解約の可否 のサンプル条項

解約の可否. お客様は、原則として本件匿名組合契約の解約を行うことはできません。但し、上記 8(2)①(a)から(g)までに記載する場合に限り、お客様は本件匿名組合契約を解除することができます。
解約の可否. 本匿名組合契約は、契約期間終了まで解約することはできません 。 匿名組合員の権利および責任の範囲 匿名組合員は、出資対象事業の売上金額から計算される分配金を受け取る権利を有します。 本匿名組合事業に関して営業者が取得した権利及び組合財産は営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しません。また、本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に対して出資金を返還する義務を負いません。 匿名組合員は、匿名組合事業の取引先に対して、⼀切の責任を負いません。 匿名組合員の損失の分担額は、出資金を限度とします。匿名組合員は、営業者に対して、名⽬の如何を問わず追加の金員を交付する義務を⼀切負いません。ただし、匿名組合員による本匿名組合契約の違反により支払うべき損害賠償については、この限りではありません。 匿名組合員は、商法第539条第1項に定める貸借対照表の閲覧等請求権および財産等に関する検査権を⾏使しないものとします。 出資対象事業に関する事項 事業計画の内容事業概要 売上⾼ 42,480(千円) 販売数 3,600(台) スマートホームIoTデバイスeRemote proの開発・製造・販売を⾏います。売上⽬標 主なスケジュール 2017年10⽉:試作品の完成、品質検証、認証取得 2017年11⽉:量産開始 2017年12⽉〜:出荷開始、ECサイトによる販売開始、販促活動決算スケジュール 資金使途 eRemote proの製造開発用:100% 事業の内容及び事業の運営⽅針 外出先からでも家電の操作を可能とするIoTデバイスeRemote proの開発・製造・販売を⾏い、成⻑著しいスマートホーム市場の獲得を⽬指します。販売にあたり、従来のB2C向けに加え、電⼒会社やハウスメーカー等を通じたB2B向けの販売を開始すること で、事業計画の達成を図ります。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。