補償手続 のサンプル条項

補償手続. 当事者が請求の補償について権利を得た場合(以下「被補償当事者」という。)、相手方当事者(以下 「補償当事者」という。)に速やかに請求を通知し、その請求の処理に関して補償当事者を合理的に支援するものとする。通知又は合理的な支援を適時に提供できない場合、それにより補償当事者に実質的な損害が生じた範囲において、補償当事者の補償義務は免除されるものとする。補償当事者は、請求を防御し解決する独占的な権利を有するものとする(ただし、被補償当事者が事前に書面で同意しない限り、被補償当事者を無条件に免責しない和解に補償当事者が同意することはできない。)。被補償当事者は、請求の防御に参加する権利及び請求の処理を支援すべく自ら経費を負担して法的代理人を採用する権利を有するものとする。

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  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。