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見積上限額 のサンプル条項

見積上限額. 本件業務に関する見積上限額は以下の通りですので、上限内で見積りを作成ください 。 186,495 千円(税込)
見積上限額. デジタルアーカイブシステム構築業務委託 金 4,658,500 円(消費税および地方消費税額を含む)システム(ライセンス及びクラウド)利用料 月額 金 102,300 円(消費税および地方消費税額を含む) 但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、事業内容の規模を示すためのものであることに留意すること。 また、見積金額は、上記見積上限額の金額を超えてはならない。
見積上限額. 予算上限は以下のとおりですので、上限内で見積書を作成ください。 5,197,500 円(税込) なお、直接人件費・一般管理費および直接経費それぞれの上限の目安は、直接人件費・一般管理費 2,502,500 円(税込)、直接経費 2,695,000 円(税込)を想定 しています。ポスター・チラシ・パンフレット等作成・発送、イベントの音響設営及び運営、映像撮影と広報素材及びダイジェスト版(映像)の制作については、直接経費から再委託が可能です。
見積上限額. 予算上限は以下の通りですので、上限内で見積りを作成ください。 5,804,000円(税込)
見積上限額. 予算上限は以下の通りですので、上限内で見積りを作成ください 。 10, 149,000円(税込) なお、直接人件費・一般管理費および直接経費それぞれの上限の目安は、ポスター・チラシ等作成・発送、イベントのオンライン配信・編集を直接経費から再委託した場合、直接人件費・一般管理費5, 390,000円(税込)、直接経費4, 759,000円(税込)が想定されます。

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  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 提供情報 本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 契約解除及び損害賠償 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。