再委託の取扱い. (1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
再委託の取扱い. (1) 乙は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により甲に申し出、甲の承諾を得ること。(様式1)
再委託の取扱い. (1)受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
再委託の取扱い. この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
再委託の取扱い. 出店者は、当社の事前の書面による承諾なく、本件取引の全部又は一部を再委託先に委託してはならない。
再委託の取扱い. 原則として、本業務の全部または一部を一括して第三者に再委託してはならない。但し、事前に書面にて報告し財団の承諾を得たときはこの限りではない。また、この仕様書に 定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守するものとし、受託者 は再委託先がこれを遵守することに関する一切の責任を負う。
再委託の取扱い. 受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることはできない。
再委託の取扱い. 受託者は業務の全部を再委託することはできない。業務の一部について再委託を行おうとするときは事前に市の承諾を得ること。 委託業務の主たる業務を委託することはできない。主たる業務とは、業務全体の進行管理、業務遂行上の意思決定や判断に関することとする。 業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
再委託の取扱い. 第10条 乙は、甲の書面による承諾がなく、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
再委託の取扱い. 第7条 受注者は、特定個人情報等の取扱いについて、第三者に再委託をしてはならない。ただし、本契約業務の遂行上やむをえず特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託する必要がある場合には、再委託先(再委託先が更に第三者に委託した場合にはその末端までの委託先を含む。以下同じ。)について、書面により事前に県に申請し、県の承認を得た場合に限り再委託することができるものとする。