規約違反行為等に対する措置 のサンプル条項

規約違反行為等に対する措置. 当社は、本サービスを適正に運営するため、会員が以下に定める事項に該当する場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員投稿情報の削除、本サービスの利用停止、会員資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。 (1) 会員が本規約に定められている事項に違反した場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合 (2) 会員とオーナー又は当社との間の信頼関係が失われた場合もしくはオーナー又は当社が会員による本サービスの利用を不適当であると判断した場合
規約違反行為等に対する措置. 1. 当財団は、本サービスを適正に運営するため、DX アカデミーメンバーが以下に定める事項に該当する場合には、あらかじめ DX アカデミーメンバーに通知することなく、DX アカデミーメンバー投稿情報の削除、本サービスの利用停止、DX アカデミーメンバー資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。 (1) DX アカデミーメンバーが本規約に定められている事項もしくは各 DX アドバイザー規則等に記載する事項に違反した場合、又はそのおそれがあると当財団が判断した場合 (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立て があった場合 (4) 当財団からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して1か月以上応答が確認できない場合 (5) 第 4 条(DX アカデミーメンバー登録)4項各号に該当する場合 (6) DX アカデミーメンバーと DX アドバイザー又は当財団との間の信頼関係が失われた場合若しくは DX アドバイザー又は当財団が DX アカデミーメンバーによる本サービスの利用若しくは DX アカデミーメンバー登録の継続を不適当であると判断した場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、DX アカデミーメンバーは、当財団に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を喪失し、直ちに当財団に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
規約違反行為等に対する措置. 当社は、本サービスを適正に運営するため、以下に定める場合、あらかじめサロンメンバーに通知することなく、メンバー投稿情報の削除、本サービスの利用停止、サロンメンバー資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。 (1) サロンメンバーが本規約に定められている事項もしくは各主宰者規則等に記載する事項に違反した場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合 (2) サロンメンバーと当社との間の信頼関係が失われた場合、その他当社がサロンメンバーによる本サービスの利用を不適当であると判断した場合
規約違反行為等に対する措置. 当社は、本サービスを適正に運営するため、会員ユーザーが以下に定める事項に該当する場合には、あらかじめ会員ユーザーに通知することなくかつ何らの責任を負うことなく、会員ユーザー投稿情報の削除、本サービスの利用停止、会員ユーザー資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。なお、当社は、当該利用停止等に関する質問・苦情は一切受け付けません。 (1) 会員ユーザーが本規約に定められている事項等に記載する事項に違反した場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合 (2) 会員ユーザーとオーナープロバイダ又は当社との間の信頼関係が失われた場合もしくはオーナープロバイダ又は当社が会員ユーザーによる本サービスの利用を不適当であると判断した場合
規約違反行為等に対する措置. 本党は、本サービスを適正に運営するため、以下に定める場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員投稿情報の削除、本サービスの利用停止、会員資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。 (1) 会員が本規約に定められている事項もしくは各運営者規則等に記載する事項に違反した場合、又はそのおそれがあると本党が判断した場合 (2) 会員と運営者との間の信頼関係が失われた場合、その他運営者が会員による本サービスの利用を不適当であると判断した場合
規約違反行為等に対する措置. 当機構は、本サービスを適正に運営するため、以下に定める場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員投稿情報の削除、本サービスの利用停止、会員資格の失効等、必要な措置を講じることができるものとします。 (1) 会員が本規約に定められている事項に違反した場合、又はそのおそれがあると当機構が判断した場合 (2) 会員は当機構との間の信頼関係が失われた場合その他当機構が会員による本サービスの利用を不適当であると判断した場合

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  • サービスの提供区域 本サービスの提供区域は日本国内とします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。