Contract
横浜市市民協働推進センター運営事業委託公募型プロポーザル募集要項
別冊資料編目 次
1 設備一覧(機器構成表)
2 備品一覧
3 市民協働推進センター図面
4 協働契約書(案)
5 ウェブアクセシビリティ仕様書
■設備一覧(機器構成表)
協働ラボ(水辺テラス側) | ||||||
NO | 品名 | 台数 | 単位 | 型番 | メーカ名 | 備考 |
E1 | 操作ワゴン | |||||
E1-1 | 外部入力パネル | 1 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
E1-2 | デジタルミキサ | 1 | 台 | TF-RACK | YAHAMA | |
E1-3 | デジタルマルチスイッチャ | 1 | 台 | SL-41C | IMAGENICS | |
E1-4 | BDデッキ | 1 | 台 | DMR-BRW560 | Panasonic | |
E1-5 | CD/SDレコーダ | 1 | 台 | SS-CDR200N | TASCAM | |
E1-6 | 赤外線混合分配器 | 1 | 台 | ATIR-D640 | オーディオテクニカ | |
E1-7 | 赤外線ワイヤレス4chレシーバー | 1 | 台 | ATIR-D840 | オーディオテクニカ | |
E1-8 | HUB | 1 | 台 | EHB-UF2A08-PF | エルコム | |
E1-9 | パワーアンプ | 1 | 台 | XMV4280 | YAMAHA | |
E1-10 | 電源制御ユニット | 1 | 台 | WU-L67 | Panasonic | |
E1-11 | ワゴン本体 | 1 | 台 | BR-EIA240 | ケイアイシー | |
E2 | その他 | |||||
E2-1 | プロジェクター本体 | 1 | 台 | PT-EZ590J | Panasonic | |
E2-2 | 天吊金具 | 1 | 台 | ET-PKD120H | Panasonic | |
E2-3 | ベース金具 | 1 | 台 | ET-PKD301B | Panasonic | |
E2-4 | フレームシンクロナイザー内蔵受信器 | 1 | 台 | CRO-RS22A | IMAGENICS | |
E2-5-1 | 電動昇降式120インチHDスクリーン | 1 | 台 | ES-HD120AW特型 | ケイアイシー | |
E2-5-2 | スクリーン用赤外線リモコン | 1 | 台 | ESIRⅡ | ケイアイシー | |
E2-6 | シーリングスピーカ | 2 | 組 | VXC4W | YAMAHA | |
E2-7-1 | 赤外線ワイヤレスアンテナ | 10 | 台 | ATIR-A400 | オーディオテクニカ | |
E2-7-2 | 赤外線アンテナ用金具 | 10 | 台 | 特型 | 中京音機 | |
E2-8 | マイクコンセント | 2 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
E2-9 | ワゴン接続盤 | 1 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
E3 | 【備品・予備品】 | |||||
E3-1 | ワイヤレスマイク(ハンド型) | 2 | 本 | ATIR-T880 | オーディオテクニカ | |
E3-2 | ワイヤレスマイク(タイピン型) | 2 | 台 | ATIR-T850 | オーディオテクニカ | |
E3-3 | 充電スタンド | 2 | 台 | BC702 | オーディオテクニカ | |
E3-4 | 有線マイク | 4 | 本 | SM58-SE | SHURE | |
E3-5 | マイクケーブル(10m) | 4 | 本 | EC10-B | CANARE | |
E3-6 | マイクスタンド(床上型) | 2 | 台 | ST201/2B | K&M | |
E3-7 | マイクスタンド(卓上型) | 2 | 台 | 234B | K&M | |
■設備一覧(機器構成表)
スペースA・B(アトリウム側) | ||||||
NO | 品名 | 台数 | 単位 | 型番 | メーカ名 | 備考 |
D1 | 操作ワゴン | |||||
D1-1 | プレビューモニタ | 1 | 台 | LCD1330 | ADTECHNO | |
D1-2 | タブレット端末 | 2 | 台 | 9.7型Ipad | Apple | |
D1-3 | アクセスポイント | 1 | 台 | WAB-I1750-PS | エルコム | |
D1-4 | 外部入力パネル | 1 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
D1-5 | BDデッキ | 1 | 台 | DMR-BRW560 | Panasonic | |
D1-6 | CD/SDレコーダ | 1 | 台 | SS-CDR200 | TASCAM | |
D1-7 | デジタルマルチスイッチャー | 1 | 台 | SL-103C | IMAGENICS | |
D1-8 | I/Fユニット | 1 | 台 | 特型 | 中京音機 | |
D1-9 | 同軸/HDMI受信器 | 1 | 台 | DCE-H1RX | IMAGENICS | |
D1-10 | HUB | 1 | 台 | EHB-UF2A08-PF | エルコム | |
D1-11 | 電源制御ユニット | 1 | 台 | WU-L67 | Panasonic | |
D1-12 | ワゴン本体 | 1 | 台 | 特型 | ケイアイシー | |
D2 | 機器収納架 | |||||
D2-1 | ワイヤレス混合分配器 | 1 | 台 | WD-1810 | TOA | |
D2-2 | デジタルワイヤレスチューナ(4ch) | 1 | 台 | WT-D1804 | TOA | |
D2-3 | デジタルワイヤレスチューナ(2ch) | 1 | 台 | WT-D1802 | TOA | |
D2-4 | チューナユニット | 3 | 台 | WTU-D1800 | TOA | |
D2-5 | DSP | 1 | 台 | MTX5-D | YAMAHA | |
D2-6 | DSPカード | 1 | 台 | MY8-AD24 | YAMAHA | |
D2-7 | 同軸/音声変換器 | 2 | 台 | CRO-H26R | IMAGENICS | |
D2-8 | 同軸マトリクススイッチャ | 1 | 台 | ILS-1616 | IMAGENICS | |
D2-9 | パワーアンプ | 2 | 台 | XMV4280 | YAMAHA | |
