Common use of 複写及び複製の禁止 Clause in Contracts

複写及び複製の禁止. 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

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Samples: 図書/雑誌管理, www.houjin-tmu.ac.jp, www.kouritu.or.jp

複写及び複製の禁止. 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料及びその他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない

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