契約保証金の定義
契約保証金. 契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として納付すること。 ただし、過去2年間に市、国(公社、公団、公庫を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有し、かつ、当該契約を確実に履行する者と認められるときは免除とする。
契約保証金. 落札者は、契約を締結するまでに、地方独立行政法人天王寺動物園契約規則第22条の規定により契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第23条の規定に該当するときは、その納付を免除する。
契約保証金. 落札者は、契約の締結時までに、契約規則第 28 条第 2 項により、契約金額の 100 分の 10 以上 の契約保証金の納付(契約規則第 28 条第 3 項に規定する契約保証金に代わる担保の提供を含 む。)をしなければなりません。ただし、落札者が、契約規則第 29 条に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除するものとします。
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契約保証金. 借受者は,本件契約締結後,福岡市交通局が指定する日までに,債務履行のために,貸付料の1年分に相当する額の契約保証金を,福岡市交通局の発行する納入通知書により納付しなければなりません。なお,契約保証金は,違約金が発生した場合は,当該違約金に充当することとします。
契約保証金. 入札説明書による。なお、落札者は別紙「 契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。
契約保証金. 小田原市契約規則による。
契約保証金. 賃貸借契約締結時に、契約保証金として、契約金額の3か月分以上を納付してい ただきます。(既納の入札保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書にて納付していただきます。)
契約保証金. 熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に管理者を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
契約保証金. とは、運営権者が、第 6 条第 1 項第 1 号に基づき、県に対して支払う金員をいう。
契約保証金. 本業務契約における契約保証金は、免除します。