D2-10 | I/Fユニット | 1 | 台 | 特型 | 中京音機 | |
D2-11 | HUB | 1 | 台 | EHB-UF2A08-PF | エルコム | |
D2-12 | 電源制御ユニット | 1 | 台 | WU-L67 | Panasonic | |
D2-13 | 端子部 | 2 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
D2-14 | ラック本体 | 2 | 架 | RKC-1000-63N | IDEAL | |
D3 | 演台 | |||||
D3-1 | マイクロホン本体 | 1 | 台 | AT891Rb | オーディオテクニカ | |
D3-2 | モニタ | 1 | 台 | CL7619N | ADTECHNO | |
D3-3 | 同軸/HDMI変換器 | 1 | 台 | DCE-H1RX | IMAGENICS | |
D3-4 | 演台本体 | 1 | 台 | 特型 | ケイアイシー | |
D4 | その他 | |||||
D4-1 | メインスピーカ | 1 | 組 | VXS8W | YAMAHA | |
D4-2 | シーリングスピーカ | 3 | 組 | VXC4W | YAMAHA |
■設備一覧(機器構成表)
D4-3-1 | プロジェクター本体 | 2 | 台 | PT-RZ870JLW | Panasonic | |
D4-3-2 | ズームレンズ | 2 | 台 | DT-DLE105 | Panasonic | |
D4-4 | 天吊金具 | 2 | 台 | ET-PKD120H | Panasonic | |
D4-5 | ベース金具 | 2 | 台 | ET-PKE301B | Panasonic | |
D4-6 | フレームシンクロナイザー内蔵受信器 | 2 | 台 | CRO-RS22A | IMAGENICS | |
D4-7 | 電動昇降式150インチHDスクリーン | 2 | 台 | ES-HD150AW特型 | ケイアイシー | |
D4-8 | ワイヤレスアンテナ | 2 | 台 | YW-560 | TOA | |
D4-9 | フロア演台コンセント | 2 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
D4-10 | マイクコンセント | 3 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
D4-11 | ワゴン接続盤 | 1 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
D4-12 | フロアPCコンセント | 2 | 面 | 特型 | 中京音機 | |
D5 | 【備品・予備品】 | |||||
D5-1 | ワイヤレスマイク(ハンド型)本体 | 4 | 本 | WM-D1200 | TOA | |
D5-2 | ワイヤレスマイク(タイピン型)本体 | 4 | 台 | WM-D1300 | TOA | |
D5-3 | 充電池 | 4 | 個 | WB-2000-2 | TOA | |
D5-4 | 充電スタンド(AC付) | 4 | 個 | BC-2000 | TOA | |
D5-5 | 有線マイク | 4 | 本 | SM58-SE | SHURE | |
D5-6 | マイクケーブル(10m) | 4 | 本 | EC10-B | CANARE | |
D5-7 | マイクスタンド(床上型) | 6 | 台 | ST-303A | TOA | |
D5-8 | マイクスタンド(卓上型) | 4 | 台 | ST-65A | TOA | |
D5-9 | HDMI/同軸受信機 | 1 | 台 | DCE-H1TX | IMAGENICS | |
市民協働推進センター備品一覧(協働ラボ)
品名 | 型式・仕様 | 数量 | |
1 | 連結デスク(両面・基本タイプ) | コクヨ DSNT-ADF2412-CB21+DSNF-K72-E6A1+DSNU-S241-CB2 | 2 |
2 | 譜面台 | 譜面台 11611WN | 1 |
3 | 中軽量ラック | コクヨ MA-6655N | 1 |
4 | 扇風機 | 扇風機 パナソニックF-KD401P-H | 1 |
5 | 扇風機 | 扇風機 SNYOスタンド扇EF-40EF(W) | 1 |
6 | 昇降式ホワイトボード | コクヨ BB-MBS0818WSAW | 2 |
7 | 収納庫(ダブルベース) | コクヨ BWUB-W9SAW | 8 |
8 | 事務用回転イス | コクヨ CR-G3633F6G4M6-W | 10 |
9 | 事務用回転イス | コクヨ CR-G3633F6G4Q6-W | 1 |
10 | 姿見 | コクヨ NLK-G2 | 1 |
11 | 傘立 | コクヨ US-185NN | 1 |
12 | 行動予定表(壁掛けタイプ) | コクヨ BB-H823KWN | 1 |
13 | 機器台 | コクヨ BD-KA70PAW | 1 |
14 | 観葉植物 | フィカスアムステルダム | 1 |
15 | 会議用イス(キャスタータイプ) | コクヨ CK-722WPAWGXT4-W | 22 |
16 | 会議用イス(キャスタータイプ) | コクヨ CK-722WPAWGXY4-W | 20 |
17 | 椅子台車 | 椅子台車 ITOKI LCEー353 | 1 |
18 | ワゴン | コクヨ SD-GT46DRN3E6A | 10 |
19 | ローパーティション(全面クロスパネル) | コクヨ PP-FXW0915GDNY1 | 2 |
20 | ミーティングテーブル(T字脚・固定・アジャスター・配線付) | コクヨ MT-V157BSAAM10-E | 2 |
21 | ホワイトボードスクリーン(2連) | コクヨ SN-V182W | 2 |
22 | ホワイトボード | イトーキ BBC-1809WW | 0 |
23 | プロジェクター | プロジェクター EPSON EB-1771W | 1 |
24 | フラップテーブル | コクヨ MT-GFMPAW | 8 |
25 | フラップテーブル | コクヨ MT-GFDPAW | 6 |
26 | ファンヒーター | パナソニック DS-FKX1205-k | 2 |
27 | ビジネスキッチン(H1800) | コクヨ BK-W120PP3N3 | 1 |
28 | パンフレットスタンド | コクヨ ZR-PSS513 | 2 |
29 | ハイカウンター | コクヨ CO-EEA166M10*W1200 | 1 |
市民協働推進センター備品一覧(協働ラボ)
品名 | 型式・仕様 | 数量 | |
