解除および期限の利益喪失 のサンプル条項

解除および期限の利益喪失. 1 甲または⼄が以下の各号のいずれかに該当したときは、相⼿⽅は催告および⾃⼰の債務の履⾏の提供をしないで直ちに本契約または個別契約の全部または⼀部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
解除および期限の利益喪失. 1. お客様及び甲は、相手方が次の各号の一にでも該当したときは、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約各条項の一にでも違反し、相当の期間を定めて違反状態の是正を催告しても、その期間内に当該違反が是正されないとき (2) 本契約及び「個別契約」各条項の一にでも違反した場合において、催告後の履行では本契約の目的が達成できないとき (3) 自らの債務不履行により、民事保全手続もしくは民事執行手続を申し立てられ、又は租税滞納処分等の公権力の処分を受けた場合 (4) 破産、民事再生、会社更生及び特別清算に係る申立ての事実があった場合 (5) 自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合 (6) 解散した場合 (7) 合併、営業の重要な部分を譲渡又は会社分割した場合 (8) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受け、 これにより、本契約の履行が困難と認められる場合 (9) 自ら、自らの役員又は自らの経営を実質的に支配する出資者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団、暴力団員及びその関係団体である場合 (10) 自ら又は第三者を利用して、詐術、暴力又は脅迫的言辞を用いて不当な要求を行った場合 (11) その他本契約を継続し難いと認められる相当の事由がある場合 2. 前項による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げるものではない。 3. お客様及び甲は、第1項各号のいずれかに該当するときは、当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、相手方に対して、その時点においてお客様または甲が負担する債務を直ちに一括して弁済しなければならない。