Common use of 見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等 Clause in Contracts

見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等. 私が販売店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ)が見本・カタログ等と相違している場合は、私は販売店に商品の交換もしくは役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができるものとします。なお、売買契約・サービス提供契約を解除した場合は、会員はすみやかに当社に対し、その旨を通知するものとします。

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