30 | ノートパソコン | ノートPC NEC (PC-VKN18EZG9) | 3 |
31 | ノートパソコン | ノートパソコン NEC Lavie G | 2 |
32 | テレビ | 液晶テレビ SHARP AQUOS LEDAQUOSLC-20V | 1 |
33 | タスクライト(LEDタイプ) | コクヨ SDA-LEDC20N | 10 |
34 | サーキュレーター | xx XXX-DS18-w | 2 |
35 | 看板 | Creema アイアン立て看板 | 1 |
36 | アンプ | デジタルワイヤレスアンプ WAー2800CD | 1 |
37 | アクティブボード | コクヨ CAB-32W | 2 |
38 | HUB BOX用ミーティングテーブル(T字脚・固定・アジャスター・配線無) | コクヨ MT-V129SAAM10-E* | 1 |
39 | 2段式コートハンガー | プロクルー 00-0000-000 | 1 |
40 | 12人用ロッカー(ダイヤル式) | コクヨ NLK-D630SAW1T* | 1 |
41 | カウンター(スイング扉) | コクヨ COF-EA1() | 1 |
42 | カウンター(収納) | コクヨ COH-XNL45SAW※1200 | 1 |
43 | ハイ・ローカウンター用連結部材 | コクヨ COS-EEAD2L() | 1 |
44 | ハイカウンター用エンドパネル | コクヨ COS-EEA1() | 1 |
45 | ローカウンター | コクヨ CO-EED168()※ | 1 |
46 | ローカウンター用エンドパネル | コクヨ COS-EED1() | 1 |
47 | ローパーテーション(全面クロスパネル) | コクヨ PP-FXW0615() | 1 |
48 | ローパーテーション(全面クロスパネル) | コクヨ PP-FXW0815() | 1 |
49 | ローパーテーション(全面クロスパネル) | コクヨ PP-FXW0915() | 1 |
50 | ローパーテーション(全面クロスパネル) | コクヨ PP-FXW1015() | 3 |
51 | 収納庫(オーブン上下段用) | コクヨ BWU-K39() | 1 |
52 | 収納庫(トレーA4深型・下段用) | コクヨ BWU-PA259()N | 1 |
53 | 収納庫(両開き扉) | コクヨ BWU-SAD89()NN | 6 |
54 | 収納庫(両開き扉上段用) | コクヨ BWU-SUAD59()NN | 1 |
55 | 耐火金庫コンピューターロック式 | コクヨ HS-TES20TK()NN | 1 |
56 | 連結デスク | コクヨ DSNT-AJF2412-()1+DSNU-S201C()1200+DSNU-SW12-C() | 1 |
市民協働推進センター備品一覧(スペースA・B)
品名 | 型式・仕様 | 数量 | |
1 | 会議用イス(サークル脚タイプ) | コクヨ CK-M360E6GLE6* 連結脚プラパート | 150 |
2 | チェアーポーター | コクヨ CP-360 | 4 |
3 | 会議用テーブル(幕板付・棚付) | コクヨ KT-PJS1402SAWPAW | 45 |
4 | 簡易ステージ | コクヨ KF-13N5 | 1 |
5 | 昇降式ホワイトボード | コクヨ BB-MBS0818WSAW | 8 |
6 | 昇降式ホワイトボード | コクヨ BB-MBS1418WSAW | 4 |
7 | 多人数コートハンガー(20人用) | コクヨ CH-9NN | 4 |
8 | 収納庫 | コクヨ BWU-SD79 | 1 |
9 | 収納庫(ダブルベース) | コクヨ BWUB-W9SAW | 1 |
10 | 傘立て | テラモト UB-280-236-0 | 1 |
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市民協働事業「横浜市市民協働推進センター運営事業」に関する協働契約書
協働事業委託者である横浜市(以下「委託者」という。)と協働事業受託者である○○○○○○
(以下「受託者」という。)とは、市民協働事業「横浜市市民協働推進センター運営事業」(以下「事業」という。)の実施に当たって、横浜市市民協働条例(平成 24 年 6 月条例第 34 号)(以下「条例」
という。)第 8 条に規定する市民協働事業の基本原則に則り、条例第 12 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり市民協働事業「横浜市市民協働推進センター運営事業」に関する協働契約書(以下「契約書」という。)を締結する。
(総則)
第 1 条 この契約書は、事業の実施に当たって、委託者と受託者双方が互いに理解・尊重し、対等な関係のもとに協働を進めていくために必要な事項を定めるものとする。
2 委託者及び受託者は、市民公益活動の自主性を尊重するとともに、互いに依存や癒着等の関係に陥ることなく、双方が自立した存在として協働を進める。
3 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
4 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
5 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書、設計図書及び協働契約特約条項に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
6 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
7 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約書の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約書の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては 民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(事業目的の共有)
第2条 委託者及び受託者は、市民と行政の協働により、市内における協働の取組を推進し、様々な主体の交流・連携を生むことで、地域における様々な課題の解決や新しい取組を創発するという事業目的を共有する。
(事業の概要)
第3条 委託者及び受託者は、前条の事業目的を達成するため、協働して次の事業を実施する。
(1) 事業名 横浜市市民協働推進センター運営事業
(2) 事業内容
ア 総合相談事業
イ 情報の蓄積・活用・発信事業
ウ 人材育成事業エ 交流促進事業
オ 市民活動支援事業
