故障した。 ひょう さい みず ぬ 上記のほか次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。 ・水道管修理費用保険金 ・ドアロック交換費用保険金 ・臨時費用保険金 ・(P.27) ・(P.29) ・(P.29) ・損害付帯諸費用保険金 ・(P.29) ・残存物取片づけ費用保険金 ・失火見舞費用保険金 ・地震火災費用保険金 ・修理付帯費用保険金 ・特別費用保険金 ・損害防止費用 ・(P.29) ・(P.29) ・(P.29) ・(P.31) ・(P.31) ・(P.31) ※ご契約のパターンによっては上記以外の補償が追加されたり、上記の補償が削減される場合があります。 契 地震の補償(地震保険をセットした場合のみ) ご (詳しい補償内容はP.33をご覧ください。) 約 し 地震保険をご契約いただくことにより、地震・噴火またはこ の り れらによる津波による火災・損壊・埋没・流失を補償します。 お (詳しい補償内容は各特約の該当のページをご覧ください。) り さい ●建物罹災時の仮すまい費用補償特約(P.35) ・偶然な事故により建物に住めなくなった場合の仮すまい費用を補償します。

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  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの