見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等 のサンプル条項

見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 第13条 購入者は見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになったときは、速やかに購入者は販売店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は購入者は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利又は提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は当該売買契約、役務提供契約(以下、「売買契約等」といいます。)の解除ができるものとします。売買契約等を解除した場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 購入者は、見本・カタログ等により本申込みをした場合において、引渡された指定商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合、速やかに当社に指定商品の交換を申し出るかまたは当該申込にかかる本契約の解除ができるものとします。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 第13条 購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに甲が指定する方法で甲に商品の交換を申し出るものとする。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 購入者は、見本、カタログ等による申込により引き渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 会員およびカード利用者は見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見 本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員およびカード利用者は、加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申し出るか、または当該売買契約もしくはサービス提供契約の解除をすることができるものとします。ただし、本条にいう商品・権 利・サービスとは割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定サービス(指定役務)に限ります。なお、売買契約・サービス提供契約等を解除した場合は、会員およびカード利用者は、速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。各提携カードにおける提携先および提携先グループにつきましてはOCS ホームページをご参照ください。 本規定は、OCS-VISA ゴールドカード会員(以下「会員」といいます。)が利用できる『OCS ロードサービス』の内容および利用条件等を定めるものです。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 私は見本・カタログ等により原因契約等の申込みをした場合において、引き渡され、または提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに私は学校に当該原因契約等の解除が できるものとします。なお、原因契約を解除した場合は、私は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 私が販売店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ)が見本・カタログ等と相違している場合は、私は販売店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。なお、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 締結すること、又は個別信用購入あっせん契約を継続する
見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 購入者は、見本・カタログ等を基礎として締結された商品割賦販売契約により引き渡された商品が、見本・カタログ等とその性能、形状等の重要な部分が相違していることが明らかになった場合、引渡しを受けた日から起算して7日以内にその旨を当社が指定する方法で当社に通知した場合に限り、商品の交換を申し出、又は当該商品割賦販売契約を解除することができるものとします。