カ 各区市民活動支援センター連携・支援事業キ 管理運営に関すること
(3)事業実施期間 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで
(4)実施場所 xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxxxx0x
0 事業は、受託者がこの契約書、設計図書に基づき、委託業務を処理しなければならない。
(経費分担及び調査権限)
第4条 第8条に定める受託者の役割については、委託者が受託者に委託するものとし、委託者は次条に定める委託料を負担する。
2 受託者は、この契約及びその他の法令に基づき、業務履行結果について委託者の検査を受ける。
3 委託者は、この契約及びその他の法令に基づき、委託料を適正に支払う。
4 委託者が必要と判断したときは、適時受託者に対し当該協働事業遂行に関する報告を求めることができる。また、委託者は、受託者に対し、必要があると認めたときは、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査することができる。
(委託料)
第5条 委託金額は、
○○,○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とする。
(契約区分等)
第6条 この契約は、確定契約とする。
2 支払い方法は前金払いとし、分割払い(12 回)とする。
3 部分払いはしない。
4 分割払いの基準は、分割払内訳書(資金計画表)のとおりとする。
(支払方法)
第7条 委託料の支払場所は、横浜市指定金融機関とする。
2 契約保証金は、免除する。
3 委託者は、受託者から適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならない。
4 委託者がその責めに帰すべき理由により第29条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
支払月 | 内訳 | 支払月 | 内訳 |
令和5年4月 | 〇〇〇〇円 | 令和5年 10 月 | 〇〇〇〇円 |
令和5年5月 | 〇〇〇〇円 | 令和5年 11 月 | 〇〇〇〇円 |
令和5年6月 | 〇〇〇〇円 | 令和5年 12 月 | 〇〇〇〇円 |
令和5年7月 | 〇〇〇〇円 | 令和6年1月 | 〇〇〇〇円 |
5 委託者は、前条により前金払いする場合は、当該事業に係る委託料を次のとおり月ごとに、受託者に支払うものとする。
令和5年8月 | 〇〇〇〇円 | 令和6年2月 | 〇〇〇〇円 |
令和5年9月 | 〇〇〇〇円 | 令和6年3月 | 〇〇〇〇円 |
(役割及び責任分担等)
第8条 委託者及び受託者は、それぞれに次に掲げる役割を分担し、その役割について、それぞれの責任で行うものとする。
事業項目 | 受託者の役割 | 委託者の役割 |
○○○○○の活動 | 1 ○○○○○の企画及び実施 2 ○○○○○の運営 3 ○○○○○の記録及び報告書の作成 | 1 ○○○○○との連絡調整 2 ○○○○○の企画協力 3 ○○○○○の募集広報・PR |
○○○○○の研修 | 1 ○○○○○の企画及び実施 2 ○○○○○への講師派遣 3 ○○○○○の記録及び報告書の作成 | 1 ○○○○○との連絡調整 2 ○○○○○の企画協力 3 ○○○○○の募集広報・PR |
○○○○○の実施 | 1 ○○○○○の企画及び実施 2 ○○○○○の運営 3 ○○○○○の記録及び報告書の作成 | 1 ○○○○○との連絡調整 2 ○○○○○の企画協力 3 ○○○○○の募集広報・PR |
2 前項に定めるもののほか、事業実施途中に新たに役割が生じた場合は、委託者及び受託者が協議の上、その役割の必要性を共有し、分担して、質の高い成果を得られるよう努めるものとする。
(事業の進め方)
第9条 委託者及び受託者は、協働で事業に取り組むにあたり、事業目標及び事業実施計画並びに必要な事項の策定を行う。
2 委託者及び受託者は、前項で定める事業目標及び事業実施計画並びに両者で策定した事項に基づき、第8条で定める役割分担にしたがって誠実に事業の適正な執行に努め、定期的に事業進捗状況の確認を行い、必要に応じて事業実施計画の改善を図るものとする。
3 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
4 委託者及び受託者は、前3項の実施にあたって、双方で協議する場を設け、協議の過程において行う意思表示及び意思決定について情報を共有し、市民に対する説明責任を負うものとする。
5 内訳書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(秘密及び個人情報の取扱い)
第 10 条 委託者及び受託者は、本契約に係る締結過程及び履行過程で知り得た秘密及び個人情報にいて、双方以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。この契約が終了した後も同様とする。但し、委託者又は受託者が、司法手続又は法令に基づき開示する場合はこの限りでない。
2 受託者は、事業実施の際の秘密の保持及び個人情報の取り扱いについては、条例第 13 条及び
別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。
(成果及び権利の帰属・譲渡等)
第 11 条 事業の実施を通じて新たに発生して得られた成果及び著作権、特許xxの権利については、原則として委託者及び受託者の両者に帰属するものとする。ただし、本件権利の帰属及び使
用方法については、発生にxxx経過を踏まえ、両者で協議して定める。なお、当該協働事業実施前に既に受託者又は委託者の各々に帰属している成果及び権利は除くものとする。
2 受託者又は委託者は、この契約によって生ずる成果及び権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合には、この契約の相手方の承諾を得なければならない。
(事業評価)
第 12 条 委託者及び受託者は、事業終了後(事業が年度を越えて継続する場合は、各年度終了後)に、条例第 15 条の規定に基づき事業評価を実施する。なお、本件事業評価は、事業終了後、速やかに行うものとする。
(公開の原則)
第 13 条 条例第 4 条第 2 項、第 8 条第 3 号及び第 15 条第 2 項の規定に基づき、事業に関する情報及び評価は公開を原則とし、委託者及び受託者はそれぞれに説明責任を果たすものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第14条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第15条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(現場責任者等)
