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Common use of 解除に伴う措置 Clause in Contracts

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。

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Samples: 委託契約, 委託契約, 委託契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第36条から第38条までの規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分 を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする

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Samples: 業務委託契約, 業務委託仕様書, 委託契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第34条から第35条、第35条の2、第38条、第39条及び第41条の規定によりこの契約が解除された場合 においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査 に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなけ ればならない。この場合において、検査に直接要する費用 は、受託者の負担とする

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第33条、第34条、第34条の2、第37条、第38条又は第40条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする

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Samples: 委託事業契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第36条から第38条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする

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Samples: プロパティマネジメント業務委託契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第39条、第40条、第40条の2、第43条、第 44条又は第46条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする

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Samples: 設計・測量等委託契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第 36 条から第 38 条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金額を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする

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Samples: 委託契約

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする委託者は、第34条、第35条、第35条の2、第38条、第39条又は第41条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする

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Samples: 委託契約約款

解除に伴う措置. 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする第23 条、第24 条、第26 条及び第27 条の規定により、この契約を解除した場合において、委託者は解除するまでの間に履行した部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する委託料を、受託者に支払わなければならない

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Samples: 委託業務契約