Common use of 複写及び複製の禁止 Clause in Contracts

複写及び複製の禁止. 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

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複写及び複製の禁止. 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲が貸与する原票、資料及びその他貸与品等(以下「甲からの貸与品等」という。)を、甲の承諾なくして複写及び複製をしてはならない

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