第16条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後7日以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第17条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等、委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、
直ちにその旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に 対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者と受託者の協議の上、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第 20 条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第21条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することがで
きる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第22条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第23条 第17条第2項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第 24 条 第 17 条第2項、第 18 条第5項、第 19 条、第 20 条第3項、第 21 条第2項又は第 22 条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第17条第2項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、第26条第4項、第27条第1項ただし書又は第31条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第25条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第26条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害賠償)
第 27 条 協働事業の遂行について生じた一般的損害(本条第2項又は第3項に規定する損害は除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担しなくてはならない。
2 協働事業の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者が損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がこれを負担しなければならない。
3 協働事業の遂行に伴い通常避けるべきことができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務をおこたったことにより生じたものについては、受託者がこれを負担しなければならない。
4 前2項の場合、その他当該協働事業の遂行について第三者との間に紛争が生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第28条 委託者は、第17条第2項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、第25条第1項若しくは第2項、第26条第4項、第27条又は第31条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(完了検査)
第29条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措
置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第30条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第30条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第31条 委託者は、第29条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第32条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減
額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第33条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第16条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第32条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第34条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第11条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第37条又は第38条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第42条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第34条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除
く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合においては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、
契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第35条 第33条又は第34条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第36条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第33条、第34条及び第34条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第37条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第38条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第20条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条又は第38条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第40条 委託者は、必要があると認めるときは、第33条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第41条 委託者は、第33条、第34条、第34条の2、第37条、第38条又は第40条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第6条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第6条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第33条、第34条、第34条の2の規定に基づくときは、当該余剰金に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額とする。
(2) 解除が第36条、第37条、第38条、第40条の規定に基づくときは、当該余剰額とする。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第33条又は第34条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。この場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がな
されなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
(談合等不正行為に対する措置)
第42条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第 43 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 36 条、第 37 条又は第 38 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第 30 条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する
率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、 100 円未満
の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 44 条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により 生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。た だし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第45条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第21条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第21条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(訴訟の管轄)
第 46 条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(相殺)
第 47 条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(疑義事項の取扱い)
第 48 条 この契約(別紙の特約条項の条項を含む。)に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、委託者及び受託者は速やかに協議を行い、解決するものとする。
上記の協働契約について、委託者横浜市と受託者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の協働契約特約条項によって、協働契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
この協働契約の締結を証するため、本書2通作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有する。
○○年○月○日
受託者 ○○○○○○○○○(所在地)
○○○○○(団体名)
代 表 ○○ ○○ ㊞
委託者 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10
横浜市
横浜市長 山中 竹春
個人情報取扱特記事項
( 平成27年10月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの契約において個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。) を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持
ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1) 及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
( 提出先)
横浜市長
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市長
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書
(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきます。
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款 (以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第 2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外 の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることの ないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。 |
