解約及び利用停止 のサンプル条項

解約及び利用停止. 1 年が経過しても更新されなかった場合、またはランキング登録の更新を行わなかった場合には、当サービスをご利用いただけない状態となり、一定期間が経過しますと、自動的に抹消されます。連盟は、ランキング登録選手、及びその保護者が、本登録規定に違反した場合、または著しく倫理他に違反したと判断された場合には、事前に告知することなく、当サービスの利用を停止することができるものとします。この場合でも年間の競技者登録費は発生し、返金はしないものとします。
解約及び利用停止. 弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに利用契約の全部または一部を解約し、お客様による本ソフトウェア利用を終了又は停止することができるものとします。 (1) 申込の内容に虚偽の記載があったとき (2) お客様が弊社の競合他社であるなど、本ソフトウェアを調査、研究、開発等する目的で利用し ていることが判明したとき (3) 誹謗中傷、公序良俗に反したとき (4) 第三者のプライバシーを侵害またはその恐れのあったとき (5) 弊社設備やインフラ等に過大な負荷を生じさせたとき (6) 事実に反する情報またはその恐れのある情報を提供したとき (7) 本ソフトウェアに支障をきたす恐れのある行為があったとき (8) 本ソフトウェアの使用を妨げたり、信用を毀損することがあったとき (9) 法令に違反するまたは違反する恐れのあったとき (10) お客様が第 8 条の定めに違反したとき (11) その他、お客様が本利用規約に違反し、弊社が催告するもなお改善されないとき (12) 弊社が合理的な理由に基づき不適切と判断したとき
解約及び利用停止. 1. ポイントランキング登録サービスに登録後、有効期限の1カ月前に期限が間近であることをお知らせするメールをお送りいたします。1年が経過してもいずれかの大会に参加がなかった場合、またはランキング登録の更新を行わなかった場合には、ポイントランキング登録サービスをご利用いただけない状態となり、一定期間が経過しますと、自動的に抹消されます。 2. ランキング登録選手より弊協会に対し個別に登録抹消の申し出があった場合、抹消するものとします。 3. 弊協会は、ランキング登録選手が、本登録規約に違反した場合、または著しく倫理他に違反したと判断された場合には、事前に告知することなく、ポイントランキング登録サービスの利用を停止することができるものとします。この場合でも年間の利用料金は発生し、返金はしないものとします。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 当事者の義務 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。