解約申込締切時間 のサンプル条項

解約申込締切時間. 原則として、販売会社の各営業日の午後3時(年末年始など取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分として取り扱います。 ※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。
解約申込締切時間. 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、換金(解約)のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後の申込みについては、翌営業日のお申込受付分として取扱います。
解約申込締切時間. 原則として、毎営業日の午後3時(半日営業日は、午前11時)までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日の申込受付分として取扱います。 ■解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 *換金時の費用や税金についての詳細は「費用と税金」をご覧ください。 ■解約手数料 ありません。

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  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 利用責任者 一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。