(適正な管理) |
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措 置を講じなければならない。 |
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知し なければならない。 |
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対 策を講じなければならない。 |
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び 管理責任体制について委託者に報告しなければならない。 |
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協 議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除 された後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公 正な手段により収集しなければならない。 |
(目的外利用の禁止等) |
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除 き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。 |
(複写、複製の禁止) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下 において使用する場合は、この限りでない。 |
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、 数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報告しなければならない。 |
(作業場所の外への持出禁止) |
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所 の外へ持ち出してはならない。 |
(再委託の禁止等) |
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、 あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必 要な措置を講じなければならない。 |
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特 記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再受託者と約定しなければならない。 |
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するために得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを |
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。 |
(非開示資料等の返還) |
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該 方法によるものとする。 |
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法に よらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならな い。 |
(報告及び検査) |
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対 して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査するこ とができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用 を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。 |
(事故発生時等における報告) |
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同 様とする。 |
(引渡し) |
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時を もって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及 び損害賠償の請求をすることができる。 |
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理 由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業 務の目的を達成することができないと認められるとき。 |
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となっ たときは、この契約を解除することができる。 |
(著作権等の取扱い) |
第14条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについ ては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 |
(1) 受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目 的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約によ り作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権 法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を 無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段 の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、 この限りではない。 |
ウェブアクセシビリティに関する仕様書
1 趣旨
本仕様書は、横浜市市民協働推進センターの運営事業者が、横浜市市民協働推進センターのウェブサイトを設置、更新及び管理するにあたり、ウェブアクセシビリティの確保に向けて実施すべき内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 ウェブアクセシビリティの確保について
