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Common use of 複写及び複製の禁止 Clause in Contracts

複写及び複製の禁止. 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、資料及びその他貸与品等(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである。

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Samples: 印刷業務委託契約, Printing Services Agreement, 業務委託契約

複写及び複製の禁止. 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、資料及びその他貸与品等(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する個人情報を含む原票、資料及びその他貸与品等(以下「委託者からの貸与品等」という。)を委託者の承諾なくして複写及び複製してはならない。委託者からの貸与品等及び仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)に記載された個人情報は、すべて委託者の保有個人データである

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Samples: 広報業務企画・運営委託