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解除及び終了 のサンプル条項

解除及び終了. 1. 利用者が次の各号の一に該当する場合、当社は、利用者に催告なく解除できるものとします。なお、当該解除に関する通知は、利用者が当社に届け出た利用者自身の連絡先への通知をもって利用者に到達したものとみなします。
解除及び終了. 1. 利用者が次の各号の一に該当する場合、当社は、利用者に催告なく解除できるものとします。なお、当該解除に関する通知は、利用者が当社に届け出た利用者自身の連絡先への通知をもって利用者に到達したものとみなします。 (1) 本規約に違反し、または本規約第 11 条(サービスの停止)に該当し、相当な期間の予告をもって、催告したにもかかわらず、是正がなされない場合。 (2) 利用者または第三者から、当社、当社が提携する信販会社または収納会社に苦情があり、当社、当該信販会社または当該収納会社が不適切と判断した場合。 (3) 本規約第 10 条(禁止事項)に違反、または虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (4) 本パックの提供を妨害した場合。 (5) 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が1通でも不渡処分を受けた場合。 (6) 租税公課の滞納処分を受けた場合。 (7) 自らの債務不履行により、仮差押、仮処分や差押等の強制執行を受けた場合。 (8) 任意整理手続が開始された場合、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の申立がなされた場合。 (9) 解散、分割または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議した場合。 (10) 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けた場合。 (11) 財産状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。 (12) 利用料金等の支払い債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合。 (13) 当社の提供する他の商品、利用者と当社の間で締結している本契約以外の契約において、当社より当該契約の 解除がなされた場合。 2. 本条第 1 項による本契約の解除は、当社の利用者への損害賠償の請求を妨げないものとします。 3. 本条第 1 項により本契約が解除となった場合、利用者は、当然に期限の利益を喪失し、解除月の末日までの利用者が当社に対して負う一切の債務をただちに、当社の指定する方法で支払うものとします。また、当社は、利用者から支払われた本パックに関する一切の料金等を返還しないものとします。 4. 本条第 1 項による本契約の解除に関し、本パックの全部または一部が利用不可能となることによって、利用者ならびに第三者が被った損害等について、当社は、一切責任を負わないものとします。
解除及び終了. 1. 利用者が次の各号の一に該当する場合、当社は、利用者に催告なく解除できるものとします。なお、当該解除に関する通知は、利用者が当社に届け出た利用者自身の連絡先への通知をもって利用者に到達したものとみなします。 (1) 本規約に違反し、または本規約第 11 条(サービスの停止)に該当し、相当な期間の予告をもって、催告したにもかかわらず、是正がなされない場合。 (2) 利用者または第三者から、当社、当社が提携する信販会社または収納会社に苦情があり、当社、当該信販会社または当該収納会社が不適切と判断した場合。 (3) 本規約第 10 条(禁止事項)に違反したことが判明した場合。 (4) 本サービスの提供を妨害した場合。 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合。 (6) 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けた場合。 (7) 利用料金等の支払いを拒否した場合。 (8) 当社の提供する他の商品、利用者と当社の間で締結している本契約以外の契約において、当社より当該契約の解除がなされた場合。
解除及び終了. 1. 利用者による解約 利用者は、本サービスの契約期間中は、当社に通知して本利用規約に基づく契約を解約できますが、既に発生した債務の支払いを免れることはできず、また、既に当社に支払った料金等の返還や、当社から購入した物品の返品を求めることはできません。 2. 当社による解除 利用者が、本利用規約に基づく契約の条項及び条件の 1 つにでも違反した場合、当社は利用者への催告なく即時に本利用規約に基づく契約を解除することができます。 3. 契約終了時に利用者の義務 本利用規約に基づく契約が解約又は解除その他の理由により終了した場合、利用者は、本サービス、本サービスの構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、サーバー、その他のコンピューターの記憶媒体上から完全に消去し使用を継続してはなりません。
解除及び終了. 1. 契約者が次の各号の一に該当する場合、当社は、契約者に催告なく解除できるものとします。なお、当該解除に関する通知は、契約者が当社に届け出た契約者自身の連絡先への通知をもって契約者に到達したものとみなします。

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  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 契約の目的 事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護サービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。