(1) 適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016 のレベル AA に準拠すること。
※ 本仕様書における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会(以下、「WAIC」という。)の「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016 年 3 月版」で定められた表記による。
(2) 対象範囲
本業務委託で作成する全てのウェブページ
(3) アクセシビリティ方針の策定について
総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」、及び WAIC の「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」に基づき、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針を策定すること。
(4) ガイドラインの作成について
各団体の掲載コンテンツの特徴やページ作成ソフトなど運用の条件に基づき、ウェブアクセシビリティ対応の方針や対応の重要性、作成のルールなどをガイドラインにまとめること。
(5) 試験前の事前確認について
ア HTML、CSS の雛形作成段階において、達成基準への対応状況を確認すること。テストツール(miChecker 等)による判定が可能な検証項目については、ツールを使用し、対応状況を確認すること。その結果は発注者へ情報提供すること。
イ (1)で定められた「適合レベル及び対応度」が、技術的に達成が困難である場合、代替案や例外事項の追加等を発注者へ提案し、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方針の変更を行うこと。
(6) 試験の実施について
ア 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づき、試験を実施すること。
イ 試験の実施においては、テストツールによる判定だけでなく、人間による判断も行うこと。
ウ 試験内容については、発注者に説明し、承認を得ること。エ 試験実施の範囲
(ア) 総ページ数が 40 ページ未満である場合試験を全ページで実施すること
(イ) 総ページ数が 40 ページ以上である場合
当該システムからランダムに 40 ページ抽出し、試験を実施すること。なお、40 ページの中には次のページを含めること。
■ 試験を必ず実施するページ
・ トップページ
・ サブディレクトリ直下の代表ページ(sub-content/index.html 等)
・ アクセシビリティに関連するページ
・ 利用者から問い合わせを受けるウェブページ(存在する場合)
(7) 達成基準チェックリスト及びその検証方法を特定できる技術的根拠(実装チェックリスト)の作成について
「みんなの公共サイト運用ガイドライン」及び WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づき、次のチェックリストを作成すること。
ア 達成基準チェックリストの作成について
WAIC の「達成基準チェックリストの例」を参考に、各項目の試験結果を記載した達成基準チェックリストを作成すること。
イ 実装チェックリスト(達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠)の作成について WAIC の「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」の「3.1 達成方法及びその検証方 法を特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にして実装チェックリストを作成するこ
と。
(8) 試験結果の説明及び不備の修正について
達成基準チェックリストの各項目の試験結果について発注者に説明し、試験結果の妥当性について承認を得ること。不備等が発覚した際には、速やかに該当箇所の修正、及び再度試験実施を行い、発注者の承認を得るまで対応すること。
(9) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成・公開についてア ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成について
「(3)」で策定したウェブアクセシビリティ方針のページを作成すること。また、「(7) ア」で作成した達成基準チェックリストを基に、試験結果のページを作成すること。
イ ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの公開について
「(9) ア」で作成したページを公開すること。なお、ウェブアクセシビリティ方針のページは、当該サイトの全画面から 2 クリック以内にたどりつけるよう、フッター等にリンクを配置すること。
※ パッケージシステムの仕様等により各画面に任意のリンクを設置できない場合は、当該システムの利用方法等を示したページや利用者向けマニュアル等にリンクを配置すること。
2 参考ページ
(1) JIS 検索
本ウェブページで「JIS X 8341-3」を検索すると規格の閲覧ページに遷移できます。
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
(2) みんなの公共サイト運用ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_content/000439213.pdf
(3) WAIC の公開しているガイドライン一式
ア ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/
イ ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン
http://waic.jp/docs/jis2010/accessibility-plan-guidelines/201308/index.html
ウ JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン
http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/
エ 達成基準チェックリストの例
http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/gcl_example.html